人事院規則9―55(特地勤務手当等)の一部改正について
1 趣旨及び概要
一般職の職員の給与に関する法律の改正等を踏まえ、次のとおり所要の改正を行う。
⑴ 特地勤務手当等の算出方法の見直しに伴う所要の改正を行う。
⑵ 特地勤務手当等と他の手当との調整措置を廃止する。
⑶ 特地勤務手当に準ずる手当の支給対象を拡大することに伴う所要の改正を行う。
⑷ 特地官署等の指定の見直しについて、5年ごとに見直すことを例とする規定を削除する。
⑸ 特地勤務手当に準ずる手当の支給対象の拡大に伴い必要となる経過措置を設ける。
2 公布日
令和7年12月24日
3 施行日
令和7年12月24日(令和7年4月1日適用)
4 本文等
新旧改め文(PDF)
5 担当
給与局給与第三課