「超過勤務を命ずるに当たっての留意点について」の一部改正について

1 趣旨及び概要  
   月100時間や平均月80時間の上限を超えて超過勤務を命じようとする場合には、職員の疲労の蓄積及び心身の状況にも十分配慮して判断すること等を規定するため、所要の改正を行う。

2 発出日
  令和7年3月31日

3 施行日
  令和7年4月1日
  
4 本文等
  新旧改め文(PDF)

5 担 当
  職員福祉局職員福祉課
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