なお、「定年退職者等の再任用の運用について(平成11年10月25日管高―978)」は廃止します。
1 令和3年改正法附則第4条第1項第3号及び第2項第4号に規定する勤続期間並びに規則第6条及び第7条の勤続した期間は、常勤の国家公務員(以下この項において「国家公務員」という。)として継続して在職した期間とし、その計算は月を単位として行うものとする。ただし、次に掲げる期間がある場合には、これをその者の勤続した期間に通算するものとする。
一 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)の規定による勤続期間として計算される非常勤職員の期間が国家公務員としての在
職期間と継続している場合におけるその期間
二 常勤の地方公務員としての在職期間が国家公務員としての在職期間と継続している場合におけるその期間
三 国家公務員退職手当法第7条の2第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける職員又は同法第8条第1項若しくは第2項の規定の適用を
受ける職員(特別職の国家公務員から引き続いて職員となった者を除く。)であった者のそれぞれこれらの規定により国家公務員としての引き続いた
在職期間とみなされる期間
四 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第5条の2各号(第1号から第7号までを除く。)に掲げる国家公務員と
しての引き続いた在職期間とみなされる期間のほか、次に掲げる規定により国家公務員としての引き続いた在職期間とみなされる期間
イ たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第71号)附則第4条第1項又は第2項
ロ 日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号)附則第4条
第1項又は第2項
ハ 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)附則第5条第1項又は第2項
2 規則第8条第2項の規定による暫定再任用職員の同意を得る手続は、当該暫定再任用職員が任期の更新を希望する旨を示した文書の提出により(文書の提出によらないことを適当と認める場合には、これに代わる適当な方法により)、任期の更新前の適切な時期に行うものとする。
3 任命権者は、暫定再任用職員を、昇任、降任又は転任によって任期の定めのない常時勤務を要する官職を占める職員のほか、暫定再任用職員以外の任期を定めて任用される職員とすることはできない。
4 現に短時間勤務の官職を占める暫定再任用職員に人事異動通知書を交付する場合には、人事異動通知書の「現官職」欄に記入する官職の組織上の名称及び当該官職の属する所属部課(所属部課の表示の単位は任命権者が定めるものとする。次項及び第6項第1号において同じ。)の末尾に、「(週○○勤務)」(○○の部分には、当該官職を占める職員の1週間当たりの勤務時間を表示する。次項及び第6項第1号において同じ。)を加えるものとする。
5 短時間勤務の官職に暫定再任用する者及び短時間勤務の官職に昇任し、降任し又は転任する暫定再任用職員に人事異動通知書を交付する場合には、人事異動通知書の「異動内容」欄に記入する官職の組織上の名称及び当該官職の属する所属部課の末尾に、「(週○○勤務)」を加えるものとする。
6 規則第13条の規定により人事異動通知書を交付する場合の「異動内容」欄の記入要領は、次のとおりとする。ただし、これによっては特に支障のある場合には、これによらないことができる。
一 暫定再任用を行う場合
「アに暫定再任用する
任期は 年 月 日までとする」
と記入する。
注 「ア」の記号をもって表示する事項は、官職の組織上の名称及び当該官職の属する所属部課とする。なお、短時間勤務の官職に暫定再任用す
る場合には、「ア(週○○勤務)」とする。
二 暫定再任用職員の任期を更新する場合
「暫定再任用の任期を 年 月 日まで更新する」
と記入する。
三 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合
「暫定再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職」
と記入する。
7 前3項に定めるもののほか、規則第13条の規定により交付する人事異動通知書の様式、記載事項等については、「人事異動通知書の様式及び記載事項等について(昭和27年6月1日13―799)」の規定によるものとする。
8 短時間勤務の官職に暫定再任用する者及び新たに短時間勤務の官職に昇任し、降任し又は転任する暫定再任用職員に対しては、勤務時間の内容(始業及び終業の時刻、休憩時間等を含む。以下この項において同じ。)を通知するものとする。現に短時間勤務の官職を占める暫定再任用職員の勤務時間の内容に変更が生じた場合も、同様とする。
9 外務公務員法(昭和27年法律第41号)第2条第5項に規定する外務職員として人事評価が実施された職員に対する規則第5条及び第8条第1項の規定の適用については、外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令(平成21年外務省令第6号)第6条第1項に規定する全体評語を規則第5条第1号及び第8条第1項に規定する全体評語とみなす。