平成26年人事院公示第22号(人事院規則8―18(採用試験)第3条第4項、第4条第2項及び第3項、第6条第1項及び第2項第1号並びに第8条第3項の規定に基づき、経験者採用試験である採用試験の種類ごとの名称、区分試験及びその対象となる官職、試験種目及びその出題分野並びに受験資格に関し、決定した件)
(平成26年8月1日)
最終改正:令和7年3月14日人事院公示第5号
人事院は、人事院規則8―18(採用試験)第3条第4項、第4条第2項及び第3項、第6条第1項及び第2項第1号並びに第8条第3項の規定に基づき、経験者採用試験である採用試験の種類ごとの名称、区分試験及びその対象となる官職、試験種目及びその出題分野並びに受験資格に関し、次のとおり決定した。
1 人事院規則8―18(採用試験)(以下「規則」という。)第3条第4項の人事院が定める名称は、次の各号に掲げる経験者採用試験である採用試験の種類(以下単に「種類」という。)に応じ、それぞれ当該各号に定める名称とする。
一 経験者採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験の種類ごとに求められる知識及び能力等に関する内閣官房令(平成26年内閣官房令第3号。以下「内閣官房令」という。)第2条第1号に掲げる官職を対象とし、内閣官房令第3条に規定する大卒程度の者に対して行う採用試験 経験者採用試験(係長級(事務))
二 内閣官房令第2条第2号に掲げる官職を対象とし、内閣官房令第3条に規定する大卒程度の者に対して行う採用試験 総務省経験者採用試験(係長級(技術))
三 内閣官房令第2条第3号に掲げる官職を対象とし、内閣官房令第3条に規定する大卒程度の者に対して行う採用試験 外務省経験者採用試験(書記官級)
四 内閣官房令第2条第4号に掲げる官職を対象とし、内閣官房令第3条に規定する大卒程度の者に対して行う採用試験 国税庁経験者採用試験(国税調査官級)
五 内閣官房令第2条第5号に掲げる官職を対象とし、内閣官房令第3条に規定する大卒程度の者に対して行う採用試験 農林水産省経験者採用試験(係長級(技術))
六 内閣官房令第2条第6号に掲げる官職を対象とし、内閣官房令第3条に規定する大卒程度の者に対して行う採用試験 国土交通省経験者採用試験(係長級(技術))
七 内閣官房令第2条第7号に掲げる官職を対象とし、内閣官房令第3条に規定する大卒程度の者に対して行う採用試験 気象庁経験者採用試験(係長級(技術))
2 規則第4条第2項の規定に基づき、経験者採用試験である採用試験のうち別表第1の種類ごとの名称欄に掲げる採用試験を、同表の区分試験欄に掲げる採用試験に区分する。
3 規則第4条第3項の規定に基づき、前項の規定により区分された採用試験(以下「区分試験」という。)の対象となる官職は、別表第1の区分試験の対象となる官職欄に掲げるとおりとする。
4 規則第6条第1項の人事院が定める方法は、経験者採用試験である採用試験(第2項の規定により区分された採用試験にあっては、区分試験)ごとに別表第2の試験種目欄に掲げるとおりとする。
5 前項の規定により別表第2の試験種目欄に掲げられた試験種目のうち規則第6条第2項第1号に掲げる試験種目に係る同号の人事院が定める出題分野は、別表第3の出題分野欄に掲げるとおりとする。
6 規則第8条第3項の規定に基づき、経験者採用試験である採用試験の受験資格は、その採用試験(第2項の規定により区分された採用試験にあっては、区分試験)ごとに別表第4の受験資格欄に掲げるとおりとする。
7 この決定は、平成26年8月1日から効力を発生する。
別表第1
種類ごとの名称 | 区分試験 | 区分試験の対象となる官職 |
経験者採用試験(係長級(事務)) | 府省合同A | 内閣官房令第2条第1号(同号イに係る部分に限る。)に掲げる官職 |
府省合同B | 内閣官房令第2条第1号(同号ロに係る部分に限る。)に掲げる官職 | |
国土交通省経験者採用試験(係長級(技術)) | 本省 | 内閣官房令第2条第6号(同号イに係る部分に限る。)に掲げる官職のうち、国土交通省の内部部局(本省に置かれる職を含む。)における主として都市計画及び都市計画事業、下水道、河川等の整備及び管理、砂防、道路の整備及び管理、住宅の供給、建築物の質の向上、道路運送車両の安全の確保及び道路運送車両に係る環境の保全、船舶の安全の確保、港湾等の整備及び管理、航空運送及び航空に関する事業の発達、改善及び調整、航空機の安全の確保、空港等の管理に関連する環境対策、官公庁施設の整備及び官公庁施設に関する指導等に関する事務に従事することを職務とする官職 |
国土地理院 | 内閣官房令第2条第6号(同号ロに係る部分に限る。)に掲げる官職のうち、国土地理院における主として土地の測量及び地図の調製に関する事務に従事することを職務とする官職 | |
地方整備局・北海道開発局 | 内閣官房令第2条第6号(同号ロに係る部分に限る。)に掲げる官職のうち、地方整備局若しくは北海道開発局における主として河川等、道路若しくは港湾等の整備及び管理、官公庁施設の整備及び官公庁施設に関する指導等に関する事務又は北海道開発局における主として農地の保全等に関する事務に従事することを職務とする官職 |
別表第2
種類ごとの名称 | 区分試験 | 試 験 種 目 |
経験者採用試験(係長級(事務)) | 府省合同A | 基礎能力試験、経験論文試験、政策課題討議試験及び人物試験 |
府省合同B | 基礎能力試験、経験論文試験及び人物試験 | |
総務省経験者採用試験(係長級(技術)) | 基礎能力試験、経験論文試験、人物試験及び総合評価面接試験 | |
外務省経験者採用試験(書記官級) | 基礎能力試験、外国語試験(記述式)、外国語試験(面接)、経験論文試験、人物試験及び総合評価面接試験 | |
国税庁経験者採用試験(国税調査官級) | 基礎能力試験、経験論文試験、人物試験及び総合評価面接試験 | |
農林水産省経験者採用試験(係長級(技術)) | 基礎能力試験、経験論文試験、政策課題討議試験、人物試験及び総合評価面接試験 | |
国土交通省経験者採用試験(係長級(技術)) | 本省 | 基礎能力試験、経験論文試験、政策課題討議試験、人物試験及び総合評価面接試験 |
国土地理院 | 基礎能力試験、経験論文試験、人物試験及び総合評価面接試験 | |
地方整備局・北海道開発局 | 基礎能力試験、経験論文試験、人物試験及び総合評価面接試験 | |
気象庁経験者採用試験(係長級(技術)) | 基礎能力試験、経験論文試験、人物試験及び総合評価面接試験 |
別表第3
種類ごとの名称 | 試験種目 | 出 題 分 野 |
外務省経験者採用試験(書記官級) | 外国語試験(記述式) | 英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、スペイン語、ポルトガル語、アラビア語、ペルシャ語、トルコ語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、中国語及び朝鮮語のうち、受験者の選択する1か国語 |
外国語試験(面接) | 英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、スペイン語、ポルトガル語、アラビア語、ペルシャ語、トルコ語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、中国語及び朝鮮語のうち、受験者の選択する1か国語 |
別表第4
種類ごとの名称 | 区分試験 | 受 験 資 格 |
経験者採用試験(係長級(事務)) | 府省合同A | 規則第19条の規定により告知された当該採用試験の規則第24条に規定する最終の合格者を発表する日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)(以下「試験年度」という。)の4月1日において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除き、同法第104条第7項第2号の規定により大学に相当する教育を行うものとして認められた課程を置く教育施設を含む。)若しくはこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)(以下「大学等」という。)を卒業した日又は同法に基づく大学の大学院の課程(同号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)若しくはこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程(以下「大学院の課程等」という。)を修了した日のうち最も古い日から起算して2年を経過した者 |
府省合同B | 試験年度の4月1日において、次の各号のいずれかに掲げる日から起算して当該各号に定める期間を経過した者 一 学校教育法に定める義務教育を終了した日 14年 二 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校を卒業した日 11年 三 学校教育法に基づく高等専門学校の第3学年の課程を修了した日 11年 四 学校教育法第90条第2項の規定に基づき大学に入学した日 11年 五 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条第2号の規定に基づき文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した日 11年 六 学校教育法に基づく専修学校の高等課程のうち、学校教育法施行規則第150条第3号の規定に基づき文部科学大臣が指定した課程を修了した日(同号の規定に基づき文部科学大臣が定める日以後に修了した場合に限る。) 11年 七 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)に規定する高等学校卒業程度認定試験の合格者となった日 11年 八 外国において学校教育における12年の課程を修了した日 11年 九 昭和23年文部省告示第47号第20号から第23号までに規定する資格を取得した日 11年 十 昭和23年文部省告示第47号第24号に規定する教育施設又はこれに準ずるものに置かれる12年の課程を修了した日 11年 十一 昭和56年文部省告示第153号第1号に規定する検定に合格した日又は同告示第2号から第5号までに規定する課程を修了した日 11年 十二 学校教育法に基づく短期大学、高等専門学校、高等学校の専攻科の課程(同法第58条の2の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)又は専修学校の専門課程(同法第132条の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)(以下「短期大学等」という。)を修了した日 9年 十三 学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した日 9年 十四 学校教育法施行規則第155条第2項第5号から第7号までに規定する課程を修了した日 9年 十五 大学等を卒業した日 7年 十六 学校教育法第102条第2項の規定に基づき大学院に入学した日 7年 十七 学校教育法第104条第7項第1号の規定に基づき学士の学位を授与された日 7年 十八 学校教育法に基づく専修学校の専門課程のうち、学校教育法施行規則第155条第1項第5号の規定に基づき文部科学大臣が指定した課程を修了した日(同号の規定に基づき文部科学大臣が定める日以後に修了した場合に限る。) 7年 十九 大学院の課程等を修了した日 5年 |
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総務省経験者採用試験(係長級(技術)) | 試験年度の4月1日において、次の各号のいずれかに該当する日(二以上あるときは、当該日のうち最も古い日)から起算して12年を経過した者で、短期大学等、大学等、大学院の課程等、第一号、第四号、第五号、第七号、第九号若しくは第十号に規定する学校若しくは課程、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第16条第1項若しくは第2項の規定に基づき国若しくは都道府県が設置した職業能力開発短期大学校の専門課程若しくは職業能力開発大学校の専門課程若しくは応用課程又は同法第27条に規定する職業能力開発総合大学校の特定専門課程若しくは特定応用課程に在学して電気、電子、通信、情報工学、機械、物理又は化学に関する課程を修めて卒業又は修了したもの 一 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校を卒業した日 二 学校教育法に基づく高等専門学校の第3学年の課程を修了した日 三 学校教育法第90条第2項の規定に基づき大学に入学した日 四 学校教育法施行規則第150条第2号の規定に基づき文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した日 五 学校教育法に基づく専修学校の高等課程のうち、学校教育法施行規則第150条第3号の規定に基づき文部科学大臣が指定した課程を修了した日(同号の規定に基づき文部科学大臣が定める日以後に修了した場合に限る。) 六 高等学校卒業程度認定試験規則に規定する高等学校卒業程度認定試験の合格者となった日 七 外国において学校教育における12年の課程を修了した日 八 昭和23年文部省告示第47号第20号から第23号までに規定する資格を取得した日 九 昭和23年文部省告示第47号第24号に規定する教育施設又はこれに準ずるものに置かれる12年の課程を修了した日 十 昭和56年文部省告示第153号第1号に規定する検定に合格した日又は同告示第2号から第5号までに規定する課程を修了した日 |
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外務省経験者採用試験(書記官級) | 試験年度の4月1日において、大学等を卒業した日又は大学院の課程等を修了した日のうち最も古い日から起算して9年を経過した者 | |
国税庁経験者採用試験(国税調査官級) | 試験年度の4月1日において、大学等を卒業した日又は大学院の課程等を修了した日のうち最も古い日から起算して8年を経過した者 | |
農林水産省経験者採用試験(係長級(技術)) | 試験年度の4月1日において、大学等を卒業した日又は大学院の課程等を修了した日のうち最も古い日から起算して3年を経過した者 | |
国土交通省経験者採用試験(係長級(技術)) | 本省 | 試験年度の4月1日において、大学等を卒業した日又は大学院の課程等を修了した日のうち最も古い日から起算して2年を経過した者で、これらの大学等又は大学院の課程等に在学して計測、制御、情報工学、電気、電子、通信、機械、航空、土木、建築、材料工学、造船工学、農業農村工学、林学、砂防又は造園に関する課程を修めて卒業又は修了したもの |
国土地理院 | 試験年度の4月1日において、大学等を卒業した日又は大学院の課程等を修了した日のうち最も古い日から起算して7年を経過した者で、これらの大学等又は大学院の課程等に在学して電気、電子、通信、情報工学、土木、物理、地球科学、農業農村工学又は林学に関する課程を修めて卒業又は修了し、かつ、測量法(昭和24年法律第188号)第49条第1項に規定する測量士の登録を受けているもの | |
地方整備局・北海道開発局 | 試験年度の4月1日において、次の各号のいずれかに該当する日(二以上あるときは、当該日のうち最も古い日)から起算して11年を経過した者で、短期大学等、大学等、大学院の課程等又は第一号、第四号、第五号、第七号、第九号若しくは第十号に規定する学校若しくは課程に在学して電気、機械、土木、建築又は農業農村工学に関する課程を修めて卒業又は修了したもの 一 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校を卒業した日 二 学校教育法に基づく高等専門学校の第3学年の課程を修了した日 三 学校教育法第90条第2項の規定に基づき大学に入学した日 四 学校教育法施行規則第150条第2号の規定に基づき文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した日 五 学校教育法に基づく専修学校の高等課程のうち、学校教育法施行規則第150条第3号の規定に基づき文部科学大臣が指定した課程を修了した日(同号の規定に基づき文部科学大臣が定める日以後に修了した場合に限る。) 六 高等学校卒業程度認定試験規則に規定する高等学校卒業程度認定試験の合格者となった日 七 外国において学校教育における12年の課程を修了した日 八 昭和23年文部省告示第47号第20号から第23号までに規定する資格を取得した日 九 昭和23年文部省告示第47号第24号に規定する教育施設又はこれに準ずるものに置かれる12年の課程を修了した日 十 昭和56年文部省告示第153号第1号に規定する検定に合格した日又は同告示第2号から第5号までに規定する課程を修了した日 |
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気象庁経験者採用試験(係長級(技術)) | 試験年度の4月1日において、大学等を卒業した日又は大学院の課程等を修了した日のうち最も古い日から起算して8年を経過した者で、これらの大学等又は大学院の課程等に在学して電気、電子、通信、情報工学、土木、物理、地球科学又は化学に関する課程を修めて卒業又は修了したもの |