人事院規則1―34(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)の運用について
(令和5年12月20日事企法―329)
(人事院事務総長発) 
 
最終改正:令和5年12月20日事企法―329
 
 人事院規則1―34(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)(以下「規則」という。)の運用について下記のとおり定めたので、令和6年1月1日以降は、これによってください。
 なお、これに伴い、「人事院規則1―34(人事管理文書の保存期間)の運用について(平成18年12月15日事企法―668)」は、廃止します。
 
 
1 規則第3条第1項第2号の「人事院が定めるもの」は、別表の人事管理文書の区分の欄に掲げる人事管理文書(規則第2条に規定する人事管理文書をいう。以下同じ。)とする。
2 規則第3条第1項第2号の「人事院が定める期間」は、別表の人事管理文書の区分の欄に掲げる人事管理文書の区分に応じ、それぞれ同表の保存期間の欄に掲げる期間とする。
3 規則第4条の「その他移管すべき事情がある人事管理文書」とは、例えば、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号。以下「公文書管理法」という。)第2条第6項に規定する歴史公文書等に該当する文書と共に行政文書ファイル(公文書管理法第5条第2項に規定する行政文書ファイルをいう。第5項において同じ。)又は法人文書ファイル等(公文書管理法第11条第2項に規定する法人文書ファイル等をいう。第5項において同じ。)にまとめられている人事管理文書をいう。
4  規則第4条第2号の「人事院が定める措置」は、別表の人事管理文書の区分の欄に掲げる人事管理文書の区分に応じ、それぞれ同表の保存期間満了時の措置の欄に掲げる措置とする。
5 規則第4条に定める措置のうち、移管の措置とは人事管理文書(人事管理文書が行政文書ファイル又は法人文書ファイル等にまとめられている場合にあっては、当該行政文書ファイル又は当該法人文書ファイル等。以下この項において同じ。)を公文書管理法第8条第1項又は第11条第4項の規定により移管する措置を、廃棄の措置とは人事管理文書を公文書管理法第8条第1項又は第11条第4項の規定により廃棄する措置をいう。
6 規則別表又は別表に掲げる人事管理文書がこれらの表の他の人事管理文書の区分にも該当する場合における当該人事管理文書の保存期間(規則第3条第1項に規定する保存期間をいう。以下同じ。)は、それぞれの区分に対応する保存期間が満了する日のうち最も遅い日までの期間とする。
7 前項の場合における人事管理文書の保存期間が満了したときの措置について、いずれかの区分において移管の措置がとられるものとされている場合にあっては、移管の措置がとられるものとする。
 
                                        
以   上

別表(第1項、第2項、第4項関係)( PDF
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