給与法第11条及び規則第2条関係
1 職員が配偶者、兄弟姉妹等と共同して同一人を扶養している場合には、その扶養を受けている者(人事院規則9―80(扶養手当)(以下「規則」という。)第2条各号に掲げる者に該当する者を除く。)については、主として職員の扶養を受けている場合に限り、扶養親族として認定することができる。
2 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第11条第2項第2号、第3号及び第5号並びに第4項の「満22歳に達する日」並びに同項の「満15歳に達する日」とはそれぞれ満22歳及び満15歳の誕生日の前日をいい、同条第2項第4号の「満60歳以上」とは満60歳の誕生日以後であることをいう。
3 給与法第11条第2項第6号の「重度心身障害者」とは、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である者をいう。
4 規則第2条第1号の「これに相当する手当」とは、名称のいかんにかかわらず扶養手当と同様の趣旨で支給される手当をいう。
5 規則第2条第2号の「恒常的な所得」とは、給与所得、事業所得、不動産所得等の継続的に収入のある所得をいい、退職所得、一時所得等一時的な収入による所得はこれに含まれない。
6 所得の金額の算定は、課税上の所得の金額の計算に関係なく、扶養親族として認定しようとする者の年間における総収入金額によるものとする。ただし、事業所得、不動産所得等で、当該所得を得るために人件費、修理費、管理費等の経費の支出を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費の実額を控除した額によるものとする。
給与法第11条の2及び規則第3条関係
1 職員の扶養親族として認定されている者が、遡及して規則第2条各号に該当することとなったために扶養親族たる要件を欠くに至る場合の、職員に給与法第11条の2第1項第2号に掲げる事実が生じた日とは、職員又は当該扶養親族がその事実の生じたことを了知し得べきこととなった日(年金の額を遡及して改定する旨の通知を同居の家族が受領した日等を含む。)をさすものとする。
2 給与法第11条の2第1項第2号の「満22歳に達した日」とは、満22歳の誕生日の前日をいう。
3 災害その他職員の責めに帰することができない事由により、職員が給与法第11条の2第1項の規定による届出を行うことができないと認められる期間は、同条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の「15日」の期間に含まれないものとする。
4 給与法第11条の2第2項ただし書の「届出を受理した日」とは、届出を受け付けた日をさすものとする。ただし、職員が遠隔又は交通不便の地にあるため届出書類の送達に時日を要する場合にあっては、職員が届出書類を実際に発送した日を「届出を受理した日」とみなして取り扱うことができる。
5 扶養親族に関する届出は、職員が併任されている場合には、本務庁に届け出るものとする。
6 給与法第11条の2第1項第2号の「満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合」及び同条第3項第7号の「特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合」については、扶養手当認定簿に記載された当該扶養親族の生年月日によって当該事実を確認し、同条第2項又は第3項の規定に従い、扶養手当の月額を認定するものとする。この認定に係る扶養手当の支給に関する事項は、当該扶養手当認定簿に記載するものとする。
7 各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員に対し、少なくとも毎年度1回、給与法第11条の2第1項の規定による届出に関し注意を喚起するものとする。
規則第4条関係
規則第5条関係