免許所有者の経験年数の取扱いについて
(昭和44年5月1日給実甲第327号)
(人事院事務総長発)
最終改正:令和7年4月1日給実甲第 1354号
人事院規則9 ―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第2の初任給基準表の備考に規定する経験年数の取扱いについての「別段の定め」を下記のように定めたので、通知します。
記
1 免許取得の時期が遅延した者についての取扱い
初任給基準表の備考の規定により初任給基準表を適用する場合における経験年数が免許を取得した時以後のものとされている者(以下「免許所有者」という。)で、当該免許の取得に当たつて施行された資格試験に合格した後において、免許の付与の手続の遅延等やむを得ない事情によつて正式の免許の取得の時期が遅れたものについては、その試験に合格した時をもつて、当該免許を取得した時とみなすことができる。
2 免許取得前の経歴についての取扱い
免許所有者のうち、次の各号に掲げる者で免許取得前に免許を必要とする業務に関係のある業務に従事した経歴を有するものについて、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、それぞれ当該各号に定める年数を免許取得後の経験年数として取り扱うことができる。
一 給実甲第326号(人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の運用について)初任給基準表関係の規定の適用を受ける無線従事者及び航空無線従事者 軍用無線の操作等に従事した期間その他これに類似する期間で事務総長の承認を得たものの年数
二 行政職俸給表(二)初任給基準表の備考第2項各号に掲げる者 次の表の経歴欄に掲げる経歴に係る年数で高校卒後(修学年数が高校卒に達しない者にあっては、その者の最終学歴取得時からその修学年数の差の期間を経過した日以後)のものについて、同表の換算率欄に定める換算率を乗じた年数
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三 医療職俸給表(二)又は医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、次の表の職員欄に掲げる者 次の表の経歴欄に掲げる経歴に係る年数の8割以下の年数(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下の年数で事務総長の承認を得たもの)
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以 上