給実甲第1328号(給実甲第220号(期末手当及び勤勉手当の支給について)の一部改正について)

1 趣旨及び概要
 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和5年法律第56号)による出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の一部改正に伴い、入管施設医師等が、その正規の勤務時間において、同法55条の17第1項の規定による出入国在留管理庁長官の承認を受けて、部外診療を行うため勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、給与法第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給することとなるが、期末手当及び勤勉手当の計算に当たっては、減額前の給与月額を用いることとするため、所要の改正を行う。 

2 発出日及び施行日
  令和6年6月10日
 
3 本文等
  新旧改め文(PDF)
 
4 担 当
  給与局給与第三課

 


 

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