非常勤職員の給与の承認手続について
(昭和44年4月3日給実甲第324号)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:平成14年11月22日給実甲第930
 
 人事院規則9―1(非常勤職員の給与)第3条に規定する手続について下記のとおり定めたので、昭和44年4月1日以降は、これによって運用してください。
 
 
1 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。次項において「給与法」という。)第22条第1項に規定する人事院の承認を求める場合(次項の場合を除く。)には、手当を受けようとする者に係る次に掲げる事項を記載して申請するものとする。
 一 勤務する組織又は官署名
 二 職名
 三 氏名
 四 現在の他の職業名
 五 承認を受けようとする手当額
 六 支給開始(予定)年月日
2 給与法第22条第1項の「その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合」において同項に規定する人事院の承認を求めるときは、手当を受けようとする者に係る次に掲げる事項を記載して申請するものとする。
 一 前項第1号から第5号までに掲げる事項
 二 委員会等又は顧問若しくは参与等の所掌事務、任務等
 三 審議事項、諮問事項等の内容
 四 手当を受けようとする者の行う業務の内容及びその業務をその者が行う必要性
 五 手当を受けようとする者の行う業務に関連するその者の活動実績等の内容
 六 その他参考となる事項
 七 支給(予定)年月日
 
以   上
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