「期間業務職員の適切な採用について」の一部改正について
1 趣旨及び概要
期間業務職員を再採用する場合も最初の採用の際と同様に公募を行うことが原則であるが、面接及び従前の勤務実績に基づき能力の実証を行うことができるときは公募によらない再採用を行うことができる。この公募によらない再採用について、局長通知ではその上限回数を原則2回までとするよう努めることと記載していたが、今回この部分を削除する。
●「期間業務職員の適切な採用について」の一部改正について(通知)(令和6年6月28日人企―840)
※改正後本文 期間業務職員の適切な採用について(平成22年8月10日人企―972)
●併せて、「期間業務職員の採用に当たっての留意点等について」(令和6年6月28日人企―841)を発出しました。
●「期間業務職員の適切な採用について」の一部改正について(通知)(令和6年6月28日人企―840)
※改正後本文 期間業務職員の適切な採用について(平成22年8月10日人企―972)
●併せて、「期間業務職員の採用に当たっての留意点等について」(令和6年6月28日人企―841)を発出しました。
2 発出日・施行日
令和6年6月28日
3 担当
人材局企画課