住居手当の運用について
(昭和49年12月23日給実甲第434号)
(人事院事務総長発)
最終改正:令和5年4月1日給実甲第1310号
一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の6の改正に伴い、住居手当の運用について下記のとおり定めたので、昭和49年4月1日以降の住居手当については、これによって運用してください。
なお、これに伴い、給実甲第350号(住居手当の運用について)は、廃止します。
給与法第11条の10関係
1 第1項第1号に規定する住宅は職員が居住している住宅であつて、当該職員の生活の本拠となつているもの、同項第2号の「配偶者が居住するための住宅」は配偶者が居住している住宅であつて、配偶者の生活の本拠となつているものに限るものとする。
2 第1項第1号に掲げる職員については、次に掲げるところによる。
一 第1項第1号に掲げる職員には、職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている職員を含むものとし、職員が職員又はその扶養親族たる者と次に掲げる者(以下「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し、家賃を支払っている場合においては、その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。
ア 職員の配偶者
イ 職員の一親等の血族又は姻族である者
二 一に定める場合を除き、住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住している職員は、家賃を事実上負担している場合においても、この条の第1項第1号に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。
3 この条に規定する家賃については、次に掲げるところによる。
一 次に掲げるものは、家賃には含まれない。
ア 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの
イ 電気、ガス、水道等の料金
ウ 団地内の児童遊園、外燈その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)
エ 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料
二 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払っている「家賃の額」として取り扱うものとする。
三 職員の扶養親族たる者が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には、当該扶養親族たる者と貸主との間の契約に係る家賃をもって住居手当の額の算定の基礎とするものとする。
4 第1項第2号に掲げる職員については、次に掲げるところによる。
一 第1項第2号に掲げる配偶者が居住するための住宅を借り受けている職員には、職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する配偶者がある職員で、その住宅の家賃を支払つているものを含むものとし、職員が配偶者の居住する住宅で次に掲げるものに係る家賃を支払つている場合においては、その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。
ア 職員又はその扶養親族たる者と職員の一親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受け、当該一親等の血族又は姻族である者が居住している住宅
イ 職員又はその扶養親族たる者と職員の扶養親族でない配偶者とが共同して借り受けている住宅
二 一に定める場合を除き、住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住する配偶者がある職員は、家賃を事実上負担している場合においても、この条の第1項第2号に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。
規則第2条関係
1 第1号ヘの「人事院が定める法人」は、次に掲げる法人とする。
一 特別の法律の規定により、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2の規定の適用について、同条第1項に規定する公庫等職員とみなされる者を使用する法人
二 官民人事交流法第20条に規定する交流元企業
三 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
2 第2号の「人事院がこれらに準ずると認める住宅」は、次に掲げる住宅とする。
一 職員の扶養親族たる者が所有権の移転を一定期間留保する契約(以下「所有権留保契約」という。)により購入した住宅又は譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(以下「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅
二 配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅で、これらの者が居住している住宅
三 職員と同居しているその配偶者(職員である者に限る。)の扶養親族たる者が所有する住宅、所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅
規則第4条関係
1 「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅」は、当該子が居住している住宅であつて、当該子の生活の本拠となつているものに限るものとする。
2 この条に規定する職員には、職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する人事院規則9―89(単身赴任手当)第5条第2項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「単身赴任手当の支給要件に係る子」という。)がある職員で、その住宅の家賃を支払つているものを含むものとし、単身赴任手当の支給要件に係る子が職員又はその扶養親族たる者と職員の一親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受けている住宅に当該一親等の血族又は姻族である者と同居し、職員がその家賃を支払つている場合においては、その生計を主として支えている職員に限りこの条に規定する職員に含まれるものとする。
3 2に定める場合を除き、住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住する単身赴任手当の支給要件に係る子がある職員は、家賃を事実上負担している場合においても、この条に規定する職員たる要件を具備している職員には該当しない。
4 この条に規定する家賃は、給与法第11条の10関係の3に定めるところと同様とする。
5 「人事院の定める住宅」は、次に掲げる住宅で、学生寮等単身赴任手当の支給要件に係る子が職員と同居して生活を営むための住宅でないと明らかに認められる住宅以外のもの(国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第13条の規定による有料宿舎並びに規則第3条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)とする。ただし、単身赴任手当の支給要件に係る子が2人以上ある場合において、そのうちのいずれかの子が官署を異にする異動又は在勤する官署の移転(検察官であつた者又は給与法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者にあつては当該適用、派遣法第2条第1項の規定による派遣、官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣、法科大学院派遣法第11条第1項の規定による派遣、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の3第1項若しくは第89条の3第1項の規定による派遣、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第17条第1項の規定による派遣、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第4条第1項の規定による派遣、令和七年国際博覧会特措法第25条第1項の規定による派遣若しくは令和九年国際園芸博覧会特措法第15条第1項の規定による派遣から職務に復帰した職員、官民人事交流法第2条第4項に規定する交流採用をされた職員又は人事院規則11―4(職員の身分保障)第3条第1項第1号から第4号までの規定による休職から復職した職員にあつては当該復帰、交流採用又は復職。以下同じ。)の直前の住居であつた住宅に居住しているときは、この限りでない。
一 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転の直前の住居であつた住宅から単身赴任手当の支給要件に係る子が転居した場合における転居後の住宅(更に転居した場合における転居後の住宅を含む。二及び三において同じ。)
二 人事院規則9―89第5条第2項第4号に規定する別居の直後の配偶者等の住居である住宅
三 給実甲第660号(単身赴任手当の運用について)規則第5条関係第6項第4号又は第5号の規定により単身赴任手当を支給されることとなる職員の単身赴任手当の支給要件に係る子が居住する住宅
規則第5条関係
1 住居届の様式は、別紙第1のとおりとする。ただし、各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、住居手当の支給に関し支障のない範囲内で、様式中の各欄の配列を変更し又は各欄以外の欄を設定する等当該様式を変更し、これによることができる。
2 第1項の「当該要件を具備していることを証明する書類」とは、契約書(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、領収書等当該住宅に係る契約関係を明らかにする書類又はこれらの書類の写しとする。
3 第1項の「職員の居住する住宅、家賃の額等」とは、住居届に記入することとされている事項をいう。
4 住居届は、職員が併任されている場合には、本務庁に届け出るものとする。
5 各庁の長は、職員に対し、少なくとも毎年度1回、第1項の規定による届出に関し注意を喚起するものとする。
規則第6条関係
1 住居手当認定簿の様式は、別紙第2のとおりとする。
2 1に定める住居手当認定簿の様式については、規則第5条関係の1のただし書に定める住居届の様式の例に準じて取り扱うものとする。
3 住居手当を受けている職員が各庁の長を異にして異動した場合には、異動前の各庁の長は当該職員に係る住居手当認定簿を当該職員から既に提出された住居届及び証明書類と共に異動後の各庁の長に送付するものとする。
規則第7条関係
家賃の額が明確でない場合における家賃の額に相当する額は、次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に定めるとおりとする。
一 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
二 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
規則第8条関係
1 第1項の「給与法第11条の10第1項の職員たる要件を具備するに至った日」とは、その要件のすべてを満たすに至った日をいう。なお、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者又は官署を異にして異動した職員が当該適用又は当該異動に伴い転居した場合において、当該適用の日又は当該異動の発令日以前に当該転居前の住宅を退去し、当該適用の日又は当該異動の発令日から当該適用又は当該異動の直後に在勤する官署への勤務を開始すべきこととされる日の前日までの間に当該転居後の住宅に入居したときは、当該適用の日又は当該異動の発令日を居住に係る要件を具備した日として取り扱うものとする。
2 第1項ただし書(第2項において準用する場合を含む。)の「15日」の期間及び「届出を受理した日」の取扱いについては、給実甲第580号(扶養手当の運用について)給与法第11条の2及び規則第3条関係第3項及び第4項の規定の例によるものとする。
規則第9条関係
住居届及び住居手当認定簿は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
以 上
(平成25年4月1日事企法-131経過措置(抄))
国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第42号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、下記に掲げる人事院事務総長通知の一部をそれぞれ次のとおり改正したので、平成25年4月1日以降は、これによってください。
なお、この通知による人事院事務総長通知の改正に伴う経過措置については、次の各号に定めるところによってください。
一 改正法第5条第1号の規定による廃止前の国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)第2条第2項に規定する職員(以下「旧給与特例法適用職員」という。)であった者から引き続き一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項の俸給表の適用を受ける職員(以下「俸給表適用職員」という。)となった者の次に掲げる人事院事務総長通知における取扱いについては、それぞれ次に定めるところによる。
イ (略)
ロ 給実甲第434号(住居手当の運用について) 旧給与特例法適用職員を給実甲第434号規則第4条関係の5に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同条関係の5を適用する。
ハ (略)
(平成27年3月18日事企法-120経過措置(抄))
独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号)の施行に伴い、下記に掲げる関係人事院事務総長通知の一部をそれぞれ下記のとおり改正したので、平成27年4月1日以降は、これによってください。
なお、この通知による人事院事務総長通知の改正に伴う経過措置については、次に定めるところによってください。
三 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日において、特定独立行政法人の職員であった者から引き続き一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項の俸給表のうちいずれかの俸給表の適用を受ける職員となった者については、当該特定独立行政法人の職員をこの通知による改正後の給実甲第434号(住居手当の運用について)規則第4条関係の5に規定する行政執行法人職員等であるものとみなして、同条関係の5の規定を適用する。