期末手当及び勤勉手当の支給について
(昭和38年12月20日給実甲第220号)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:令和6年6月10日給実甲第1328
 
 期末手当及び勤勉手当の支給について下記のように定めたので、通知します。
 なお、これに伴い、給実甲第100号(勤勉手当の支給基準について)及び給実甲第101号(期末手当および勤勉手当の支給について)は、廃止します。
 
 
1 基準日に離職し、又は死亡した職員及び同日に新たに職員となった者は、給与法第19条の4第1項及び第19条の7第1項の「それぞれ在職する」職員に含まれる。
2 期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給与月額は、次に定めるところによる。
 一 休職者の場合には、給与法第23条に規定する支給率を乗じない給与月額
 二 給与法第15条、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第55条の17第4項、育児休業法第26条第2項、勤務時間法第20条第3項若しくは第20条の2第3項、法科大学院派遣法第7条第2項、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成20年法律第82号)第11条の2第4項、矯正医官の兼業の特例等に関する法律(平成27年法律第62号)第4条第4項、規則1―39(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置)第2条第4項(同規則第3条第2項又は第4条第2項において準用する場合を含む。)、規則14―8(営利企業の役員等との兼業)第5項又は規則17―2(職員団体のための職員の行為)第6条第7項の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額
 三 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額
 四 派遣職員、法科大学院派遣法第11条第1項の規定により派遣された職員、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の3第1項若しくは第89条の3第1項の規定により派遣された職員、令和七年国際博覧会特措法第25条第1項の規定により派遣された職員又は令和九年国際園芸博覧会特措法第15条第1項の規定により派遣された職員の場合には、派遣法第5条、法科大学院派遣法第13条、福島復興再生特別措置法第48条の5若しくは第89条の5、令和七年国際博覧会特措法第27条又は令和九年国際園芸博覧会特措法第17条の規定により定められた支給割合を乗じない給与月額
 五 給与法第19条の4第4項の「これらに対する地域手当及び広域異動手当の月額」とは、俸給の月額(育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては、俸給の月額を算出率(育児休業法第16条の規定により読み替えられた給与法第6条の2第1項に規定する算出率をいう。以下同じ。)で除して得た額。以下この項において同じ。)、専門スタッフ職調整手当の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、専門スタッフ職調整手当の月額を算出率で除して得た額。第7号において同じ。)及び扶養手当の月額の合計額に、地域手当及び広域異動手当の支給割合(給与法第11条の8第4項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該規定を適用した場合に得られる支給割合。第7号において同じ。)をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、規則9―49(地域手当)第15条又は規則9―121(広域異動手当)第7条の規定による額。第7号において同じ。)をいう。
 六 給与法第19条の4第4項の「俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額」とは、俸給の月額及び扶養手当の月額の合計額に研究員調整手当の支給割合(給与法第11条の9第2項又は第4項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該規定を適用した場合に得られる支給割合。第8号において同じ。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、規則9―102(研究員調整手当)第5条の規定による額。第8号において同じ。)をいう。
 七 給与法第19条の4第5項及び第19条の7第3項の「これらに対する地域手当及び広域異動手当の月額」とは、俸給の月額及び専門スタッフ職調整手当の月額の合計額に、地域手当及び広域異動手当の支給割合をそれぞれ乗じて得た額をいう。
 八 給与法第19条の4第5項及び第19条の7第3項の「俸給の月額に対する研究員調整手当の月額」とは、俸給の月額に研究員調整手当の支給割合を乗じて得た額をいう。
 九 給与法第19条の7第2項の「これに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額」とは、扶養手当の月額に、地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の支給割合(給与法第11条の8第4項又は第11条の9第2項若しくは第4項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該規定を適用した場合に得られる支給割合)をそれぞれ乗じて得た額をいう。
3 給与法第19条の6第1項第2号の「その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき」とは、離職した者の逮捕の理由となった犯罪又は離職した者が犯したと思料される犯罪(以下この項及び第6項において「逮捕の理由となった犯罪等」という。)に係る法定刑の上限が禁錮以上の刑に当たるものであるときをいう。ただし、例えば、離職した者が死亡した場合又は離職した者の逮捕の理由となった犯罪等について、犯罪後の法令により刑が廃止された場合若しくは大赦があった場合には、離職した者が当該逮捕の理由となった犯罪等に関し起訴される可能性がないため、一時差止処分を行わないものとする。
4 給与法第19条の6第2項の規定に基づき、一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分を受けた者から当該一時差止処分の取消しの申立てがあった場合には、各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、当該事情の変化の有無を速やかに確認するものとする。
5 給与法第19条の6第3項ただし書の「その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるとき」とは、一時差止処分を受けた者が現に勾留されているとき等をいう。
6 給与法第19条の6第4項の「期末手当の支給を差し止める必要がなくなつた」場合とは、例えば、離職した者が死亡した場合又は離職した者の逮捕の理由となった犯罪等について、犯罪後の法令により刑が廃止された場合若しくは大赦があった場合をいう。
7 給与法第19条の7第2項各号の「前項の職員」、規則9―40(期末手当及び勤勉手当)(以下「規則」という。)第13条第1項及び第13条の2第1項の「給与法第19条の7第1項の職員」並びに第40項及び第41項の「給与法第19条の7第1項の職員」には、規則第7条各号に掲げる職員を含まないものとする。
8 規則第2条第2号本文の「人事院の定める者」は、次に掲げる者とする。
 一 国会職員法(昭和22年法律第85号)第4条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員
 二 裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)において準用する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員又は育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員
 三 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第41条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員
 四 国会職員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第108号)第19条第1項の規定により任用された国会職員
 五 国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員のうち、育児休業法第27条第1項において準用する育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員
9 規則第2条第2号ハの「人事院の定める者」は、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)のうち、期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、給与法の適用を受ける職員としての在職期間を当該行政執行法人の職員としての在職期間に通算することとしている行政執行法人の職員(第11項の職員を除く。)とする。
10 規則第2条第3号本文の「人事院の定める者」は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。
11 規則第2条第3号イの「人事院の定める者」は、行政執行法人のうち、期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、給与法の適用を受ける職員が引き続き当該行政執行法人の職員となった場合に給与法の適用を受ける職員としての在職期間を当該行政執行法人の職員としての在職期間に通算することとしている行政執行法人の職員とする。
12 規則第2条第3号ロ及び第6条第1項第2号ロ(規則第12条第1項において準用する場合を含む。)の「人事院の定める者」は、次に掲げる要件のいずれにも該当する独立行政法人等(独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人及び国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の4各号に掲げる法人をいう。以下この項において同じ。)の役員とし、規則第2条第3号ハ及び第6条第1項第2号ハ(規則第12条第1項において準用する場合を含む。)の「人事院の定める者」は、次に掲げる要件のいずれにも該当する公庫等(沖縄振興開発金融公庫、同令第9条の2各号に掲げる法人及び特別の法律の規定により国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2の規定の適用について同条第1項に規定する公庫等職員とみなされる者を使用する法人をいう。以下この項において同じ。)の職員とする。ただし、独立行政法人等又は公庫等の業務及び各府省の業務の必要上両者の相互了解の下に行われる計画的な人事交流によらないで、独立行政法人等の役員若しくは公庫等の職員となり、又は給与法の適用を受ける職員となった者は、含まれないものとする。
 一 期末手当及び勤勉手当に相当する給与(次号及び第3号において「期末手当等相当給与」という。)の支給について、給与法の適用を受ける職員としての在職期間を独立行政法人等の役員又は公庫等の職員としての在職期間に通算することとしている独立行政法人等又は公庫等であること。
 二 期末手当等相当給与の支給について、基準日に相当する日前に独立行政法人等又は公庫等を退職し、その退職に引き続き給与法の適用を受ける職員となった場合に、当該職員に対して期末手当等相当給与を支給しないこととしている独立行政法人等又は公庫等であること。
 三 期末手当等相当給与の基準日に相当する日が6月1日及び12月1日である独立行政法人等若しくは公庫等であること又は当該基準日に相当する日がこれらの日と異なる場合において、給与法の適用を受ける職員から独立行政法人等の役員若しくは公庫等の職員となった場合の期末手当等相当給与の支給、給与法の適用を受ける職員としての在職期間の独立行政法人等の役員若しくは公庫等の職員としての在職期間への通算、独立行政法人等の役員若しくは公庫等の職員から給与法の適用を受ける職員となった場合の基準日に相当する日の取扱い等に関し、その異なることを調整するための措置を講じている独立行政法人等若しくは公庫等であること。
 四 独立行政法人等又は公庫等の業務及び各府省の業務の必要上両者の相互了解の下に計画的な人事交流が行われる独立行政法人等又は公庫等であること。
13 規則第2条第3号ニの人事院の定める地方公務員は、期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、給与法の適用を受ける職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を含む。第24項において同じ。)の公務員とする。
14 規則別表第1の職員欄の「人事院が定める職員」は、それぞれ次に掲げる職員とする。
 一 行政職俸給表 (二)の職務の級3級の職員のうち、基準日現在(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項及び第16項において同じ。)において行政職俸給表 (二)の職務の級3級に引き続き1年以上在職した職員で次に掲げるものその他これらに準ずるものとして事務総長が別に定める職員とする。
  (1) 電話交換手のうち、基準日に新たに職員となったものとした場合のその者の人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「規則9―8」という。)第15条の2第1項に規定する経験年数(同条第2項の規定に基づき経験年数の調整を受ける職員にあっては、同項の規定による調整前の経験年数)(以下この項及び第16項において「経験年数」という。)が25年(中学卒)以上の職員で数名の電話交換手を直接指揮監督するもの
  (2) 規則9―8別表第2行政職俸給表 (二)初任給基準表の備考第1項第1号(3)、(4)又は(7)に掲げる職員((2)において「一般技能職員」という。)のうち、経験年数が25年(中学卒)以上の職員で数名の一般技能職員を直接指揮監督するもの
  (3) 規則9―8別表第2行政職俸給表 (二)初任給基準表の備考第2項各号に掲げる職員((3)において「自動車運転手等」という。)のうち、経験年数が自動車運転等の免許取得後20年以上の職員で数名の自動車運転手等を直接指揮監督するもの
  (4) 規則9―8別表第2行政職俸給表 (二)初任給基準表の備考第1項第2号に規定する労務職員(甲)の区分に属する職員のうち、経験年数が30年(中学卒)以上の職員で相当数の守衛等を直接指揮監督するもの
  (5) 規則9―8別表第2行政職俸給表 (二)初任給基準表の備考第1項第3号に規定する労務職員(乙)の区分に属する職員のうち、経験年数が40年(中学卒)以上の職員又は経験年数が40年(中学卒)未満の職員で職員となった日から基準日までの引き続いた在職期間が20年以上のもの
 二 教育職俸給表 (一)の職務の級1級、教育職俸給表 (二)の職務の級2級、研究職俸給表の職務の級2級、医療職俸給表 (一)の職務の級1級、医療職俸給表 (二)の職務の級2級又は医療職俸給表 (三)の職務の級2級の職員で経験年数が、それぞれ次の表の職員欄に掲げる職員の区分に対応する同表の年数欄に定める年数以上であるもの
職員 年数
教育職俸給表(一)の職務の級1級の職員 5年(修士課程修了)
教育職俸給表(二)の職務の級2級の職員 5年(修士課程修了)
研究職俸給表の職務の級2級の職員 5年(修士課程修了)
医療職俸給表(一)の職務の級1級の職員 5年(大学6卒)
医療職俸給表(二)の職務の級2級の職員 15年(短大3卒)
医療職俸給表(三)の職務の級2級の職員 15年(短大3卒)
 
 三 公安職俸給表 (一)の職務の級3級に属する警部補、巡査部長、副看守長、主任看守部長、警備士補等の職員で、経験年数が次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める年数以上であるもの
  (1) 規則9―8第2条第6号に定める試験の結果に基づいて職員となった者 3年(修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒)
  (2) 規則9―8第2条第7号又は第13号に定める試験の結果に基づいて職員となった者 5年(大学4卒)
  (3) 規則9―8第2条第8号、第11号又は第14号に定める試験の結果に基づいて職員となった者 7年(大学4卒)
  (4) 規則9―8第2条第9号、第12号又は第15号に定める試験の結果に基づいて職員となった者 12年(高校3卒)
  (5) 規則9―8第2条第10号又は第16号に定める試験の結果に基づいて職員となった者 7年(大学4卒)
  (6) 規則9―8第2条第17号に定める試験の結果に基づいて職員となった者 10年(短大2卒)
  (7) 規則9―8第2条第5号に定める経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者 当該者に係る規則9―8第11条第3項に規定する部内の他の職員の(1)から(6)までに掲げる区分に応じ、それぞれ(1)から(6)までに定める年数
  (8) 規則9―8第2条第5号に定める採用試験又は経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者以外の者 16年(中学卒)
15 規則別表第1の加算割合欄の「人事院が別に定める職員」は、それぞれ次に掲げる職員とする。
 一 教育職俸給表 (一)の職務の級4級の職員のうち、気象大学校の教頭その他事務総長が定める職員
 二 教育職俸給表 (一)の職務の級3級の職員のうち、海上保安大学校の教授その他事務総長が定める職員
 三 研究職俸給表の職務の級5級の職員のうち、規則9―17(俸給の特別調整額)の規定による俸給の特別調整額に係る区分が1種の官職を占める職員並びに同規則別表に定める俸給の特別調整額に係る区分が2種とされている官職(同規則第1条の規定によりこれに相当すると認められた官職を含む。)を占める職員及びこれに相当する職員として事務総長が定めるもの
 四 医療職俸給表(一)の職務の級4級の職員のうち、検疫所の所長、国立ハンセン病療養所の所長及び副所長、国立障害者リハビリテーションセンターの病院長その他事務総長が定める職員
16 規則別表第1の備考第1項の「人事院が特に必要と認めるもの」は、次に掲げる職員とする。
 一 公安職俸給表 (一)の職務の級2級の看守部長、主任看守、警守長及び主任警守のうち、経験年数が事務総長が定める年数以上の職員
 二 教育職俸給表 (二)の職務の級1級の職員のうち、経験年数が20年(大学4卒)以上の職員及び経験年数が7年(大学4卒)以上20年(大学4卒)未満の職員(特別の知識、経験、技能等を有する職員に限る。)で事務総長が定めるもの
17 第14項及び第16項中括弧書を付して示される年数は、括弧書中に規定する学歴免許等の資格(規則9―8の規定の適用に係る学歴免許等の資格をいう。以下この項において同じ。)を有する者に係る年数を表すものとし、括弧書中に規定するそれぞれの学歴免許等の資格(以下この項において「基準となる学歴」という。)以外の学歴免許等の資格を有する者については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる年数をその者に係る年数とする。
 一 基準日に新たに職員となったものとした場合にその者の有する学歴免許等の資格について、その者(第14項第3号(7)に掲げる者にあっては、当該者に係る規則9―8第11条第3項に規定する部内の他の職員)に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分のうち基準となる学歴に相当するもの(同号(8)に掲げる者にあっては、「中学卒」の区分)に対する経験年数調整表に規定する調整年数(以下この項において「調整年数」という。)が加える年数である者 基準となる学歴を有する者に係る年数から調整年数に相当する年数を減じた年数
 二 調整年数が減ずる年数である者 基準となる学歴を有する者に係る年数に調整年数に相当する年数を加えた年数
 三 調整年数が掲げられていない者 基準となる学歴を有する者に係る年数
18 規則第4条の4第2項第1号ニの「人事院の定める職員」のうち、同条第1項第4号に係るものは任期付職員法第7条第1項の俸給表の6号俸以上の号俸及び同条第3項(育児休業法第19条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された俸給月額を受ける職員とし、規則第4条の4第1項第5号に係るものは任期付研究員法第6条第1項の俸給表の6号俸及び同条第4項(育児休業法第18条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により決定された俸給月額を受ける職員とする。
19 規則第5条第2項第2号イ及びロの「育児休業の承認に係る期間」とは、基準日以前6箇月以内の期間とその一部又は全部が重複する育児休業の承認を受けた期間の初日から末日(育児休業の期間の延長の承認を受けた場合にあっては当該延長の承認を受けた期間の末日とし、育児休業の承認が効力を失い、又は取り消された場合にあっては当該承認が効力を失った日の前日又は当該承認が取り消された日の前日とする。)までの期間をいう。
20 規則第5条第2項第5号ロの「人事院の定める公共的機関」は、別表に掲げる機関(かつて同表に掲げられていた機関を含む。)のうち、同号ロの休職中の者が基準日に相当する日前に当該機関を退職し、国の職務に復帰することとなった場合において、その者に期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給しないこととしている機関とし、「人事院の定める期間」は、これらの機関における在職期間(復職後の最初の基準日(復職した日が基準日であるときは、当該基準日)以前6箇月以内の期間に限る。)のうち次に掲げる期間以外の期間とする。
 一 規則第5条第2項第1号に掲げる期間に相当する期間
 二 規則第5条第2項第2号に規定する在職した期間に相当する期間
 三 自己啓発等休業の期間、配偶者同行休業の期間又は休職の期間(給与法第23条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)に相当する期間
 四 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間に相当する期間
21 規則第5条第2項第5号ハの「人事院の定める期間」は、同号ハに掲げる休職であって当該休職にされた職員の当該共同研究等(国と共同して行われる研究又は国の委託を受けて行われる研究をいう。以下同じ。)に係る業務への従事が当該共同研究等の効率的実施に特に資するものであるもの(以下「共同研究等のための休職」という。)の期間(復職後の最初の基準日(復職した日が基準日であるときは、当該基準日)以前6箇月以内の期間に限る。)のうち前項各号に掲げる期間以外の期間(国以外の者から当該期間に係る期末手当に相当する給与が支給される場合の当該休職の期間を除く。)とし、同条第2項第5号ニの「人事院の定める法人」は、次に掲げる法人とし、同号ニの「人事院の定める期間」は、同号ニに掲げる休職であって当該休職にされた職員の職務に密接な関連があると認められる学術研究その他の業務への従事が公務の能率的な運営に特に資するものであるもの(以下「学術研究等のための休職」という。)の期間(復職後の最初の基準日(復職した日が基準日であるときは、当該基準日)以前6箇月以内の期間に限る。)のうち前項各号に掲げる期間以外の期間(国以外の者から当該期間に係る期末手当に相当する給与が支給される場合の当該休職の期間を除く。)とする。
一 国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)、公立大学法人(地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人をいう。)及び放送大学学園(放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園をいう。次号において同じ。)、沖縄科学技術大学院大学学園(沖縄科学技術大学院大学学園法(平成21年法律第76号)第2条に規定する沖縄科学技術大学院大学学園をいう。次号において同じ。)その他の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学を設置する学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)
二 行政執行法人以外の独立行政法人及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人で総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第9号の規定の適用を受けるものをいい、放送大学学園及び沖縄科学技術大学院大学学園を除く。)
三 学術研究等のための休職の期間中、第1号又は前号に該当していたもの(第1号又は前号に掲げるものを除く。)
22 規則第6条第1項第1号ハ(規則第12条第1項において準用する場合を含む。)の「人事院の定める者」は、行政執行法人のうち、期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、当該行政執行法人の職員が給与法の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給しないこととしている行政執行法人の職員(次項の職員を除く。)とする。
23 規則第6条第1項第2号イ(規則第12条第1項において準用する場合を含む。)の「人事院の定める者」は、行政執行法人のうち、期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、当該行政執行法人の職員が引き続き給与法の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給しないこととしている行政執行法人の職員とする。
24 規則第6条第1項第2号ニ(規則第12条第1項において準用する場合を含む。)の人事院の定める地方公務員は、次に掲げる場合に該当する地方公務員とする。ただし、期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、給与法の適用を受ける職員としての在職期間を地方公務員としての在職期間に通算することを認めていない地方公共団体の公務員であった場合を除く。
 一 地方公務員が地方公共団体の業務の国への移管により給与法の適用を受ける職員となった場合
 二 地方公共団体の警察職員が、給与法の適用を受ける警察職員となった場合
 三 前号に掲げる場合以外の場合であって、地方公務員が、地方公共団体の業務と密接な関連を有する各府省の業務の必要上、当該各府省と当該地方公共団体との相互了解の下に行われる計画的な人事交流により、給与法の適用を受ける職員となった場合
25 規則第6条の3の規定により人事院に通知する場合には、次に掲げる事項について行うものとする。
 一 一時差止処分の対象とする者(以下「処分対象者」という。)の氏名、生年月日及び住所
 二 処分対象者の採用年月日及び離職年月日
 三 処分対象者の離職の日における所属部課及び官職
 四 一時差止処分の根拠条項
 五 被疑事実の要旨及び処分対象者が犯したと思料される犯罪に係る罰条
 六 処分対象者から事情を聴取した場合又は被疑事実に関し調査した場合は、聴取した年月日及びその聴取した内容の要旨又は調査により判明した事項
 七 処分対象者が逮捕又は起訴されている場合は、その旨及びその年月日
 八 一時差止処分の対象となる期末手当又は勤勉手当の支給日及び支給額
 九 一時差止処分の予定日
 十 その他参考となる事項
26 規則第6条の4第1項に規定する文書(次項及び第29項において「一時差止処分書」という。)の様式は、各庁の長の定めるところによる。
27 一時差止処分書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 一 「一時差止処分書」の文字
 二 被処分者の氏名
 三 一時差止処分の内容
 四 一時差止処分を発令した日付
 五 「一時差止処分者」の文字並びに一時差止処分者の組織上の名称及び氏名
 六 文書番号
28 前項第3号の規定により一時差止処分の内容を記載するに当たっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項を記入するものとする。
 一 期末手当を一時差し止める場合
   「ア(根拠条項を表示する。次号において同じ。)により、期末手当の支給を一時差し止める。」
 二 期末手当及び勤勉手当を一時差し止める場合
   「アにより、期末手当及び勤勉手当の支給を一時差し止める。」
29 規則第6条の6の規定により一時差止処分を受けた者及び人事院に通知する場合には、次に掲げる事項について行うものとする。この場合において、人事院に通知するときは、一時差止処分書の写し及び給与法第19条の6第5項(給与法第19条の7第5項及び第23条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次項において「処分説明書」という。)の写しを添付するものとする。
 一 一時差止処分を受けた者の氏名
 二 一時差止処分を行った年月日
 三 一時差止処分を取り消した理由及び年月日
 四 支給した期末手当又は勤勉手当のそれぞれの額及び支給年月日
 五 その他参考となる事項
30 処分説明書は、別紙の様式によるものとする。
31 規則第11条第2項第5号の規則第5条第2項第5号ロに係る「人事院の定める期間」は、第20項の機関における在職期間(復職後の最初の基準日(復職した日が基準日であるときは、当該基準日)以前6箇月以内の期間に限る。)のうち次に掲げる期間以外の期間とする。
 一 規則第11条第2項第1号から第4号まで又は第6号から第12号までに掲げる期間に相当する期間
 二 休職の期間(給与法第23条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)に相当する期間
32 規則第11条第2項第5号の規則第5条第2項第5号ハに係る「人事院の定める期間」は、共同研究等のための休職の期間(復職後の最初の基準日(復職した日が基準日であるときは、当該基準日)以前6箇月以内の期間に限る。)のうち前項各号に掲げる期間以外の期間(国以外の者から当該期間に係る勤勉手当に相当する給与が支給される場合の当該休職の期間を除く。)とし、規則第11条第2項第5号の規則第5条第2項第5号ニに係る「人事院の定める期間」は、学術研究等のための休職の期間(復職後の最初の基準日(復職した日が基準日であるときは、当該基準日)以前6箇月以内の期間に限る。)のうち前項各号に掲げる期間以外の期間(国以外の者から当該期間に係る勤勉手当に相当する給与が支給される場合の当該休職の期間を除く。)とする。
33 規則第11条第2項第9号の「勤務しなかつた期間」とは、病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病若しくは補償法第1条の2に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は補償法第1条の2に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は官民人事交流法第16条、法科大学院派遣法第9条(法科大学院派遣法第18条において準用する場合を含む。)、福島復興再生特別措置法第48条の9若しくは第89条の9、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第23条、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第10条、令和七年国際博覧会特措法第31条、令和九年国際園芸博覧会特措法第21条若しくは判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成16年法律第121号)第10条の規定(以下この項において「特定規定」という。)により給与法第23条第1項及び附則第6項の規定の適用に関し公務とみなされる業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは特定規定に規定する通勤による負傷若しくは疾病に起因する場合を除く。)を与えられた期間及び規則10―4(職員の保健及び安全保持)第24条第2項又は規則10―8(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第7条第1項の規定に基づいて就業を禁ぜられたことにより勤務しなかった期間の全ての期間を合算したものをいい、規則10―4第24条第1項の規定に基づいて病気休暇(日単位のものを除く。)の方法により勤務を軽減された者についてのその病気休暇の時間及び生理日の就業が著しく困難なため病気休暇の承認を得て勤務しなかった者についてのその病気休暇の期間(「人事院規則10―7(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)の運用について(昭和61年3月15日職福―121)」第2条関係後段に定める期間に限る。)は、これに含まない。
34 規則第5条、第6条、第11条及び第12条の期間の計算については、次に定めるところによる。
 一 月により期間を計算する場合は、民法第143条の例による。
 二 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員であった期間にあっては、当該期間(当該期間において週その他の一定期間を周期として一定の勤務時間数が繰り返されていた場合にあっては、当該一定期間。以下この号において「算定期間」という。)における勤務時間数を算定期間における勤務時間法第6条第2項本文の規定の適用を受ける職員の勤務時間数で除して得た数に7.75を乗じて得た時間)をもって1日とする。
 三 前号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び介護休暇又は規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第4条第2項第4号の休暇の承認を受けて勤務しなかった期間並びに規則第11条第2項第9号及び第10号に定める30日を計算する場合は、次による。
  (1) 勤務時間法第6条第1項に規定する週休日、勤務時間法第13条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに給与法第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(第5号において「週休日等」という。)を除く。
  (2) 勤務時間法第6条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員であった期間にあっては、前号括弧書の規定により求めた時間)となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の同法第10条に規定する勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。
 四 前3号の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等として在職した期間における規則第11条第2項第7号及び第8号に規定する期間を計算する場合は、日又は月を単位とせず、時間を単位として計算するものとし、計算して得た時間については、時間を日に換算するときは7時間45分をもって1日とし、日を月に換算するときは30日をもって1月とする。
 五 前各号の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等として在職した期間における負傷又は疾病により勤務しなかった期間及び介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間並びに規則第11条第2項第9号及び第10号に定める30日を計算する場合は、次による。
  (1) 週休日等を除く。
  (2) 日又は月を単位とせず、時間を単位として計算するものとし、計算して得た時間については、時間を日に換算するときは7時間45分をもって1日とし、日を月に換算するときは30日をもって1月とする。
 六 定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等又は任期付短時間勤務職員であった期間のうち、第2号から前号までの規定により難い期間の計算については、あらかじめ事務総長に協議するものとする。
35 規則第13条第1項第1号ニ及び第3号ハ並びに第13条の2第1項第1号ハの「人事院の定める職員」は、基準日以前6箇月以内の期間において次に掲げる場合に該当する職員とする。ただし、第1号に掲げる場合に該当する職員で、同号に該当することとなった懲戒処分を受けた日の直前の基準日以前において当該懲戒処分の直接の対象となった事実に基づき規則第13条第1項第1号ニ、第2号ニ若しくは第3号ハ又は第13条の2第1項第1号ハ若しくは第2号ハに掲げる職員の区分に該当したもの(当該事実以外の事実に基づき基準日以前6箇月以内の期間において次に掲げる場合に該当したことがない職員に限る。)については、当該職員の区分に該当したことに応じて当該職員に支給した勤勉手当の額を考慮して、相当と認めるときは、当該職員の区分に該当しないものとして取り扱うことができる。
 一 懲戒処分を受けた場合
 二 訓告その他の矯正措置の対象となる事実があった場合
 三 懲戒処分の対象となる事実があった場合(当該事実に基づき第1号に該当することとなった場合を除く。)
36 前項第1号に掲げる場合に該当する職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合の範囲内で定めるものとする。ただし、同項ただし書に規定する職員のうち、同項ただし書の規定の適用を受けないものの成績率は、規則第13条第1項第1号ニ、第2号ニ若しくは第3号ハ又は第13条の2第1項第1号ハ若しくは第2号ハに掲げる職員の区分に該当したことに応じて当該職員に支給した勤勉手当の成績率を考慮して、相当と認めるときは、次の各号に定める割合以外の割合で定めることができる。
 一 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める割合
  (1) (2)及び(3)に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める割合
   ア 停職の処分を受けた職員 100分の40以下(特定管理職員にあっては、100分の30以下)
   イ 減給の処分を受けた職員 100分の50以下
   ウ 戒告の処分を受けた職員 100分の60以下(特定管理職員にあっては、100分の70以下)
  (2) 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める割合
   ア 停職の処分を受けた職員 100分の35以下(特定管理職員にあっては、100分の20以下)
   イ 減給の処分を受けた職員 100分の45以下(特定管理職員にあっては、100分の40以下)
   ウ 戒告の処分を受けた職員 100分の55以下(特定管理職員にあっては、100分の60以下)
  (3) 指定職俸給表の適用を受ける職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める割合
   ア 停職の処分を受けた職員 100分の20以下
   イ 減給の処分を受けた職員 100分の40以下
   ウ 戒告の処分を受けた職員 100分の60以下
 二 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める割合
  (1) (2)に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める割合
   ア 停職の処分を受けた職員 100分の20以下(特定管理職員にあっては、100分の15以下)
   イ 減給の処分を受けた職員 100分の25以下
   ウ 戒告の処分を受けた職員 100分の30以下(特定管理職員にあっては、100分の35以下)
  (2) 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める割合
   ア 停職の処分を受けた職員 100分の18以下(特定管理職員にあっては、100分の10以下)
   イ 減給の処分を受けた職員 100分の23以下(特定管理職員にあっては、100分の20以下)
   ウ 戒告の処分を受けた職員 100分の28以下(特定管理職員にあっては、100分の30以下)
37 第35項第2号に掲げる場合に該当する職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合の範囲内で各庁の長があらかじめ定める割合によるものとする。
 一 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める割合
  (1) (2)及び(3)に掲げる職員以外の職員 100分の60超100分の70以下(特定管理職員にあっては、100分の70超100分の90以下)
  (2) 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 100分の55超100分の65以下(特定管理職員にあっては、100分の60超100分の80以下)
  (3) 指定職俸給表の適用を受ける職員 100分の60超100分の75以下
 二 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める割合
  (1) (2)に掲げる職員以外の職員 100分の30超100分の35以下(特定管理職員にあっては、100分の35超100分の45以下)
  (2) 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 100分の28超100分の33以下(特定管理職員にあっては、100分の30超100分の40以下)
38 規則第13条第3項(規則第13条の2第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の「人事院の定める者」は、次に掲げる職員であって、規則第13条第3項に規定する成績率を定めようとするもののうち、人事評価の人事評価政令第7条第2項に規定する調整者(同項ただし書の規定により調整者を指定しない場合にあっては、同条第1項に規定する評価者)が成績率を定めようとする職員と同一である職員(第35項ただし書の規定の適用を受けない同項に規定する職員を除く。)とする。
 一 専門スタッフ職俸給表又は指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員のうち、特定管理職員以外の職員
 二 専門スタッフ職俸給表又は指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員のうち、特定管理職員
 三 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち、特定管理職員以外の職員
 四 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち、特定管理職員
 五 指定職俸給表の適用を受ける職員
39 規則第13条第5項の人事院が定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。ただし、これによることが著しく困難であると認められる特別の事情がある場合には、各庁の長は、あらかじめ事務総長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
 一 規則第13条第1項第1号イ又は第2号イに掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ各庁の長がその成績率を定める職員の総数に占める次に定める割合以上の割合
  (1) 特定管理職員以外の職員 100分の5
  (2) 特定管理職員 100分の3
 二 規則第13条第1項第1号ロ又は第2号ロに掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ各庁の長がその成績率を定める職員の総数に占める次に定める割合以上の割合
  (1) 特定管理職員以外の職員 100分の25
  (2) 特定管理職員 100分の25
 三 規則第13条第1項第3号イに掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ各庁の長がその成績率を定める職員の総数に占める次に定める割合以上の割合
  (1) (2)に掲げる職員以外の職員 100分の30
  (2) 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条の2に規定する施設等機関及び同法第9条に規定する地方支分部局並びにこれらに相当する組織に勤務する職員 100分の30
40 各庁の長は、規則第13条第1項及び第13条の2第1項の規定により職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の成績率を定めるに当たっては、次の各号に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の額の総額が当該各号に定める額を超えない範囲内で定めるものとする。ただし、これによることが著しく困難であると認められる特別の事情がある場合には、各庁の長は、これらの規定及びこの項の規定の趣旨に照らし合理的に必要と認められる範囲内において、別段の取扱いをすることができる。
 一 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
  (1) 特定管理職員以外の職員 次に掲げる各庁の長に所属する給与法第19条の7第1項の職員(特定管理職員を除く。)の区分ごとに、それぞれ当該職員の勤勉手当基礎額に同条第2項第1号イに規定するそれぞれの月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額
   ア イに掲げる職員以外の職員
   イ 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員
  (2) 特定管理職員 次に掲げる各庁の長に所属する給与法第19条の7第1項の職員(特定管理職員に限る。)の区分ごとに、それぞれ当該職員の勤勉手当基礎額に同条第2項第1号イに規定するそれぞれの月額の合計額を加算した額に100分の122.5を乗じて得た額の総額
   ア イに掲げる職員以外の職員
   イ 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員
二 定年前再任用短時間勤務職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
  (1) 特定管理職員以外の職員 次に掲げる各庁の長に所属する給与法第19条の7第1項の職員(特定管理職員を除く。)の区分ごとに、それぞれ当該職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
   ア イに掲げる職員以外の職員
   イ 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員
  (2) 特定管理職員 次に掲げる各庁の長に所属する給与法第19条の7第1項の職員(特定管理職員に限る。)の区分ごとに、それぞれ当該職員の勤勉手当基礎額に100分の58.75を乗じて得た額の総額
   ア イに掲げる職員以外の職員
   イ 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員
41 各庁の長は、規則第13条第1項の規定により指定職俸給表の適用を受ける職員の成績率を定めるに当たっては、勤勉手当の額の総額が次に掲げる各庁の長に所属する給与法第19条の7第1項の職員の区分ごとに、それぞれ当該職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えない範囲内で定めるものとする。ただし、各庁の長は、次の各号に掲げる職員のいずれかが著しく少数であること等の事情により、これによることが著しく困難であると認められる特別の事情がある場合には、これらの規定及びこの項の規定の趣旨に照らし合理的に必要と認められる範囲内において、別段の取扱いをすることができる。この場合において、各庁の長は、その内容を事務総長に報告するものとする。
 一 次号に掲げる職員以外の職員
 二 国家行政組織法第8条の2に規定する施設等機関及び同法第9条に規定する地方支分部局並びにこれらに相当する組織に勤務する職員
42 各庁の長は、期末手当及び勤勉手当の基準日前1箇月以内に採用した職員のうちに、基準日前1箇月の日以降採用の前日までの間において、給与法の適用を受ける常勤の職員、検察官、第22項の職員又は特別職に属する常勤の国家公務員(行政執行法人の役員を除く。)として在職した者がある場合は、その者が当該期間内に退職した前任の機関(その機関が2以上あるときはその全機関。以下この項において同じ。)に対し、速やかに通知することとする。ただし、当該職員を採用する際、前任の機関との間に、期末手当及び勤勉手当の支給に係る在職期間の取扱いについて、あらかじめ相互に了解がある場合は、この限りでない。
43 外務公務員法(昭和27年法律第41号)第2条第5項に規定する外務職員として人事評価が実施された職員に対する規則第13条第1項から第4項まで及び第13条の2並びに第38項の規定の適用については、外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成21年外務省令第6号)第6条第1項に規定する全体評語を規則第13条第1項から第4項まで並びに第13条の2第1項及び第2項に規定する全体評語と、同令第7条第2項に規定する調整者を規則第13条第3項及び第38項に規定する調整者と、同令第6条第1項に規定する個別評語を規則第13条第4項に規定する個別評語と、同令第7条第1項に規定する評価者を第38項に規定する評価者とみなす。
 
以   上
 
 
別表
 一 規則11―4(職員の身分保障)第3条第1項第4号の規定に基づき指定された機関
 二 公益財団法人日本台湾交流協会
別紙(HTML形式による表示上、正しいレイアウトとなっていません。 PDFも御参照ください。)
 
                      処分説明書
 
 
文書番号

1 処分者

 官職               
                         氏名             

2 被処分者

 離職時の所属部課
 

氏名(ふりがな)          
 

 離職時の官職
 

離職時の級及び号俸
 

 採用年月日   年   月   日

離職年月日   年   月   日

3 処分の内容

処分発令日
          年   月   日

処分説明書交付日
         年   月   日

根拠条項
 

処分の対象となる手当(期末手当・期末手当及び勤勉手当)

刑事事件との関係
 起訴日   年   月   日


逮捕日   年   月   日

処分の理由
 
 
 
 
 
 
     (思料される犯罪に係る罰条:                   )
 (教示)
1 この処分についての審査請求及び処分の取消しの訴え
 
(1) この処分についての審査請求は、国家公務員法第90条及び人事院規則13―1の規定により、この説明書を受領した日の翌日から起算して3箇月以内に、人事院に対して、することができます。
 
(2) この処分についての処分の取消しの訴えは、国家公務員法第92条の2の規定により、審査請求に対する人事院の裁決を経た後でなければ提起することができません。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、人事院の裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができます。
  ① 審査請求があった日から3箇月を経過しても、人事院の裁決がないとき。
  ② 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
  ③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
   この処分の取消しの訴えは、審査請求に対する人事院の裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、提起しなければなりません。ただし、この期間内であっても、人事院の裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した後は、提起することができません。
2 一般職の職員の給与に関する法律第19条の6第2項及び人事院規則9―40の規定により、この説明書を受領した日の翌日から起算して3箇月を経過した後においては、この処分が行われた後の事情の変化を理由に、処分者に対し、この処分の取消しを申し立てることができます。
3 この処分は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には取り消され、一時差し止められている期末手当又は勤勉手当が支給されます。
 ① この処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
 ② この処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
 ③ 被処分者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくこの処分に係る期末手当又は勤勉手当の基準日から起算して1年を経過した場合(ただし、被処分者が在職期間中の行為に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことがこの処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。)
 ④ 処分者が、この処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当又は勤勉手当の支給を差し止める必要がなくなったと認める場合

 
                        A4(210×297)
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