人事院規則12―0(職員の懲戒)の運用について
(昭和32年6月1日職職―393)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:令和4年2月18日事企法―37
 
 人事院規則12―0の運用について、下記のように定められたので、これによって取り扱われるよう願います。なお、これに伴って昭和27年6月1日人事院事務総長通達13―801は廃止します。
 
 
第2条関係
 停職の期間計算は、暦日計算による。
第3条関係
 1 減給は、休職、病気休暇等のため、俸給を減ぜられている場合でも、本来受けるべき俸給の月額(俸給の調整額を含む。)を基礎として計算した額を、給与から減ずるものとする。
 2 減給は、職員が本来受けるべき俸給を変更するものではないから、俸給を計算の基礎とする手当等に影響を及ぼすものではない。
 3 減給の期間は月単位で表示し、その効力発生の日の直後の俸給の支給定日(効力発生の日と俸給の支給定日とが同日の場合は、次の俸給の支給定日)から、減給期間として示された月数に応じ、各俸給の支給定日ごとに減給分を差し引くこととする。
    月2回払の場合 減給の割合による額の2分の1
    月1回払の場合 減給の割合による額
 4 減給期間中に昇給、昇格その他の事由により俸給の月額が変動した場合にも、この条の後段に規定する場合を除き、減給の額の計算については、減給発令時に受けていた俸給の月額を基礎とする。
 5 減給期間中に離職する場合には、最終の俸給の支給定日の減給の額をもって打ち切るものとする。
 6 減給に際し、支給される給与(俸給の支給定日に支給されるべき給与の総額をいう。以下同じ。)がない場合には、当該支給定日に減ずる減給分は打ち切るものとする。また、支給される給与の額が当該俸給の支給定日に減ずる減給の額にみたないときは、支給される給与の額をもって、当該支給定日に減ずる減給分は打ち切るものとする。
第5条関係
 1 懲戒処分の効力は、懲戒処分書を職員に交付したときに発生する。
 2 期間を限って雇用される職員の停職および減給は、現に任用されている期間内に限られる。
 3 本条に定める文書(以下「懲戒処分書」という。)の様式は、任命権者(任命権の委任が行われた場合には、その委任を受けた者。以下同じ。)の定めるところによる。
 4 懲戒処分書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  一 「懲戒処分書」の文字
  二 懲戒処分に係る職員の占める官職の組織上の名称、職務の級又はその他の公の名称
  三 懲戒処分に係る職員の氏名
  四 懲戒処分の内容
  五 懲戒処分を発令した日付
  六 「任命権者」の文字並びに任命権者の組織上の名称及び氏名
  七 文書番号
 5 前項第四号により、懲戒処分の内容を記入するについては、当該懲戒処分に応じて次の各号に掲げる事項を記入するものとする。
  一 免職する場合
    「甲(根拠法令の条項を表示する。以下同じ。)により、懲戒処分として免職する。」
  二 停職する場合
    「甲により、懲戒処分として、月(日)間停職する。」
  三 減給する場合
    「甲により、懲戒処分として、月間俸給の月額の 分の一を減給する。」
  四 戒告する場合
    「甲により、懲戒処分として戒告する。」
第7条関係
 処分説明書の写の提出は、当該処分の発令の日から1ヶ月以内とする。
第8条関係
 任命権者が本条第2項の規定により処分説明書の写に併せて提出する資料は、次のとおりとする。
 一 起訴状の写
 二 任命権者が作成した公判廷における傍聴記録で職員本人の供述を記したもの(当該供述があるまでの間は任命権者に対する職員本人の供述調書又は自認書)の写
 三 判決書又は任命権者が作成した公判廷における傍聴記録で判決の内容を記したものの写(判決があった場合に限る。)
 四 その他関係する資料
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