期間業務職員の適切な採用に当たっての留意点等について
(令和6年6月28日人企―841)
(人事院事務総局人材局企画課長発)
 
 期間業務職員の採用については、人事院規則8―12(職員の任免)(以下「規則」という。)第46条第2項において「できる限り広く募集を行うもの」とし、公募によらない採用ができる場合を同項各号において規定していますが、「期間業務職員の適切な採用について(平成22年8月10日人企―972)」において、任命権者が、規則第46条第2項第2号及び「人事院規則8―12(職員の任免)の運用について(平成21年3月18日人企―532)」第46条関係第3項の規定により公募によらない採用(以下「公募によらない再採用」という。)を行う場合であっても、国家公務員法(昭和22年法律第120号)に定める平等取扱いの原則及び任免の根本基準(成績主義の原則)を踏まえることとしていますので、下記の点に留意いただき、引き続き制度の適正な運用を行っていただきますようお願いします。
 
 
 
 公募によらない再採用を行う場合とは、例えば、「仮に公募を行った際に、一定数の応募者は見込まれるものの、職場内の職務経験を有することにより公務の能率的な運営に相当程度資することが想定され、公募への応募者よりも、むしろ職場内の職務経験を有する者を任用することが適当であると任命権者が判断する場合」等が考えられる。なお、任命権者が公募によらない再採用を行うに当たっては、採用しようとする者の期間業務職員としての従前の勤務実績の他、当該者に就かせようとする業務の必要性、当該業務に求められる知識及び経験、労働市場における人材確保状況等も考慮すること。
 
 
以   上
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