在宅勤務等手当の運用について
(令和6年1月23日給実甲第1319号)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:令和6年1月23日給実甲第1319 
 
 在宅勤務等手当の運用について下記のとおり定めたので、令和6年4月1日以降は、これによってください。
 
 
給与法第12条の3関係
  1 この条の第1項の「人事院規則で定める期間以上の期間」とは、月を単位とし、同項に規定する勤務(以下この項及び第3項において「在宅勤務等」という。)をあらかじめ命ぜられた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以降の月から人事院規則9―151(在宅勤務等手当)第4条に規定する期間以上の期間連続する一の期間(以下「一の期間」という。)をいう。この場合において、一の期間中に命ぜられた在宅勤務等の状況に変更が生じた場合であっても、当該一の期間の始期又は終期が変更されることはない。
  2 前項の規定にかかわらず、職員が府省等(会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局、各府省、デジタル庁及び復興庁、宮内庁並びに内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項及び第2項に規定する各機関並びに各外局(同条第1項に規定する機関を除く    。)をいう。)を異にする異動をした場合の一の期間は、当該異動をした日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終了するものとする。
  3 この条の第1項の1箇月当たりの在宅勤務等の平均日数に係る要件を具備するかどうかの判断は、一の期間において在宅勤務等を命ぜられた日数を当該一の期間の月数で除して得た数に相当する日数が10日を超えるかどうかにより行うものとする。ただし、在宅勤務等手当の支給開始後に在宅勤務等を命ぜられた日数に変更が生じた場合については、一の期間内の各月の初日において、当該一の期間中既に在宅勤務等を行った日数と、同日以降の在宅勤務等を命ぜられた日数を合算した日数を当該一の期間の月数で除して得た数に相当する日数が10日を超えるかどうかにより行うものとする。

規則第2条関係
    この条の第3号の「前2号に掲げる場所に準ずる場所」には、国の施設又は国が職員に無償で使用させる施設等は含まれないものとする。

規則第6条関係
    この条の第2項又は第3項の規定により「その際支給する」場合には、その日以後において計理上処理できる限り速やかに支給するものとする。

規則第8条関係
  1 在宅勤務等手当を支給する場合には、職員ごとに在宅勤務等手当支給調書を作成し、保管するものとする。
  2 在宅勤務等手当支給調書の様式は、別紙のとおりとする。ただし、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第7条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者は、在宅勤務等手当の支給に関し支障のない範囲内で、様式中の各欄の配列を変更し又は各欄以外の欄を設定する等当該様式を変更し、これによることができる。
 
                                                        以   上    
別紙
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