運賃等の値上げ等、在宅勤務等手当の支給又は通勤所要回数の変動に伴う通勤手当に係る届出の取扱いについて
(平成15年1月7日給実甲第934号)
(人事院事務総長発)
最終改正:令和7年4月1日給実甲第1351 号
標記について下記のとおり定めたので、平成15年1月7日以降は、これによってください。
なお、これに伴い、給実甲第158号(運賃の値上げに伴なう通勤手当の取扱について)は廃止します。
記
各庁の長(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第7条に規定す
る各庁の長又はその委任を受けた者をいう。第4号において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合で、職員
の勤務官署に変更が生じないときは、人事院規則9―24(通勤手当)(以下「規則」という。)第3条の規定による
届出(以下「届出」という。)に代わる適宜の措置をもって届出があったものとして取り扱うことができるものとする。
一 職員が利用するものとされている交通機関等の運賃等の値上げ又は値下げ(以下「値上げ等」という。)が行われ
た場合で、当該値上げ等の後も引き続き当該交通機関等を利用することとなる職員について、次に掲げる通勤手当の
区分に応じ、それぞれ次に定める月から値上げ等の後の運賃等の額を基礎として通勤手当の額を算出することとなる
とき。
イ 定期券(規則第4条第1項に規定する定期券をいう。)を使用することが最も経済的かつ合理的であると認めら
れる交通機関等に係る通勤手当(ハに掲げるものを除く。) 当該通勤手当に係る支給単位期間(一般職の職員の
給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第12条第8項に規定する支給単位期間
をいう。)に係る最後の月の翌月
ロ 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等に係る通勤手当(ハに掲げ
るものを除く。) 当該交通機関等の運賃等の値上げ等の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、
その日の属する月)
ハ 規則第16条第4項に掲げる通勤手当 同項に定める期間に係る最後の月の翌月
二 在宅勤務等手当の支給の開始又は終了があった職員が引き続き当該開始又は終了の前と同一の交通機関等(自動車
等を使用する場合にあっては、引き続き当該開始又は終了の前と同一の使用距離)を利用することとなる場合で、当
該開始又は終了の前と同一の交通機関等によって通勤手当の額を算出することとなるとき。
三 1箇月当たりの平均通勤所要回数の変動に伴い給与法第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額をその支給単
位期間の月数で除して得た額又は同条第3項第1号に規定する特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して
得た額に変更が生じた在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員が、引き続き当該
変動前と同一の交通機関等を利用し、当該変動前と同一の交通機関等によって通勤手当の額を算出することとなる場
合で、当該変動があった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該変動後
の1箇月当たりの平均通勤所要回数を基礎として算出することとなるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずる場合として各庁の長が認める場合(職員が利用するものとされ
ている交通機関等と同一の交通機関等(自動車等を使用する場合にあっては、職員が利用するものとされている使用
距離と同一の使用距離)を利用することとなる場合で、当該利用するものとされている交通機関等と同一の交通機関
等によって通勤手当の額を算出することとなる場合に限る。)
以 上
る各庁の長又はその委任を受けた者をいう。第4号において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合で、職員
の勤務官署に変更が生じないときは、人事院規則9―24(通勤手当)(以下「規則」という。)第3条の規定による
届出(以下「届出」という。)に代わる適宜の措置をもって届出があったものとして取り扱うことができるものとする。
一 職員が利用するものとされている交通機関等の運賃等の値上げ又は値下げ(以下「値上げ等」という。)が行われ
た場合で、当該値上げ等の後も引き続き当該交通機関等を利用することとなる職員について、次に掲げる通勤手当の
区分に応じ、それぞれ次に定める月から値上げ等の後の運賃等の額を基礎として通勤手当の額を算出することとなる
とき。
イ 定期券(規則第4条第1項に規定する定期券をいう。)を使用することが最も経済的かつ合理的であると認めら
れる交通機関等に係る通勤手当(ハに掲げるものを除く。) 当該通勤手当に係る支給単位期間(一般職の職員の
給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第12条第8項に規定する支給単位期間
をいう。)に係る最後の月の翌月
ロ 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等に係る通勤手当(ハに掲げ
るものを除く。) 当該交通機関等の運賃等の値上げ等の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、
その日の属する月)
ハ 規則第16条第4項に掲げる通勤手当 同項に定める期間に係る最後の月の翌月
二 在宅勤務等手当の支給の開始又は終了があった職員が引き続き当該開始又は終了の前と同一の交通機関等(自動車
等を使用する場合にあっては、引き続き当該開始又は終了の前と同一の使用距離)を利用することとなる場合で、当
該開始又は終了の前と同一の交通機関等によって通勤手当の額を算出することとなるとき。
三 1箇月当たりの平均通勤所要回数の変動に伴い給与法第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額をその支給単
位期間の月数で除して得た額又は同条第3項第1号に規定する特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して
得た額に変更が生じた在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員が、引き続き当該
変動前と同一の交通機関等を利用し、当該変動前と同一の交通機関等によって通勤手当の額を算出することとなる場
合で、当該変動があった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該変動後
の1箇月当たりの平均通勤所要回数を基礎として算出することとなるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずる場合として各庁の長が認める場合(職員が利用するものとされ
ている交通機関等と同一の交通機関等(自動車等を使用する場合にあっては、職員が利用するものとされている使用
距離と同一の使用距離)を利用することとなる場合で、当該利用するものとされている交通機関等と同一の交通機関
等によって通勤手当の額を算出することとなる場合に限る。)
以 上