常直勤務に対する宿日直手当の支給等について
(昭和39年12月17日給実甲第242号)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:平成30年11月30日給実甲第1250号
 
 常直勤務(人事院規則9―15(宿日直手当)第1条第3号に掲げる勤務及び同条第4号に掲げる勤務のうち同条第3号に掲げる勤務と同様の勤務をいう。以下同じ。)に対する宿日直手当の支給等について下記のとおり定めたので通知します。
 
 
1 常直勤務を命ぜられた職員が月の一日から末日までの期間(以下「期間」という。)の全日数にわたつて勤務しなかつた場合は、常直勤務に係る宿日直手当は支給できない。
2 常直勤務を命ぜられていた職員が月の中途において、その所属する俸給の支給義務者を異にして移動した場合には、次に定めるところにより宿日直手当を支給する。
 一 移動後の所属庁(以下「後任庁」という。)において引き続き常直勤務に従事することが明らかな場合は、移動前の所属庁(以下「前任庁」という。)に係る常直勤務についての宿日直手当は、前任庁では支給せず後任庁で支給する。
   なお、この場合における当該期間中の常直勤務の日数の計算については、前任庁において行つた常直勤務の日数を後任庁で行つた常直勤務の日数に加算するものとする。
 二 後任庁において常直勤務に従事しないことが明らかな場合は、前任庁における移動日の前日までに行つた常直勤務の日数によつて前任庁において支給する。
 三 同一期間中における移動で、断続的に常直勤務に従事する場合であつても、その期間中における常直勤務に対する宿日直手当の支給額の合計は、22,000円を超えることはできない。
3 前任庁の長は、移動した職員の当該期間中に行つた常直勤務の日数及びその勤務に対して支給した宿日直手当の額を後任庁の長に通知する。
 
以   上
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