人事院所管の事務及び手続における職員以外の氏名を記載するものに関する旧氏(旧姓)記載の扱いについて
(令和8年1月26日事企法―17、倫参―1)
(人事院事務総局企画法制課長、国家公務員倫理審査会事務局首席参事官発)
 
 
 
 

 各府省等における人事管理において、「国の行政機関における職員の旧姓使用について」(平成29年8月31日各府省庁官房長等申合せ)及び同申合せに基づく各府省等の要綱等に基づき、職員の旧氏(旧姓)使用は認められております。

 このほか、人事院が所管する事務及び手続(国家公務員倫理審査会が所管するものを含む。)であって、国家公務員採用試験の申込者や離職者、職員の親族などの職員以外の者の氏名を記載する必要があるものについても、各制度が求めている本人との同一性の確認ができる場合には、旧氏(旧姓)の使用は可能と解されますので、念のため通知します。

 なお、このうち、申請者が職員以外の者となる事務及び手続など、職員以外の者に対する周知が必要と考えられるものに関しては、各ホームページや周知資料への記載等を通じ、適宜必要な周知を行ってまいります。各府省等におかれても、人事関連制度の御担当者はもとより、その他所属職員に対しても、必要に応じ、適切に周知いただくよう御協力をよろしくお願いします。

 

 
以   上
 
 
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