超勤代休時間の指定及び超過勤務手当の支給の取扱いについて
(平成22年2月1日職職―37給3―27)
(人事院事務総局職員福祉局職員福祉課長給与局給与第三課長発)
最終改正:平成23年2月1日職職―21給3―14
標記について、下記のとおり取り扱うこととしたので、平成22年4月1日以降は、これによってください。
記
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)第13条第1項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた日後に一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に異動のあった職員に対して、勤務時間法第13条の2第1項の規定により同項に規定する超勤代休時間(以下「超勤代休時間」という。)を指定する場合の超過勤務手当の額の算定に当たっては、給与法第16条第4項に規定する超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間については、給与法第16条第3項の規定の適用を受ける時間のうち、当該異動前の時間から順次超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間とされたものとする。この場合において、異動が2以上あったときは、同項の規定の適用を受ける時間のうち、先の異動前の時間から順次超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間とされたものとする。
以 上