管理職員特別勤務手当の支給等について
(令和7年2月12日給3―22)
(人事院事務総局給与局給与第三課長発)
標記について、令和7年4月1日以降は、下記の事項に留意のうえ制度の趣旨に沿った厳正な運用を図られるようお願いします。
なお、これに伴い「管理職員特別勤務手当の支給等について(平成27年1月30日給3―10)」は廃止します。
記
1 管理職員特別勤務手当の支給対象勤務等について
管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務は、臨時又は緊急の必要等がある場合において、明示の指示により又は明示の指示が想定される状況下で、支給対象の職員が支給対象の時間帯にやむを得ず処理すべき業務のための勤務である。
その勤務の具体例としては、次に掲げる業務のための勤務が挙げられる。
⑴ 国会関係業務
⑵ 政策協議関係業務
⑶ 法令協議関係業務
⑷ 予算関係業務
⑸ 国際交渉関係業務
⑹ 災害対応関係業務
⑺ 事件・事故対応関係業務
⑻ セキュリティインシデント対応関係業務
ただし、上記⑴~⑻に該当する業務のための勤務であっても、職員の自由意思に基づいて行うもの、軽微な案件について部下職員に単発的に指示を行えば足りるもの、直後の勤務日の始業時刻以降に行っても支障がないものなどについては、臨時又は緊急の必要等があるやむを得ないものとは認められないため、支給対象となる勤務としては取り扱わないものとする。
なお、資料整理、定期的なデータの計測、諸行事への儀礼的参加・出席などといった業務のための勤務は、一般的には臨時又は緊急の必要等がある場合におけるものと評価することは困難であるが、勤務内容を精査した結果、臨時又は緊急の必要等があるやむを得ないものと認められれば、支給対象となる勤務として取り扱うものとする。
2 勤務1回の取扱いについて
「管理職員特別勤務手当の運用について」の給与法第19条の3関係第3項及び第4項の「連続する勤務」には、休憩等に要した時間を挟んで引き続く勤務が含まれるものとする。ただし、当該休憩等に要した時間が相当時間(3時間程度)以上である場合は、休憩等に要した時間終了後の勤務の復帰を新たな勤務の開始として取り扱うものとする。
3 管理職員特別勤務実績簿の記入について
勤務時間管理員は、手当の支給について疑義が生じないよう「勤務の内容」及び「勤務をすることが必要であった理由」を具体的に記入するものとする。
以 上