管理職員特別勤務手当の運用について

(平成3年12月24日給実甲第688号)

(人事院事務総長発)

 

最終改正:令和7年2月12日給実甲第1350号

 

 管理職員特別勤務手当の運用について下記のとおり定めたので、これによってください。

 

 

給与法第19条の3関係

 1 この条の第1項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは、週休日等(同項に規定する週休日等をいう。以下同じ。)に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、「公務の運営の必要」による勤務には、休日等(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。規則第5条関係第1項において「給与法」という。)第15条に規定する祝日法による休日等又は同条に規定する年末年始の休日等をいう。以下この項において同じ。)において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務に従事する管理監督職員等が当該休日等の正規の勤務時間中に行う勤務を含む。

 2 この条の第2項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは、午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいう。

 3 この条の第1項(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第16条(同法第22条において準用する場合を含む。)又は第24条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の勤務(人事院規則9―93(管理職員特別勤務手当)(以下「規則」という。)第4条の規定により同項の勤務とみなされるものを含む。以下「第1項の勤務」という。)は、週休日等(規則第4条の規定により第1項の勤務とみなされる勤務については、午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除き、正規の勤務時間以外の時間に限る。))の勤務であり、連続する勤務(二以上の週休日等にまたがる勤務及び週休日等と週休日等以外の日にまたがる勤務を含む。)の開始から終了までを1回として取り扱うものとする。ただし、次に掲げる場合は、それらの場合の第1項の勤務の全てを1回の連続する勤務として取り扱うものとする。
 一 一の週休日等において第1項の勤務の開始が二以上ある場合(次号に掲げる場合を除く。)
 二 週休日等以外の日からその翌日の週休日等に連続する勤務が行われ、当該週休日等以外の日及び当該週休日等において第1項の勤務の開始が二以上ある場合

 4 この条の第2項の勤務(規則第4条の規定により第1項の勤務とみなされるものを除く。規則第5条関係第1項において「第2項の勤務」という。)は、午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除き、正規の勤務時間以外の時間に限る。)の勤務(第1項の勤務を除く。)であり、連続する勤務(二の週休日等以外の日にまたがる勤務を含む。)の開始から終了までを1回として取り扱うものとする。ただし、一の週休日等以外の日において勤務の開始が二以上ある場合は、当該週休日等以外の日に開始する勤務の全てを1回の連続する勤務として取り扱うものとする。

規則第2条関係

  この条の第1項に規定する「6時間」は、実働時間による。

規則第5条関係

 1 各庁の長(給与法第7条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。)は、管理監督職員等又は指定職俸給表の適用を受ける職員が管理職員特別勤務(第1項の勤務又は第2項の勤務をいう。以下同じ。)を行った場合は、管理職員特別勤務に従事した職員の報告等に基づき、その都度勤務時間管理員に次に掲げる事項を管理職員特別勤務実績簿に記入させた上、自ら確認し、当該管理職員特別勤務実績簿にその旨を示すものとする。

  一 勤務に従事した年月日(「週休日等」又は「週休日等以外の日」の別を含む。)

  二 勤務に従事した職員の氏名

  三 職員の占める官職及びその官職に係る俸給の特別調整額の区分

  四 勤務の内容(「第1項の勤務」又は「第2項の勤務」の別を含む。)

  五 勤務をすることが必要であった理由

  六 勤務の開始時刻及び終了時刻

  七 休憩等の時間

  八 実働時間数

  九 第1項の勤務にあっては、人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第6条第2項に規定する週休日の振替等が行えなかった理由

  十 その他参考となる事項

 2 管理職員特別勤務手当整理簿には、一給与期間ごとに職員別に管理職員特別勤務実績簿に記録された事項のうち管理職員特別勤務手当の計算に必要な事項を記載するものとする。

 

以   上

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