「災害補償制度の運用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
(1) 特定疾病のうち、「反射性交換神経性ジストロフィー及びカウザルギー」の名称を「複合性局所疼痛症候群」に改め、既存の疾病名を併記する改正を行う。
(2) 介護補償の月額について、有償介護及び親族介護の最低保障額の改正を行う。
(3) 先遣調査業務を補償の特例の対象業務に追加したことに伴い、所要の改正を行う。
(4) 旅費法の改正に伴い、船員に係る平均給与額の算定基礎に、日額旅費たる航海日当を加えることを可能としている規定を削除する。
(5) アフターケアの対象範囲を拡大する改正を行う。
(6) 通勤により障害が残った場合に支給される特別援護金の障害等級別の支給額の改正を行う。
(7) 扶養手当制度の改正に伴い、在外公館に勤務する職員に係る平均給与額の算定基礎に同手当を加える規定を削除するほか、必要な経過措置を設ける。
(8) 特定任期付職員業績手当の廃止に伴い、同手当の支給を受けなかった者等に係る傷病特別給付金の算定に用いる特別給支給率の取扱いを定めた規定を削除する改正を行う。
(9) 寒冷地手当制度の改正に伴い、休業補償の額の算出方法を定める規定について必要な経過措置を設ける
(10) 地域手当制度の改正に伴い、在外公館に勤務する職員の平均給与額を算定する規定について、段階的見直し期間における級地区分により算定できるよう必要な経過措置を設ける。
(11) 国立感染症研究所の廃止に伴い、補償事務主任者を置く組織区分の改正を行う。
2 公布日
令和7年3月31日
3 施行日
令和7年4月1日((5)は令和6年4月1日から適用)
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担 当
職員福祉局補償課