給与法第11条及び規則第2条関係
1 職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等と共同して同一人を扶養している場合には、その扶養を受けている者(人事院規則9―80(扶養手当)(以下「規則」という。)附則第2項の規定により読み替えられた規則(以下「読替え後の規則」という。)第2条各号に掲げる者に該当する者を除く。)については、主として職員の扶養を受けている場合に限り、扶養親族として認定することができる。
2 読替え後の給与法(読替え後の規則第1条の2に規定する読替え後の給与法をいう。以下同じ。)第11条第2項第1号、第2号及び第4号並びに同条第4項並びに規則第3条関係第4項第6号の「満22歳に達する日」並びに読替え後の給与法第11条第4項及び規則第3条関係第4項第6号の「満15歳に達する日」とはそれぞれ満22歳及び満15歳の誕生日の前日をいい、読替え後の給与法第11条第2項第3号の「満60歳以上」とは満60歳の誕生日以後であることをいう。
3 読替え後の給与法第11条第2項第5号の「重度心身障害者」とは、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である者をいう。
4 読替え後の規則第2条第1号の「これに相当する手当」とは、名称のいかんにかかわらず扶養手当と同様の趣旨で支給される手当をいう。
5 読替え後の規則第2条第2号の「恒常的な所得」とは、給与所得、事業所得、不動産所得等の継続的に収入のある所得をいい、退職所得、一時所得等一時的な収入による所得はこれに含まれない。
6 所得の金額の算定は、課税上の所得の金額の計算に関係なく、扶養親族として認定しようとする者の年間における総収入金額によるものとする。ただし、事業所得、不動産所得等で、当該所得を得るために人件費、修理費、管理費等の経費の支出を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費の実額を控除した額によるものとする。
規則第3条関係
1 読替え後の規則第3条第1項の「新たに読替え後の給与法第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員」には、例えば、次に掲げるような職員が該当する。
一 新たに職員になった者又は新たに読替え後の給与法第11条の規定の適用の対象となった者で扶養親族(行政職俸給表㈠の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び読替え後の規則第1条の2に掲げる職員(以下この規則第3条関係において「行㈠9級以上職員等」という。)にあっては扶養親族たる子(読替え後の給与法第11条第3項に規定する扶養親族たる子をいう。以下この規則第3条関係において同じ。)に限り、行政職俸給表㈠の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び読替え後の規則第2条の2に掲げる職員(以下この規則第3条関係において「行㈠8級職員等」という。)にあっては読替え後の給与法第11条第2項第6号に該当する扶養親族(以下この規則第3条関係において「扶養親族たる配偶者」という。)を除く。)があるもの
二 行㈠9級以上職員等から行㈠9級以上職員等以外の職員となった者で、扶養親族たる父母等(読替え後の給与法第11条第1項に規定する扶養親族たる父母等をいう。以下この規則第3条関係において同じ。)又は扶養親族たる配偶者があり、かつ、扶養親族たる子でこの条(規則附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この規則第3条関係において同じ。)の第1項の規定による届出に係るものがない者(行㈠9級以上職員等から行㈠8級職員等となった職員で、扶養親族たる父母等がない者を除く。)
三 行㈠8級職員等から行政職俸給表㈠の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び規則附則第3項に規定する職員(以下この規則第3条関係において「行㈠8級以上職員等」という。)以外の職員となった者で、扶養親族たる配偶者があり、かつ、扶養親族たる子及び扶養親族たる父母等でこの条の第1項の規定による届出に係るもののいずれもない者
四 この条の第1項の規定による届出に係る扶養親族がない職員で新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者があるもの(行㈠8級職員等にあっては扶養親族たる配偶者たる要件を具備するに至った者があるものを、行㈠9級以上職員等にあっては扶養親族たる父母等又は扶養親族たる配偶者たる要件を具備するに至った者があるものをそれぞれ除く。)
2 扶養親族届の様式は、別紙第1のとおりとする。ただし、各庁の長(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第7条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、扶養手当の支給に関し支障のない範囲内で、様式中の各欄の配列を変更し又は各欄以外の欄を設定する等当該様式を変更し、これによることができる。
3 この条の第1項の「扶養の事実等に変更があった場合」には、次に掲げるような場合も含まれる。
一 扶養親族たる子でこの条の第1項の規定による届出に係るものがあり、かつ、扶養親族たる父母等又は扶養親族たる配偶者がある行㈠9級以上職員等が行㈠9級以上職員等以外の職員となった場合(扶養親族たる父母等がない行㈠9級以上職員等が行㈠8級職員等となった場合を除く。)
二 扶養親族たる配偶者があり、かつ、扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等でこの条の第1項の規定による届出に係るものがある行㈠8級職員等が行㈠8級以上職員等以外の職員となった場合
三 扶養手当を受けている職員に更に新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(行㈠8級職員等に扶養親族たる配偶者たる要件を具備するに至った者がある場合及び行㈠9級以上職員等に扶養親族たる父母等又は扶養親族たる配偶者たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)
四 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行㈠8級職員等にあっては扶養親族たる配偶者を除き、行㈠9級以上職員等にあっては扶養親族たる子に限る。)でこの条の第1項の規定による届出に係るものの全部又は一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
4 この条の第2項の「人事院が定める場合」は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合とする。
一 扶養手当を受けている職員が離職し、若しくは死亡した場合又は読替え後の給与法第11条の規定の適用の対象から除外される職員となった場合
二 扶養親族たる子又は読替え後の給与法第11条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日(満22歳の誕生日の前日をいう。)以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合
三 扶養親族たる父母等でこの条の第1項の規定による届出に係るものがあり、かつ、扶養親族たる配偶者がない行㈠8級職員等が行㈠8級以上職員等以外の職員となった場合
四 扶養親族たる父母等若しくは扶養親族たる配偶者でこの条の第1項の規定による届出に係るものがある職員で行㈠8級以上職員等以外のもの又は扶養親族たる父母等でこの条の第1項の規定による届出に係るものがある行㈠8級職員等が行㈠9級以上職員等となった場合
五 扶養親族たる父母等又は扶養親族たる配偶者でこの条の第1項の規定による届出に係るものがある職員で行㈠8級以上職員等以外のものが行㈠8級職員等となった場合
六 職員の扶養親族たる子でこの条の第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間(満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間をいう。以下この号において同じ。)にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
七 規則第5条関係第2項の規定の適用を受ける職員が引き続き俸給表の適用を受けることとなる場合(各庁の長を異にして俸給表の適用を受けることとなる場合を除く。)
5 扶養親族に関する届出は、職員が併任されている場合には、本務庁に届け出るものとする。
6 第4項第2号又は第6号に掲げる場合については、扶養手当認定簿に記載された当該扶養親族の生年月日によって当該事実を確認し、読替後の規則第5条の規定に従い、扶養手当の月額を認定するものとする。この認定に係る扶養手当の支給に関する事項は、当該扶養手当認定簿に記載するものとする。
7 各庁の長は、職員に対し、少なくとも毎年度1回、この条の第1項の規定による届出に関し注意を喚起するものとする。
規則第4条関係
1 扶養手当認定簿の様式は、別紙第2のとおりとする。ただし、各庁の長は、扶養手当の支給に関し支障のない範囲内で、様式中の各欄の配列を変更し又は各欄以外の欄を設定する等当該様式を変更し、これによることができる。
2 扶養手当を受けている職員が、各庁の長を異にして異動した場合には、異動前の各庁の長は当該職員に係る扶養手当認定簿を当該職員から既に提出された扶養親族届及び証明書類と共に異動後の各庁の長に送付するものとする。
規則第5条関係
1 職員の扶養親族として認定されている者が、遡及して読替後の規則第2条各号に該当することとなったために扶養親族たる要件を欠くに至る場合の、この条(規則附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この規則第5条関係において同じ。)の第1項の「要件を欠くに至った日」及びこの条の第2項の「事実の生じた日」とは、職員又は当該扶養親族が扶養親族たる要件を欠くに至る事実の生じたことを了知し得べきこととなった日(年金の額を遡及して改定する旨の通知を同居の家族が受領した日等を含む。)をいう。
2 この条の第1項の「人事院が定める場合」は、扶養手当を受けている職員で離職の日又はその翌日(当該翌日が行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に引き続き俸給表の適用を受けることとなる職員(当該適用の時点で、読替え後の給与法第11条第1項の職員たる要件を具備している職員に限る。)が当該離職のみを理由として、読替え後の給与法第11条第1項の職員たる要件を欠くに至る場合とし、この条の第1項の「人事院が定める日」は、当該職員が俸給表の適用を受けることとなった日とする。
3 災害その他職員の責めに帰することができない事由により、職員が読替え後の規則第3条第1項の規定による届出を行うことができないと認められる期間は、この条の第1項ただし書(この条の第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の「15日」の期間に含まれないものとする。
4 この条の第1項ただし書の「届出を受理した日」とは、届出を受け付けた日をいう。ただし、職員が遠隔又は交通不便の地にあるため届出書類の送達に時日を要する場合にあっては、職員が届出書類を実際に発送した日を「届出を受理した日」とみなして取り扱うことができる。
規則第6条関係