人事院規則1―38(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)の運用について
(平成15年4月1日総総―213)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:令和5年12月15日事情―318
 
 標記について下記のとおり定めたので、平成15年4月1日以降は、これによってください。
 
 
用語の定義関係
 1 この通達において「行政機関等」とは、人事院規則1―38(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)(以下「規則」という。)第2条第1項各号に掲げる行政機関等をいう。
 2 この通達において「書面等様式」とは、手続等を書面等により行うときに従うこととされている様式をいう。
 3 前2項に規定するもののほか、この通達において使用する用語は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)及び規則において使用する用語の例による。
第3条関係
  人事院事務総長は、人事院所管手続等に係る人事院における情報システムの整備の状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。
第4条関係
  行政機関等は、この条の「技術的基準」を定めるに当たっては、申請等をする者の使用に係る電子計算機について、少なくとも次に掲げる機能を備えたものとするよう定めるものとする。
 一 行政機関等が交付するソフトウェア又は行政機関等の使用に係る電子計算機から入手したソフトウェアを用いて、行政機関等の使用に係る電子計算機から入手した様式に入力できる機能又はその他行政機関等が指定した様式に入力できる機能
 二 行政機関等の使用に係る電子計算機と通信できる機能
第5条関係
  行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行わせる場合において、当該申請等に係る書面等様式が定められているときは、当該申請等につき書面等に記載すべきこととされている事項を当該書面等様式に従って当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して行わせるものとする。
第6条関係
 1 この条の第1項第4号の「人事院が定める電子証明書」は、政府認証基盤を構成する認証局が発行する電子証明書とする。
 2 行政機関等は、この条の第2項の届出の方法を指定するに当たっては、規則第5条第1項に規定する申請等の方法に準じた方法その他の方法を定めるものとする。
第8条関係
  行政機関等は、この条の「技術的基準」を定めるに当たっては、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機について、第4条関係の規定の例により定めるものとする。
第9条関係
 1 この条の第1項の「処分通知等を受ける者が、前条の電子情報処理組織を使用する方法により当該処分通知等を受けられることが明らかな場合」とは、処分通知等を受ける者が電子情報処理組織を使用する方法により行われた当該処分通知等の内容を確実に知ることができると認められる場合であって、行政機関等が当該者に当該処分通知等が到達したことを確実に確認することができると認められるときをいう。
 2 行政機関等は、電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う場合において、当該処分通知等に係る書面等様式が定められているときは、当該処分通知等につき書面等に記載すべきこととされている事項を当該書面等様式に従って当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
第10条関係
  この条の各号に掲げるいずれかの方式により処分通知等を受ける者が電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の表示は、当該処分通知等を受けるごとにするものとする。
第13条関係
  行政機関等は、電磁的に記録の作成等を行う場合において、当該作成等に係る書面等様式が定められているときは、当該作成等につき書面等に記載すべきこととされている事項を当該書面等様式に従って記録又は調製して行うものとする。
 
以   上
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