人事院規則1―79(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)及び「国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院事務総長通知の一部改正について」の施行に伴う経過措置について
(令和4年2月18日事企法―38)
(人事院事務総長発)
最終改正:令和7年2月12日事企法― 33
人事院規則1―79(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)及び「国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院事務総長通知の一部改正について(令和4年2月18日事企法―37)」の施行に伴い、下記の第2項各号に規定する人事院事務総長通知及び第3項から第7項までに掲げる人事院事務総長通知の経過措置について下記のとおり定めたので、令和5年4月1日以降は、これによってください。
記
1 この通知において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 令和3年改正法 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)をいう。
二 令和4年事企法―37 「国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院事務総長通知の一部改正について(令和4年2月18日事企法―37)」をいう。
三 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第7条第1項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。
四 定年前再任用短時間勤務職員 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
五 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。
2 令和3年改正法附則第3条第5項に規定する旧国家公務員法勤務延長職員に対する令和4年事企法―37による改正後の次に掲げる人事院事務総長通知の規定の適用については、これらの規定中「第81条の7第1項又は第2項」とあるのは、「第81条の7第1項若しくは第2項又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)附則第3条第5項若しくは第6項」とする。
一 職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣の運用について(平成27年6月24日人企―812)」規則第3条関係
二 職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣の運用について(平成29年5月19日人企―496)」規則第3条関係
三 「職員の令和七年国際博覧会特措法第14条第1項の規定により指定された博覧会協会への派遣の運用について(令和元年5月23日人企―60)」規則第3条関係
四 「職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣の運用について(令和2年6月12日人企―597)」規則第3条関係
五 「国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律および人事院規則18―0(職員の国際機関等への派遣)の運用について(昭和45年12月25日任企―887)」規則18―0関係の第1条関係
六 「育児休業等の運用について(平成4年1月17日職福―20)」第1の第7項
七 「国と民間企業との間の人事交流の運用について(平成26年5月29日人企―660)」規則第5条関係
八 「検察官その他の職員の法科大学院への派遣の運用について(平成15年10月1日人企─825)」規則第3条関係
九 「自己啓発等休業の運用について(平成19年7月20日職職―256)」第1の第7項
十 「配偶者同行休業の運用について(平成26年2月13日職職―40)」第1の第1項
3 人事院規則8―12(職員の任免)の運用について(平成21年3月18日人企―532)
令和3年改正法附則第4条第1項各号(第4号を除く。)又は第2項各号(第5号を除く。)に掲げる者の同条第1項若しくは第2項又は附則第5条第1項若しくは第2項の規定による採用は、令和4年事企法―37第8項の規定による改正後の「人事院規則8―12(職員の任免)の運用について」第18条関係第9項第2号に規定する採用とみなして、同項の規定を適用する。
4 給実甲第220号(期末手当及び勤勉手当の支給について)
一 国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和3年法律第62号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員で同条第2項に規定する短時間勤務の職を占めるものとなった者に対する令和4年事企法―37第11項の規定による改正後の給実甲第220号(以下この項において「改正後の給実甲第220号」という。)第8項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員又は国会職員法及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(令和3年法律第62号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員で同条第2項に規定する短時間勤務の職を占めるもの」とし、裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)において準用する令和3年改正法附則第7条第1項に規定する暫定再任用短時間勤務職員となった者に対する改正後の給実甲第220号第8項の規定の適用については、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)附則第7条第1項に規定する暫定再任用短時間勤務職員」とし、令和3年改正法附則第12条第1項に規定する暫定再任用短時間勤務隊員となった者に対する改正後の給実甲第220号第8項の規定の適用については、同項第3号中「定年前再任用短時間勤務隊員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務隊員又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)附則第12条第1項に規定する暫定再任用短時間勤務隊員」とし、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員となった者に対する改正後の給実甲第220号第10項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員」とする。
二 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給実甲第220号第34項の規定を適用する。
三 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給実甲第220号第36項及び第37項の規定を適用する。
四 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第19条の7第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合において、改正後の給実甲第220号第40項各号に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の額の総額が当該各号に定める額を超えない範囲内で成績率を定めるときにおける同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「次号に掲げる職員」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員」とする。
5 人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)の運用について(昭和62年12月25日職福―691)
令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定による採用は、令和4年事企法―37第18項の規定による改正後の「人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)の運用について」第19条及び第20条関係第11項に規定する定年前再任用とみなして、同項の規定を適用する。
6 人事院規則10―11(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)の運用について(平成10年11月13日職福―443)
暫定再任用短時間勤務職員は、令和4年事企法―37第19項の規定による改正後の「人事院規則10―11(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)の運用について」第6条関係第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、同項の規定を適用する。
7 職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年7月27日職職―328)
一 暫定再任用短時間勤務職員は、人事院規則1―82(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第11条の規定による改正後の人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)(以下この項において「改正後の規則15―14」という。)第3条第1項第3号に規定する定年前再任用短時間勤務職員等(第5号において「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)とみなして、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係人事院事務総長通知の一部改正について(令和6年3月29日事企法―87)」第15項の規定による改正後の「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について」(以下この項において「改正後の勤務時間等関係運用通知」という。)第3の第1項、第3項及び第5項並びに第12の第2項及び第15項の規定を適用する。
二 令和3年改正法附則第3条第5項に規定する旧国家公務員法勤務延長職員に対する改正後の勤務時間等関係運用通知第12の第3項の規定の適用については、同項中「又は同条第2項の規定により延長された期限」とあるのは、「若しくは同条第2項の規定により延長された期限又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和3年法律第61号)附則第3条第5項に規定する旧国家公務員法勤務延長期限若しくは同条第6項の規定により延長された期限」とする。
三 令和16年12月31日までの間における改正後の規則15―14第18条の2第1項第2号の「人事院が別に定める日数」は、改正後の勤務時間等関係運用通知第12の第8項の規定にかかわらず、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数とする。
イ 当該年において、暫定再任用職員等(暫定再任用職員及び令和3年改正法附則第6条第1項に規定する旧国家公務員法再任用職員(ロにおいて「旧法再任用職員」という。)のうち、常時勤務を要する官職を占める職員をいう。以下このイ及び次号において同じ。)に相当する行政執行法人職員等(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)第17条第1項第3号に規定する行政執行法人職員等をいう。以下この号及び次号において同じ。)となった者であって、引き続き暫定再任用職員等となったもの 当該行政執行法人職員等となった日において新たに暫定再任用職員等となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた改正後の規則15―14別表第1の日数欄に掲げる日数から、当該年において暫定再任用職員等となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数
ロ 当該年において、特定再任用職員等(定年前再任用短時間勤務職員、旧法再任用職員、暫定再任用職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下このロ及び次号において同じ。)に相当する行政執行法人職員等となった者であって、引き続き特定再任用職員等となったもの(イに掲げる職員を除く。) 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
⑴ 当該年において、特定再任用職員等に相当する行政執行法人職員等から引き続き特定再任用職員等となった場合(⑵に掲げる場合を除く。) 当該行政執行法人職員等から引き続き特定再任用職員等となった日において新たに特定再任用職員等となったものとして勤務時間法第17条第1項第2号の規定を適用した場合に得られる日数に、当該行政執行法人職員等となった日において当該行政執行法人職員等が相当する特定再任用職員等となり、かつ、当該年において特定再任用職員等となった日の前日において任期が満了することにより退職することとなるものとみなして同号の規定を適用した場合に得られる日数(次号ロ⑵において「特定再任用職員等みなし付与日数」という。)から、同日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数を加えて得た日数
⑵ 当該年において、新たに特定再任用職員等となった者(行政執行法人職員等から引き続き特定再任用職員等となった者を除く。)から引き続き特定再任用職員等に相当する行政執行法人職員等となり、当該行政執行法人職員等から引き続き特定再任用職員等となった場合 ⑴に定める日数に、当該行政執行法人職員等となった日の前日における年次休暇の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を加えて得た日数
四 令和16年12月31日までの間における改正後の規則15―14第18条の2第4項第2号の「人事院が別に定める日数」は、改正後の勤務時間等関係運用通知第12の第10項の規定にかかわらず、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数とする。
イ 当該年の前年に特定再任用職員等に相当する行政執行法人職員等であった者であって、引き続き当該年に特定再任用職員等となったもの 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
⑴ 当該年の初日に特定再任用職員等となった場合 特定再任用職員等となった日において新たに特定再任用職員等となったものとして勤務時間法第17条第1項第1号(国家公務員の育児休業等に関する法律第25条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第2号の規定を適用した場合に得られる日数に、当該年の前年における年次休暇に相当する休暇の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とし、当該日数が当該年の前年における当該行政執行法人職員等として在職した期間を当該行政執行法人職員等が相当する特定再任用職員等として在職したものとみなして勤務時間法第17条第1項第1号又は第2号の規定を適用した場合に得られる日数を超えるときは、当該日数。⑵において同じ。)を加えて得た日数
⑵ 当該年の初日後に特定再任用職員等となった場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
(イ) 暫定再任用職員等に相当する行政執行法人職員等から引き続き当該年の初日後に暫定再任用職員等となった場合 当該年における暫定再任用職員等に相当する行政執行法人職員等として在職した期間を当該行政執行法人職員等が相当する暫定再任用職員等として在職したものとみなして勤務時間法第17条第1項第1号又は第2号の規定を適用した場合に得られる日数に、当該年の前年における年次休暇に相当する休暇の残日数を加えて得た日数から、当該年において暫定再任用職員等となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数
(ロ) (イ)に掲げる場合以外の場合 当該年において特定再任用職員等となった日において新たに特定再任用職員等となったものとして勤務時間法第17条第1項第2号の規定を適用した場合に得られる日数(ロにおいて「基礎日数」という。)に、当該年の初日において特定再任用職員等となり、かつ、当該年において特定再任用職員等となった日の前日において任期が満了することにより退職することとなるものとみなして同号の規定を適用した場合に得られる日数と当該年の前年における年次休暇に相当する休暇の残日数とを合計した日数から、同日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数を加えて得た日数
ロ 当該年の前年に特定再任用職員等であった者であって、引き続き当該年に特定再任用職員等に相当する行政執行法人職員等となり、当該行政執行法人職員等から引き続き特定再任用職員等となったもの 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
⑴ 当該年の初日に特定再任用職員等に相当する行政執行法人職員等となった場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
(イ) 暫定再任用職員等であった者から引き続き当該年の初日に暫定再任用職員等に相当する行政執行法人職員等となり、当該行政執行法人職員等から引き続き暫定再任用職員等となった場合 当該年における暫定再任用職員等に相当する行政執行法人職員等として在職した期間を当該行政執行法人職員等が相当する暫定再任用職員等として在職したものとみなして勤務時間法第17条第1項第1号又は第2号の規定を適用した場合に得られる日数に、当該年の前年における年次休暇の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数。以下このロにおいて同じ。)を加えて得た日数から、当該年において暫定再任用職員等となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数
(ロ) (イ)に掲げる場合以外の場合 基礎日数に、当該年の初日において特定再任用職員等となり、かつ、当該年において特定再任用職員等となった日の前日において任期が満了することにより退職することとなるものとみなして勤務時間法第17条第1項第2号の規定を適用した場合に得られる日数と当該年の前年における年次休暇の残日数とを合計した日数から、同日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数を加えて得た日数
⑵ 当該年の初日後に特定再任用職員等に相当する行政執行法人職員等となり、当該行政執行法人職員等から引き続き特定再任用職員等となった場合 基礎日数に、当該年の初日において特定再任用職員等となり、かつ、当該年において行政執行法人職員等となった日の前日において任期が満了することにより退職することとなるものとみなして勤務時間法第17条第1項第2号の規定を適用した場合に得られる日数、特定再任用職員等みなし付与日数及び当該年の前年における年次休暇の残日数を加えて得た日数から、当該年において特定再任用職員等となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数及び使用した年次休暇の日数(これらの日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数
五 暫定再任用職員に対する改正後の勤務時間等関係運用通知第12の第13項の規定の適用については、暫定再任用職員は定年前再任用短時間勤務職員等と、暫定再任用短時間勤務職員は定年前再任用短時間勤務職員とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
六 前各号(第2号を除く。)に定めるもののほか、暫定再任用職員の年次休暇に関し必要な事項は、別に定める。
以 上