職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について
(平成6年7月27日職職―328)
(人事院事務総長発)
最終改正:令和7年3月31日職職 ― 98
標記について下記のとおり定めたので、平成6年9月1日以降は、これによってください。
記
第1 総則関係
1 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)第1条の「別に法律で定めるもの」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 外務公務員法(昭和27年法律第41号)第23条に規定する休暇帰国
(2) 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)第8条に規定する職員の裁量による勤務
(3) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員についての勤務時間、休日及び休暇に関する事項
2 人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)(以下「規則」という。)第1条の「別に定めるもの」とは、人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)及び人事院規則20―0(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例)第9条から第13条までに規定する事項をいう。なお、この他に勤務時間等に関しては、人事院規則10―4(職員の保健及び安全保持)、人事院規則10―7(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)、人事院規則10―11(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等)及び人事院規則19―0(職員の育児休業等)に関連規定がある。
第2 任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準関係
各省各庁の長は、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。以下「育児休業法」という。)第12条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に応じて当該育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員を把握するとともに、それぞれの1週間当たりの勤務時間を記録することその他適当な方法により、当該任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間が規則第1条の3の基準に適合していることを確認できるようにしておかなければならない。育児休業法第22条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても、同様とする。
第3 勤務時間法第6条第3項の規定による勤務時間の割振り等関係
1 勤務時間の割振り等(規則第3条第1項に規定する勤務時間の割振り等をいう。以下第3において同じ。)及び申告(同項に規定する申告をいう。第3項において同じ。)は、15分を単位として行うものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員等(同条第1項第3号に規定する定年前再任用短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)については、単位期間(規則第4条の3第1項に規定する単位期間をいう。以下同じ。)に休日があることその他の事情によりやむを得ない場合には、必要と認められる範囲内において、この項本文の規定によらないことができる。
2 勤務時間の割振り等は、当該勤務時間の割振り等に係る単位期間の開始前(勤務時間を割り振らない日(規則第3条第1項に規定する勤務時間を割り振らない日をいう。第5の第2項及び第7項、第13の第2項及び第5項並びに第15の第6項を除き、以下同じ。)とされた日を勤務日としようとし、又は勤務日とされた日を勤務時間を割り振らない日としようとする場合にあってはその日前、勤務時間の割振りを変更する場合にあっては当該変更を行おうとする日の変更前及び変更後の始業の時刻より前)に行うものとする。ただし、勤務日の始業の時刻以後に業務の状況の変化等の事情が生じた場合において、各省各庁の長が公務の運営に支障がないと認めるときは、規則第3条第1項に規定する申告及び規則第7条第4項に規定する休憩時間の申告(第11項において「申告等」という。)を経て、当該勤務日について将来に向かって勤務時間の割振りを変更することができる。
3 規則第3条第1項後段の申告と異なる勤務時間の割振り等は、公務の運営に必要と認められる範囲内で、かつ、次に掲げる基準に適合するように行うものとする。この場合において、申告をされた勤務日を勤務時間を割り振らない日とするときは、その日の選択に当たり、できる限り、職員の希望を考慮するものとする。
(1) 申告をされた勤務時間を割り振らない日を勤務日とする場合又は申告をされた1日の勤務時間を延長する場合には、1日の勤務時間が7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の単位期間ごとの期間における勤務時間を当該期間における勤務時間法第6条第1項の規定による週休日以外の日の日数で除して得た時間。以下この⑴において同じ。)を超えないようにし、申告をされた1日の勤務時間を短縮する場合には、1日の勤務時間が7時間45分を下回らないようにすること。
(2) 始業の時刻は、申告をされた始業の時刻、標準勤務時間(各省各庁の長が、職員が勤務する部局又は機関の職員の勤務時間帯等を考慮して、7時間45分となるように定める標準的な1日の勤務時間をいう。以下この⑵及び第15項⑷において同じ。)の始まる時刻又は官庁執務時間(大正11年閣令第6号(官庁執務時間並休暇に関する件)第1項に定める官庁の執務時間をいう。以下この⑵及び第8の⑴ア(ア)において同じ。)の始まる時刻のうち最も早い時刻以後に設定し、かつ、終業の時刻は、申告をされた終業の時刻、標準勤務時間の終わる時刻又は官庁執務時間の終わる時刻のうち最も遅い時刻以前に設定すること。
4 規則第3条第1項第3号の「人事院の定める日」は、次のとおりとする。
(1) 職員が日を単位として出張する日
(2) 職員が規則第10条第1号に掲げる研修(同条の人事院が定める基準に適合するものに限る。)を受ける日
(3) 第17の第2項による計画表等により、職員が休暇を使用して1日の勤務時間の全てを勤務しないことを予定していることが明らかな日
5 規則第3条第2項の規定により同項に規定する基準によらないことができるのは、当該定年前再任用短時間勤務職員等の業務内容、勤務する部局又は機関の他の職員の勤務時間帯等を考慮して公務の運営に必要と認められる範囲内に限る。
6 規則第3条第3項の「人事院の定める場合」は、次に掲げる場合とし、当該場合における勤務時間の割振りは、必要と認められる範囲内で、同条第1項第4号に定める基準によらないことができるものとする。
(1) 超過勤務(規則第16条に規定する超過勤務をいう。以下同じ。)による職員の疲労の蓄積の防止その他の規則第1条の2に規定する職員の健康及び福祉の確保に必要な勤務の終了からその次の勤務の開始までの時間の確保のため、始業の時刻を規則第3条第1項第4号に規定する時間帯(以下この項及び第15項⑵において「コアタイム」という。)の始まる時刻より後に設定し、又は終業の時刻をコアタイムの終わる時刻より前に設定する必要がある場合
(2) 職員が勤務時間の一部の時間帯において職員の住居における勤務その他これに類する各省各庁の長が認める場所における勤務(以下この⑵及び第6の第3項において「在宅勤務等」という。)を行う場合において、当該在宅勤務等を行う場所と通常の勤務場所との間の移動のため、コアタイムに休憩時間(標準休憩時間(規則第3条第1項第4号に規定する標準休憩時間をいう。以下同じ。)の時間に当該移動に要する時間を加えた時間を超えない範囲内のものであって、当該在宅勤務等を行う時間帯の直前又は直後に置かれるものに限る。)を置く必要があるとき。
(3) 第13項に規定する職員の休憩に必要と認められる時間を確保するため、コアタイムに休憩時間を置く必要がある場合
7 規則第3条第4項の規定による人事院との協議は、次の事項を記載した文書により、事前に相当の期間をおいて行うものとする。当該人事院との協議をして定めた別段の定めを変更する場合においても、同様とする。
(1) 別段の定めの内容
(2) 別段の定めによることとする職員の範囲
(3) 別段の定めによることが公務の能率の向上に資すると認める理由
(4) 別段の定めによることが職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないと認める理由
(5) その他必要な事項
8 各省各庁の長は、規則第3条第4項の規定により人事院との協議をして定めた別段の定めによる必要がなくなった場合には、速やかにその旨を人事院に報告するものとする。
9 規則第3条第4項の「人事院が定める基準」は、別段の定めが次に掲げるものであることとする。
(1) 午後10時から翌日の午前5時までの時間帯に係る勤務について勤務時間を割り振る場合において、当該勤務を業務上必要最小限のものとなるようにし、かつ、当該勤務時間の直前及び直後に、勤務時間を割り振らない時間及び休日に割り振られた勤務時間(当該勤務時間のうち、勤務することを予定していることが明らかな時間を除く。)を合計した時間が連続して11時間以上となるようにするもの
(2) 試験研究又は調査研究に関する業務を行う機関に勤務し、これらの研究業務に従事する職員その他これに類する職員として各省各庁の長が認める職員について、規則第3条第1項第4号中「金曜日まで」を「金曜日までのうち1日以上の日」と読み替えた場合における同項第2号、第4号及び第5号に掲げる基準に適合するように勤務時間を割り振るもの
10 規則第3条の2第2号の場合における勤務時間の割振り等の変更は、第3項⑴及び⑵に掲げる基準に適合するように行うものとする。この場合においては、できる限り、職員の希望を考慮するものとする。
11 規則第4条の2の申告・割振り簿は、各省各庁の長が作成し、次に掲げる記載事項の欄を設けるものとする。
(1) 職員の氏名
(2) 規則第4条の3第1項各号のいずれに該当する職員として規則第3条第1項に規定する申告をするかの別
(3) 申告等及び勤務時間の割振り等の対象とする期間
(4) 次に掲げる申告等及び勤務時間の割振り等に係る記載事項
ア 勤務時間を割り振らない日、始業及び終業の時刻並びに休憩時間の始まる時刻及び終わる時刻又はこれらに代わる勤務時間及び休憩時間の形態
イ 勤務時間の割振り等の変更に係るアに掲げる記載事項
(5) 申告等に係る本人の確認及び勤務時間の割振り等に係る各省各庁の長の確認
(6) 申告等の年月日及び勤務時間の割振り等の年月日
12 規則第4条の3第1項第1号の「人事院の定める場合」は、次に掲げる場合とし、各省各庁の長は、同号の規定により、当該場合の区分に応じ、単位期間をそれぞれ次に定める1週間、2週間又は3週間とするものとする。
(1) 部局又は機関内の職員について単位期間が始まる日を同一の日とすることが公務の円滑な運営に必要と認める場合において、勤務時間の割振り等を行おうとする日の初日が当該部局又は機関内の他の職員の単位期間の中途の日であるとき 当該初日から当該単位期間の末日までの期間
(2) 勤務時間の割振り等を行おうとする日の初日から起算して4週間を経過する日前に国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の6第1項の規定による退職その他の離職をすることが明らかである場合 当該初日から当該離職をする日までの期間
(3) 育児休業法第17条の規定により読み替えられた勤務時間法第6条第3項の規定により勤務時間を割り振ろうとする職員の育児短時間勤務の期間をその初日から4週間ごとに区分した場合において、最後に4週間未満の期間を生じたとき 当該期間
13 規則第4条の3第1項第2号ハの「人事院が定める職員」は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者である職員のうち、同法第37条第2項に規定する対象障害者である職員及び当該職員以外の職員であって勤務時間の割振り等について配慮を必要とする者として人事院規則10―4第9条第1項に規定する健康管理医が認めるもの(第6の第3項において「障害者である職員等」という。)とする。
14 前項の勤務時間の割振り等について配慮を必要とする者であることについては、職員の申出により、健康管理医が、当該職員を診断した医師の意見書その他の必要な情報に基づき判断するものとする。
15 各省各庁の長は、勤務時間の割振り等を行うこととした場合には、あらかじめ次の事項について職員に周知するものとする。周知した事項を変更する場合においても、同様とする。
(1) 規則第3条第1項第2号の規定により各省各庁の長があらかじめ定める時間
(2) コアタイム
(3) 始業及び終業の時刻を設定することができる時間帯
(4) 標準勤務時間の始まる時刻及び終わる時刻
(5) 標準休憩時間
(6) その他必要な事項
16 各省各庁の長は、勤務時間の割振り等を行った場合には、規則第9条第2項の規定に基づき、勤務時間を割り振らない日並びに各勤務日の正規の勤務時間及び休憩時間を職員に対して通知するものとする。ただし、前項の規定によりあらかじめ職員に周知している事項については、その通知を省略することができる。
第4 特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準等関係
1 各省各庁の長は、勤務時間法第7条第1項の規定による週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、割振り単位期間(同条第2項本文に規定する4週間ごとの期間又は同項ただし書の規定により人事院と協議して各省各庁の長が定めた52週間を超えない期間をいう。)ができる限り多く連続するように一括して行うものとする。
2 勤務時間法第7条第2項ただし書の規定による人事院との協議は、次の事項を記載した文書により、事前に相当の期間をおいて行うものとする。
(1) 協議の対象となる職員の範囲
(2) 勤務時間法第7条第2項本文の定めるところに従うことが困難である理由
(3) 週休日及び勤務時間の割振りの基準の内容
3 各省各庁の長は、勤務時間法第7条第2項ただし書の規定により人事院と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めを変更する場合には、変更の内容及び理由を記載した文書により、人事院と協議するものとする。
4 各省各庁の長は、規則第5条第3項の規定により人事院との協議を行うことなく、勤務時間法第7条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定めた場合には、速やかに第2項(1)から(3)までに掲げる事項を人事院に報告するものとする。
5 各省各庁の長は、勤務時間法第7条第2項ただし書の定めるところに従い定めた週休日及び勤務時間の割振りによる必要がなくなった場合には、速やかにその旨を人事院に報告するものとする。
第5 週休日の振替等関係
1 一の週休日又は勤務時間を割り振らない日について、週休日の振替(規則第6条第2項第1号に規定する週休日の振替をいう。以下同じ。)又は勤務時間を割り振らない日の振替(同項第2号に規定する勤務時間を割り振らない日の振替をいう。以下同じ。)及び4時間の勤務時間の割振り変更(同項第3号に規定する4時間の勤務時間の割振り変更をいう。以下同じ。)の双方を行うことができる場合には、できる限り、週休日の振替又は勤務時間を割り振らない日の振替を行うものとする。
2 週休日の振替又は勤務時間を割り振らない日の振替を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、週休日又は勤務時間を割り振らない日(勤務時間法第8条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定による勤務時間を割り振らない日をいう。第7項において同じ。)に変更される勤務日の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでない。
3 4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、当該4時間の勤務時間の割振り変更が行われる職員の通常の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯の範囲内に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでない。
4 勤務時間法第6条第1項又は第7条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員にあっては、休日に割り振られている勤務時間については、できる限り、週休日の振替等(規則第6条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)は行わないものとする。
5 各省各庁の長は、勤務時間法第8条第1項の規定に基づき育児短時間勤務職員等(規則第12条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)に週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、当該育児短時間勤務職員等に対する超過勤務については、勤務時間法第13条第2項の規定が育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられ、他の職員よりも厳格な要件が定められていることに留意するものとする。
6 規則第6条第3項の「連続する勤務時間」には、休憩時間をはさんで引き続く勤務時間が含まれる。
7 各省各庁の長は、週休日の振替等を行った場合には、規則第9条第2項の規定に基づき、次の事項を職員に対して通知するものとする。ただし、週休日の振替等により勤務することを命ずる日の勤務時間帯等の基準をあらかじめ定め、職員に周知している場合には、当該事項について通知を省略することができる。
(1) 週休日の振替又は勤務時間を割り振らない日の振替を行った場合
ア 新たに勤務することを命ずることとなった日並びにその日の正規の勤務時間、休憩時間及び休息時間
イ 新たに勤務することを命ずることとなった日の勤務の内容
ウ 週休日又は勤務時間を割り振らない日に変更した日
(2) 4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合
ア 新たに勤務することを命ずることとなった日並びにその日の正規の勤務時間、休憩時間及び休息時間
イ 新たに勤務することを命ずることとなった日の勤務の内容
ウ 勤務時間を割り振ることをやめることとなった日並びにその日の勤務時間を割り振ることをやめた後の正規の勤務時間及び休息時間
第6 休憩時間関係
1 規則第7条第1項第1号の「おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間」は、最大限4時間30分の勤務時間とする。
2 規則第7条第1項第3号の「おおむね4時間」は、3時間15分から4時間15分までの間の時間とする。
3 各省各庁の長は、規則第7条第3項の規定に基づき、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める基準に適合するように休憩時間を置くことができる。
(1) 標準休憩時間の時間帯において60分又は45分の休憩時間を置くことにより業務を処理するために必要な要員の確保ができない場合又は障害者である職員等から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められる場合 規則第7条第1項又は第2項の規定による60分又は45分の休憩時間を15分単位で2回に分割し、そのうち45分又は30分の休憩時間を標準休憩時間の時間帯に1回置き、他の1回の休憩時間を当該時間帯以外の時間帯に置くこと。この場合において、連続する正規の勤務時間が4時間30分を超えないようにすること。
(2) 勤務時間法第6条第2項の規定により割り振られた1日の勤務時間(勤務時間法第8条第1項の規定により当該勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振る場合におけるその割り振られた勤務時間を含む。)が7時間45分である場合において、規則第7条第1項第2号に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くだけでは次に掲げる場合に該当することとなるとき(イ及びウに掲げる場合に該当することとなる場合にあっては、職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときに限る。) それぞれ必要と認められる範囲内において同項又は同条第2項の規定による休憩時間を延長すること。この場合において、始業の時刻は午前5時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。
ア 勤務時間の一部の時間帯における在宅勤務等(当該休憩時間に当該在宅勤務等を行う場所と通常の勤務場所との間の移動が必要となるものに限る。)の適切な実施を確保できない場合
イ 育児介護等職員(規則第4条の3第1項第2号に規定する育児介護等職員をいう。以下同じ。)が同号イに規定する養育又は同号ロに規定する介護を行うために必要な時間を確保できない場合(当該休憩時間の直前又は直後に在宅勤務等を行う場合に限る。)
ウ 障害者である職員等の休憩に必要と認められる時間を確保できない場合
(3) 次に掲げる場合(職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められる場合に限る。) 規則第7条第1項又は第2項の規定による休憩時間を、当該休憩時間が60分とされている場合にあっては45分又は30分、45分とされている場合にあっては30分に短縮すること。
ア 育児介護等職員が規則第4条の3第1項第2号イに規定する養育又は同号ロに規定する介護を行う場合
イ 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき(始業及び終業の時刻を変更することにより、当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。)。
ウ 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
エ 始業の時刻から終業の時刻までの時間の短縮が障害者である職員等に必要と認められる場合
(4) 障害者である職員等から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められる場合 規則第7条第1項若しくは第2項の規定又は(1)の規定により標準休憩時間の時間帯に置く休憩時間に加え、当該時間帯以外の時間帯に30分又は15分の休憩時間を置くこと。この場合において、勤務時間法第6条第2項の規定により勤務時間を割り振られた職員の始業の時刻は午前5時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。
4 各省各庁の長は、前項⑴から⑷までの申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に照会するなど、その事由や必要な休憩時間について確認するものとする。
5 規則第7条第4項後段の規定による休憩時間は、同条第1項から第3項までに定める基準に適合するように、同条第4項に規定する休憩時間の申告をした職員の業務内容、勤務する部局又は機関の他の職員の勤務時間帯、標準休憩時間等を考慮して公務の運営に必要と認められる範囲内で、当該申告と異なる始まる時刻又は終わる時刻を設定することにより置くものとする。この場合においては、できる限り、職員の希望を考慮するものとする。
第7 休息時間関係
1 規則第8条第1項の「おおむね4時間」は、3時間30分から4時間30分までの間の時間とする。
2 規則第8条第1項の「人事院が定める回数」は、1回の勤務に割り振られた勤務時間が10時間15分未満である場合にあっては1回、当該勤務時間が10時間15分以上16時間以下である場合にあっては2回とする。
3 4時間の勤務時間の割振り変更を行った場合において、勤務時間を割り振ることをやめることとなった日及び新たに勤務することを命ずることとなった日については、当該4時間の勤務時間の割振り変更後におけるそれぞれの日の勤務時間の割振りに応じた休息時間を置くものとする。
第8 通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務時間関係
規則第10条の「人事院が定める基準」は、次に掲げる勤務の区分に応じ、次に掲げる基準とする。
(1) 規則第10条第1号に掲げる研修 次に掲げる研修の区分に応じ、次に掲げる基準
ア 自ら実施する研修 その課業時間(講義、演習、実習等の課業のための時間をいう。以下同じ。)が次に掲げるとおりであること。
(ア) 研修の効果的実施のため特に必要があると認められる場合、講師又は施設の確保のためやむを得ないと認められる場合等を除き、課業時間は、官庁執務時間に準拠した時間内に置かれ、かつ、1日につき7時間45分以内であること。
(イ) 研修の課業時間は、1週間につき、当該研修を受ける職員の1週間の勤務時間を超えず、かつ、その4分の3を下らないものであること。ただし、研修の目的、内容等に照らしてこの基準により難い場合は、当該研修の期間を超えない一定の期間について、その期間内における1週間当たりの平均課業時間が当該研修を受ける職員の当該期間内における1週間当たりの勤務時間を超えず、かつ、その4分の3を下らないものとすることができる。
イ 学校その他の外部の機関に委託して実施する研修 アの基準に準じたものであること。
(2) 規則第10条第2号に掲げる施設外勤務 当該施設外勤務が次に掲げるとおりであること。
ア 勤務時間の割振り後に、矯正施設の長と施設外勤務を受け入れる医療機関、大学その他の機関との間であらかじめ取り決められていた施設外勤務を行う時間(休憩時間を除き連続し、かつ、その全部が当該職員の正規の勤務時間内に含まれるものに限る。以下「施設外勤務予定時間」という。)からその日における別の時間に変更されて命ぜられたものであること。
イ 施設外勤務予定時間に係る時間数を超えず、かつ、その4分の3を下らないものとして命ぜられたものであること。
ウ 当該職員の正規の勤務時間内における施設外勤務予定時間以外の時間と重複しないものとして命ぜられたものであること。
第9 船員の勤務時間の特例関係
1 勤務時間法第11条の規定による人事院との協議は、事前に相当の期間をおいて行うものとする。
2 規則第12条第2項の「人事院が定めるもの」は、公安職俸給表㈡の職員が行う人命又は他の船舶を救助するための作業とする。
第10 宿日直勤務及び超過勤務並びに超勤代休時間の指定関係
1 規則第14条第1項の「必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身にかかる負担の程度が軽易」であるためには、当該勤務を命ずる必要性があること、交替制勤務により対応することが困難であること、勤務場所(庁舎に附属する居住室を含む。)の環境が整備されていること、仮眠の時間が確保されていること等が必要である。
2 規則第14条第4項の「人事院の定める事項」は次のとおりとする。
(1) 当直勤務の内容
(2) 当直勤務の時間及び仮眠の時間
(3) 当直勤務に従事する職員の範囲
(4) 1回当たりの勤務人数
(5) 1月当たりの勤務回数
(6) 職員への周知方法
(7) 当直勤務者の休憩・仮眠施設
3 規則第15条の2第2項の規定は、育児短時間勤務職員等の超過勤務について、他の職員よりも厳格な要件を定める趣旨である。
4 規則第16条の2の2第1項各号の「部署」の単位は、原則として課若しくは室又はこれらに相当するものとする。
5 規則第16条の2の2第1項第1号イ(1)並びに第2号イ、ハ及びニ並びにこの通知の第10の第10項(1)アからウまで及び(2)アの「1箇月」とは、月の初日から末日までの期間をいう。
6 規則第16条の2の2第1項第1号イ(2)及びロ(1)並びに第2号ロ及びニ並びにこの通知の第10の第10項(1)ウの「1年」とは、4月1日から翌年3月31日までの期間(人事異動の時期等を考慮して円滑に超過勤務に係る事務処理を行うため必要がある場合には、各省各庁の長が定める4月以外の月の初日から起算して1年を経過するまでの期間)をいう。
7 各省各庁の長は、前項に規定する1年を4月以外の月の初日から起算して1年を経過するまでの期間とする場合には、あらかじめ、その起算する日を人事院に報告するものとする。
8 職員が府省等(会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局、各府省、デジタル庁及び復興庁、宮内庁並びに内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項及び第2項に規定する各機関並びに各外局(同条第1項に規定する機関を除く。)をいう。第10項(2)イにおいて同じ。)を異にする異動をした場合においては、規則第16条の2の2第1項第1号イ(1)並びに第2号イ及びハ並びにこの通知の第10の第10項(1)ア及びイ並びに(2)アの規定の適用に係る当該異動の前後の超過勤務の時間を通算して算定するものとする。
9 職員が異動した場合には、当該職員に係る異動前の勤務時間管理員(人事院規則9―5(給与簿)第3条に規定する勤務時間管理員をいう。以下同じ。)は、当該職員に係る異動後の勤務時間管理員に規則第16条の2の2第1項各号に規定する時間又は月数(第14項及び第16項において「上限時間等」という。)の算定に必要な事項を通知するものとする。
10 規則第16条の2の2第1項第1号ロ(2)の「人事院が定める期間」及び「人事院が定める時間及び月数」は、次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める期間並びに時間及び月数((2)にあっては、期間及び時間)とする。
(1) 規則第16条の2の2第1項第2号に規定する部署(以下この項及び次項において「他律的部署」という。)から同条第1項第1号に規定する部署への異動、次項後段の他律的部署の範囲の変更その他の事由により職員が勤務する部署が同号に規定する部署となった日から当該日が属する月の末日までの期間((2)において「特定期間」という。) 次のアからウまでに定める時間及び月数
ア 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
ウ 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月
(2) 特定期間の末日の翌日から第6項に規定する1年の末日までの期間 次のア及びイに定める時間
ア 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間
イ 当該期間において超過勤務を命ずる時間について30時間に当該期間の月数を乗じて得た時間(府省等を異にする異動をしたことにより規則第16条の2の2第1項第1号ロに掲げる職員に該当することとなった者に超過勤務を命ずる場合にあっては、360時間から特定期間において当該職員に命じた超過勤務の時間を減じて得た時間)
11 各省各庁の長は、他律的部署の範囲を必要最小限のものとし、当該範囲を定めた場合には、速やかに職員に周知しなければならない。当該範囲を変更するときも同様とする。
12 各省各庁の長は、特例業務(規則第16条の2の2第2項に規定する特例業務をいう。以下同じ。)の範囲を、職員が従事する業務の状況を考慮して必要最小限のものとしなければならない。この場合において、当該職員の超過勤務が規則第16条の2の2第1項第2号イ又はハに規定する時間を超えるときには、その特例業務の範囲をより慎重に判断するものとする。
13 規則第16条の2の2第2項の「人事院が定める期間」は、次に掲げる期間とし、同項の「人事院が定める場合」は、当該期間の区分に応じ、それぞれ次に定める場合とする。
(1) 規則第16条の2の2第1項第1号イ(1)及び第2号イ並びにこの通知の第10の第10項(1)ア及び(2)アに規定する1箇月 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、これらの規定に規定する時間を超えて超過勤務を命ずる必要があるとき。
(2) 規則第16条の2の2第1項第2号ハ及びこの通知の第10の第10項(1)イに規定する1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間 当該期間のいずれかにおいて、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、当該従事していたことがある期間についてこれらの規定に規定する時間を超えて超過勤務を命ずる必要があるとき。
(3) 規則第16条の2の2第1項第1号イ(2)及びロ(1)並びに第2号ロ及びニ並びにこの通知の第10の第10項(1)ウに規定する1年 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、これらの規定に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要があるとき。
(4) 第10項(2)に規定する期間 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合であって、同項(2)イに規定する時間を超えて超過勤務を命ずる必要があるとき。
14 各省各庁の長は、規則第16条の2の2第2項の規定により、上限時間等を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、あらかじめ、当該命ぜられた超過勤務は同項の規定により同条第1項の規定の適用を受けないもの(次項及び第16項において「特例超過勤務」という。)であることを職員に通知するものとする。ただし、特例業務の処理に要する時間をあらかじめ見込み難いため上限時間等を超えて超過勤務を命ずる必要があるかどうかを判断することが困難であることその他の事由により職員にあらかじめ通知することが困難である場合は、この限りでない。
15 前項ただし書の場合においては、各省各庁の長は、事後において速やかに特例超過勤務であることを職員に通知するものとする。
16 規則第16条の2の2第3項に規定する超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証(次項及び第18項において「整理分析等」という。)を行うに当たっては、上限時間等を超えて超過勤務を命ぜられた職員について、少なくとも、所属部署、氏名、特例超過勤務を命じた月又は年における超過勤務の時間又は月数及び当該月又は年に係る上限時間等、当該職員が従事した特例業務の概要並びに人員配置又は業務分担の見直し等によっても同条第2項の規定の適用を回避することができなかった理由を記録しなければならない。
17 各省各庁の長は、適切に情報を収集した上で、整理分析等を行うものとする。
18 各省各庁の長は、整理分析等を行った場合にはその結果も踏まえ、業務量の削減又は業務の効率化に取り組むなど、超過勤務の縮減に向けた適切な対策を講ずるものとする。
19 規則第16条の3第4項の「連続する勤務時間」には、休憩時間をはさんで引き続く勤務時間が含まれる。
20 規則第16条の3第5項に規定する超勤代休時間の指定を希望しない旨の申出は、超勤代休時間の指定前に行うものとする。
21 勤務時間法第13条の2第1項の規定に基づく超勤代休時間の指定は、超勤代休時間指定簿により、その指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月の末日の直後の俸給の支給定日までに行うものとする。
22 超勤代休時間指定簿の様式は別紙第1のとおりとする。ただし、別紙第1の様式に記載することとされている事項が全て含まれている場合には、各省各庁の長は、別に様式を定めることができる。
23 超勤代休時間指定簿は、一の超勤代休時間ごとに1部作成するものとする。ただし、必要に応じて、複数の超勤代休時間について同一の超勤代休時間指定簿によることができる。
第11 休日の代休日の指定関係
1 規則第17条第2項に規定する代休日の指定を希望しない旨の申出は、代休日の指定前に行うものとする。
2 勤務時間法第15条第1項の規定に基づく代休日の指定は、代休日指定簿により行うものとし、できる限り、休日に勤務することを命ずると同時に行うものとする。
3 代休日指定簿の様式は別紙第2のとおりとする。ただし、別紙第2の様式に記載することとされている事項がすべて含まれている場合には、各省各庁の長は、別に様式を定めることができる。
4 代休日指定簿は、一の代休日ごとに1部作成するものとする。ただし、必要に応じて、複数の代休日について同一の代休日指定簿によることができる。
第12 年次休暇関係
1 勤務時間法第17条第1項の「1の年」とは、1暦年をいう。
2 勤務時間法第17条第1項第2号の新たに職員となった者には、非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。)から引き続き常勤職員となった者を含む。
3 勤務時間法第17条第1項第2号の任期が満了することにより退職することとなる者には、国家公務員法第81条の6第1項の規定に基づき退職することとなる職員、同法第81条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限が到来することにより退職することとなる職員及び任期を定めて任用されている職員のうち別段の定めをしない限り繰り返し任用することとされている職員を含まない。
4 規則第18条第2号の「不斉一型短時間勤務職員の勤務時間」に1時間未満の端数がある場合には、これを切り上げるものとする。
5 規則第18条の2第1項第1号の「人事院が別に定める日数」は、その者の当該年における在職期間に応じ、斉一型短時間勤務職員にあっては別表第1の下欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数とし、不斉一型短時間勤務職員にあっては別表第2の下欄に掲げる1週間当たりの勤務時間の区分ごとに定める日数とする。
6 勤務時間法第17条第1項第3号並びに規則第18条の2第1項第2号及び同条第3項第3号の引き続き職員となった者とは、人事交流等により採用された者及び独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の職員から異動した者をいう。
7 規則第18条の2第1項第2号の「使用した年次休暇に相当する休暇の日数」及び同条第4項第1号ロの「使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数」に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数とし、同号イの「年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数」が20日を超えない場合で1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とする。
8 規則第18条の2第1項第2号の「人事院が別に定める日数」は、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数とする。
(1) 当該年において、定年前再任用短時間勤務職員等に相当する行政執行法人職員等(勤務時間法第17条第1項第3号に規定する行政執行法人職員等をいう。以下同じ。)となった者であって、引き続き定年前再任用短時間勤務職員等となったもの(⑵に掲げる職員を除く。) 当該行政執行法人職員等から引き続き定年前再任用短時間勤務職員等となった日において新たに定年前再任用短時間勤務職員等となったものとして勤務時間法第17条第1項第2号の規定を適用した場合に得られる日数に、当該行政執行法人職員等となった日において当該行政執行法人職員等が相当する定年前再任用短時間勤務職員等となり、かつ、当該年において定年前再任用短時間勤務職員等となった日の前日において任期が満了することにより退職することとなるものとみなして同号の規定を適用した場合に得られる日数(第10項⑵イにおいて「定年前再任用短時間勤務職員等みなし付与日数」という。)から、同日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数を加えて得た日数
(2) 当該年において、新たに定年前再任用短時間勤務職員等となった者(行政執行法人職員等から引き続き定年前再任用短時間勤務職員等となった者を除く。)であって、引き続き定年前再任用短時間勤務職員等に相当する行政執行法人職員等となり、当該行政執行法人職員等から引き続き定年前再任用短時間勤務職員等となったもの ⑴に定める日数に、当該行政執行法人職員等となった日の前日における年次休暇の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を加えて得た日数
9 規則第18条の2第2項第3号の人事院が認める法人は、特別の法律の規定により、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2の規定の適用について、同条第1項に規定する公庫等職員とみなされる者を使用する法人とする。
10 規則第18条の2第4項第2号の「人事院が別に定める日数」は、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める日数とする。
(1) 当該年の前年に定年前再任用短時間勤務職員等に相当する行政執行法人職員等であった者であって、引き続き当該年に定年前再任用短時間勤務職員等となったもの 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
ア 当該年の初日に定年前再任用短時間勤務職員等となった場合 定年前再任用短時間勤務職員等となった日において新たに定年前再任用短時間勤務職員等となったものとして勤務時間法第17条第1項第1号又は第2号の規定を適用した場合に得られる日数に、当該年の前年における年次休暇に相当する休暇の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とし、当該日数が当該年の前年における当該行政執行法人職員等として在職した期間を当該行政執行法人職員等が相当する定年前再任用短時間勤務職員等として在職したものとみなして勤務時間法第17条第1項第1号又は第2号の規定を適用した場合に得られる日数を超えるときは、当該日数。イにおいて同じ。)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に定年前再任用短時間勤務職員等となった場合 当該年において定年前再任用短時間勤務職員等となった日において新たに定年前再任用短時間勤務職員等となったものとして勤務時間法第17条第1項第2号の規定を適用した場合に得られる日数(⑵において「基礎日数」という。)に、当該年の初日において定年前再任用短時間勤務職員等となり、かつ、当該年において定年前再任用短時間勤務職員等となった日の前日において任期が満了することにより退職することとなるものとみなして同号の規定を適用した場合に得られる日数と当該年の前年における年次休暇に相当する休暇の残日数とを合計した日数から、同日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数を加えて得た日数
(2) 当該年の前年に定年前再任用短時間勤務職員等であった者であって、引き続き当該年に定年前再任用短時間勤務職員等に相当する行政執行法人職員等となり、当該行政執行法人職員等から引き続き定年前再任用短時間勤務職員等となったもの 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数
ア 当該年の初日に定年前再任用短時間勤務職員等に相当する行政執行法人職員等となった場合 基礎日数に、当該年の初日において定年前再任用短時間勤務職員等となり、かつ、当該年において定年前再任用短時間勤務職員等となった日の前日において任期が満了することにより退職することとなるものとみなして勤務時間法第17条第1項第2号の規定を適用した場合に得られる日数と当該年の前年における年次休暇の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数。イにおいて同じ。)とを合計した日数から、同日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に定年前再任用短時間勤務職員等に相当する行政執行法人職員等となり、当該行政執行法人職員等から引き続き定年前再任用短時間勤務職員等となった場合 基礎日数に、当該年の初日において定年前再任用短時間勤務職員等となり、かつ、当該年において行政執行法人職員等となった日の前日において任期が満了することにより退職することとなるものとみなして勤務時間法第17条第1項第2号の規定を適用した場合に得られる日数、定年前再任用短時間勤務職員等みなし付与日数及び当該年の前年における年次休暇の残日数を加えて得た日数から、当該年において定年前再任用短時間勤務職員等となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数及び使用した年次休暇の日数(これらの日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)を減じて得た日数
11 規則第18条の2第5項の「使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないもの」とは、行政執行法人職員等として在職した期間において使用した年次休暇に相当する休暇の日数又は当該年の前年の末日における年次休暇に相当する休暇の残日数が把握できない者をいい、その者の年次休暇の日数は、当該使用した年次休暇に相当する休暇の日数を把握できない期間において当該期間に応じて規則別表第1の日数欄に掲げる日数の年次休暇に相当する休暇を使用したものとみなし又は当該把握できない残日数を20日とみなして、それぞれ規則第18条の2第1項第2号又は同条第4項の規定を適用した場合に得られる日数とする。
12 規則第18条の3の「当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数」に1日未満の端数がある場合には、同条の「当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数」は、当該端数を切り上げた日数を減じて得た日数に、当該変更の日の前日において規則第20条第2項の規定に基づき得られる時間数から当該端数の時間数を減じて得た時間数を当該得られる時間数で除して得た数に相当する日数を加えて得た日数とする。
13 当該年に、定年前再任用短時間勤務職員等が1週間当たりの勤務時間を異にする定年前再任用短時間勤務職員等となり、斉一型短時間勤務職員から1週間当たりの勤務時間を同じくする不斉一型短時間勤務職員となり、若しくは不斉一型短時間勤務職員から1週間当たりの勤務時間を同じくする斉一型短時間勤務職員となったこと又は定年前再任用短時間勤務職員(国家公務員法第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下この項において同じ。)が1週間当たりの勤務時間を同じくする任期付短時間勤務職員となり、若しくは任期付短時間勤務職員が1週間当たりの勤務時間を同じくする定年前再任用短時間勤務職員となったこと(以下この項及び第14の第3項において「勤務時間の変更等」という。)があった場合における年次休暇の日数は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める日数とする。
(1) 当該年の初日に勤務時間の変更等があった場合 同日において勤務時間の変更等があった日における定年前再任用短時間勤務職員等となったものとみなして勤務時間法第17条第1項第1号又は第2号の規定を適用した場合に得られる日数に、当該年の前年における年次休暇の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数。⑵において同じ。)を加えて得た日数
(2) 当該年の初日後に勤務時間の変更等があった場合 勤務時間の変更等があった日の前日において任期が満了することにより退職することとなるものとみなして勤務時間法第17条第1項第2号の規定を適用した場合に得られる日数に、当該勤務時間の変更等があった日において同日における定年前再任用短時間勤務職員等となったものとみなして同号の規定を適用した場合に得られる日数及び当該年の前年における年次休暇の残日数を加えて得た日数から、当該年において同日の前日までの間に使用した年次休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を減じて得た日数(当該日数が零を下回る場合にあっては、零)
14 勤務時間法第17条第2項の規定により繰り越された年次休暇がある職員から年次休暇の請求があった場合は、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
15 1日を単位とする年次休暇は、定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員並びに不斉一型短時間勤務職員にあっては1回の勤務に割り振られた勤務時間が7時間を超え7時間45分(勤務時間法第11条の規定により勤務時間が延長された職員にあっては、8時間)を超えない時間とされている場合において当該勤務時間の全てを勤務しないときに、斉一型短時間勤務職員にあっては1日の勤務時間の全てを勤務しないときに使用できるものとする。
16 第5項、第8項、第10項、第13項及び前項に定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務職員等の年次休暇に関し必要な事項は、別に定める。
第13 病気休暇関係
1 勤務時間法第18条の「疾病」には、予防接種による著しい発熱、生理により就業が著しく困難な症状等が、「療養する」場合には、負傷又は疾病が治った後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする。
2 規則第21条第1項の「人事院が定める日」は、同項各号に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、勤務時間を割り振らない日(規則第6条第2項各号列記以外の部分に規定する勤務時間を割り振らない日をいう。第5項及び第15の第6項において同じ。)、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日とする。
3 前項の「病気休暇の日以外の勤務しない日」には、年次休暇又は特別休暇を使用した日等が含まれ、また、1日の勤務時間の一部を勤務しない日が含まれるものとする。
4 規則第21条第1項第2号の「公務」には、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第3条に規定する派遣職員の派遣先の機関の業務並びに国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第16条、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第9条(同法第18条において準用する場合を含む。)、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の9若しくは第89条の9、令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号)第23条、平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成27年法律第34号)第10条、令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成31年法律第18号)第31条又は令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和4年法律第15号)第21条の規定(以下この項において「特定規定」という。)により一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第23条第1項及び附則第6項の規定の適用に関し公務とみなされる業務及び特定規定に規定する通勤が含まれるものとする。
5 規則第21条第2項の「人事院が定める場合」は、連続する8日以上の期間における週休日、勤務時間を割り振らない日、勤務時間法第13条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下この項及び第17の第3項において「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合とし、規則第21条第2項の「人事院が定める期間」は、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間とし、同項の「人事院が定める時間」は、次に掲げる時間とする。
(1) 育児休業法第26条第1項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない時間
(2) 生理日の就業が著しく困難な場合における病気休暇により勤務しない時間
(3) 人事院規則10―7第5条、第6条第2項、第7条又は第10条の規定により勤務しない時間
(4) 規則第22条第1項第8号に掲げる場合における特別休暇により勤務しない時間
(5) 介護休暇により勤務しない時間
(6) 介護時間により勤務しない時間
6 規則第21条第3項及び第4項の「明らかに異なる負傷又は疾病」には、症状が明らかに異なると認められるものであっても、病因が異なると認められないものは含まれないものとし、各省各庁の長は、医師が一般に認められている医学的知見に基づき行う症状や病因等についての診断を踏まえ、明らかに異なる負傷又は疾病に該当するかどうかを判断するものとし、同条第3項の「特定負傷等の日」は、各省各庁の長が、当該診断を踏まえ、これを判断するものとする。
7 規則第21条第5項の「病気休暇の日以外の勤務しない日」には、年次休暇又は特別休暇を使用した日等が含まれ、また、1日の勤務時間の一部を勤務しない日(当該勤務時間の一部に同条第2項に規定する育児時間等がある日であって、当該勤務時間のうち、当該育児時間等以外の勤務時間のすべてを勤務した日を除く。)が含まれるものとする。
8 病気休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、特定病気休暇の期間の計算については、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日として取り扱うものとする。
第14 特別休暇関係
1 規則第22条第1項の特別休暇の取扱いについては、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 第1号の「選挙権その他公民としての権利」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等をいう。
(2) 第4号の「1の年」とは、1暦年をいい、同号の「5日」の取扱いについては、暦日によるものとする。
(3) 第4号イの「相当規模の災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいい、「被災地又はその周辺の地域」とは、被害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいい、「その他の被災者を支援する活動」とは、居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。
(4) 第4号ロの「人事院が定めるもの」とは、次に掲げる施設とする。
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(ウ及びキに掲げる施設を除く。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター並びに同条第28項に規定する福祉ホーム
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項及び第3項に規定する施設
エ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
オ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設
カ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院
キ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
ク 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校
ケ アからクまでに掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって事務総長が定めるもの
(5) 第4号ハの「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助をいう。
(6) 第5号の「人事院が定める期間」は、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までとし、同号の「連続する5日」とは、連続する5暦日をいう。
(7) 第5号の2の「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいい、同号の「通院等」とは、医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいい、同号の「一の年」とは、1暦年をいい、同号の「人事院が定める不妊治療」は、体外受精及び顕微授精とする。
(8) 第6号の「6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)」は、分べん予定日から起算するものとする。
(8) 第6号の「6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)」は、分べん予定日から起算するものとする。
(9) 第7号、第9号及び第10号の「出産」とは、妊娠満12週以後の分べんをいう。
(10) 第9号の「妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合」とは、職員の妻の出産に係る入院若しくは退院の際の付添い、出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話、子の出生の届出等のために勤務しない場合をいい、同号の「人事院が定める期間」は、職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までとする。
(11) 第10号の「当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する」とは、職員の妻の出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)と同居してこれらを監護することをいう。
(12) 第11号の「9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する」とは、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)と同居してこれを監護することをいい、同号の「人事院が定めるその子の世話」は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとし、同号の「人事院が定める事由」は、次に掲げる事由とし、同号の「人事院が定めるもの」は、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とし、同号の「一の年」とは、1暦年をいう。
ア 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止
イ 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等その他の事業における学校保健安全法第20条の規定による学校の休業に準ずる事由又はアに掲げる事由に準ずるもの
(13) 第12号の「人事院が定める世話」は、次に掲げる世話とし、同号の「1の年」とは、1暦年をいう。
ア 要介護者の介護
イ 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話
(14) 第13号の休暇は、社会通念上妥当であると認められる範囲内の期間に限り使用できるものとし、「連続する日数」の取扱いについては、暦日によるものとする。
(15) 第14号の「人事院の定める年数」は、15年とする。
(16) 第15号の「原則として連続する3日」の取扱いについては、暦日によるものとし、特に必要があると認められる場合には1暦日ごとに分割することができるものとする。
(17) 第16号の「これらに準ずる場合」とは、例えば、地震、水害、火災その他の災害により単身赴任手当の支給に係る配偶者等の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該単身赴任手当の支給を受けている職員がその復旧作業等を行うときをいい、同号の休暇の期間は、原則として連続する7暦日として取り扱うものとする。
2 特別休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
3 規則第22条第1項第5号の2、第11号若しくは第12号に規定する一の年の初日から末日までの期間、同項第9号に規定する人事院が定める期間又は同項第10号に規定する出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間(以下この項において「対象期間」という。)内において、規則第18条の3各号に掲げる場合又は勤務時間の変更等に該当したときは、当該該当した日(その日が対象期間の初日である場合を除く。以下この項において「該当日」という。)における特定休暇の日数及び時間数は、次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数及び時間数とする。この場合において、対象期間内に2以上の該当日があるときは、直前の該当日を対象期間の初日と、当該直前の該当日においてこの項の規定を適用した場合に得られる日数及び時間数を当該該当日における特定休暇の日数及び時間数とそれぞれみなして、各々の該当日について同項の規定を順次適用した場合に得られる日数及び時間数とする。
(1) 対象期間の初日から該当日の前日までの間に使用した特定休暇の日数に1日未満の端数がない場合 対象期間の初日における特定休暇の日数から、同日から該当日の前日までの間に使用した当該特定休暇の日数を減じて得た日数
(2) 対象期間の初日から該当日の前日までの間に使用した特定休暇の日数に1日未満の端数がある場合 対象期間の初日における特定休暇の日数から、同日から該当日の前日までの間に使用した当該特定休暇の日数(当該端数を切り上げた日数)を減じて得た日数及び該当日において規則第22条第4項の規定により得られる時間数から当該端数の時間数を減じて得た時間数(当該時間数が零を下回る場合にあっては、零)
第15 介護休暇関係
1 勤務時間法第20条第3項に規定する給与の減額方法については、給実甲第28号(一般職の職員の給与に関する法律の運用方針)第15条関係第2項及び第3項の例による。
2 職員の介護休暇を承認した各省各庁の長と当該職員が所属する俸給の支給義務者が異なる場合においては、当該各省各庁の長は、当該俸給の支給義務者に介護休暇を承認した旨を通知しなければならない。介護休暇の承認を取り消した場合等においても、同様とする。
3 規則第23条第1項の「同居」には、職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含む。
4 規則第23条第1項第2号の「人事院が定めるもの」は、次に掲げる者とする。
(1)父母の配偶者
(2)配偶者の父母の配偶者
(3)子の配偶者
(4)配偶者の子
5 規則第23条第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出は、できる限り、指定期間の末日から起算して1週間前の日までに行うものとし、同項の規定による指定期間の短縮の指定の申出は、できる限り、当該申出に係る末日から起算して1週間前の日までに行うものとする。
6 各省各庁の長は、規則第23条第7項の規定により指定期間を指定する場合において、規則第26条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日として申出の期間又は延長申出の期間から除く日に週休日又は勤務時間を割り振らない日が引き続くときは、当該週休日又は勤務時間を割り振らない日を除いた期間の指定期間を指定するものとする。
7 規則第28条第2項の「人事院が定める場合」は、次に掲げる場合とし、同項の「人事院が定める期間」は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間とする。
(1)1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間
(2)1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、初日請求日から2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日である場合 初日請求日から当該末日までの期間
(3)1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、2週間経過日が規則第23条第7項の規定により指定期間として指定する期間から除かれた日である場合 初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間
8 介護休暇の請求は、できるだけ多くの期間について一括して行うものとする。
第16 介護時間関係
1 勤務時間法第20条の2第1項の「連続する3年の期間」は、同項に規定する一の継続する状態について初めて介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日を起算日として、民法(明治29年法律第89号)第143条の例により計算するものとする。
2 第15の第1項の規定は、勤務時間法第20条の2第3項に規定する給与の減額方法について準用する。
3 第15の第2項の規定は、職員の介護時間を承認した各省各庁の長と当該職員が所属する俸給の支給義務者が異なる場合について準用する。
4 第15の第8項の規定は、介護時間の請求について準用する。
第17 休暇の承認関係
1 各省各庁の長は、勤務時間法第17条第3項、規則第25条及び第26条の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る休暇の時期における職員の業務内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。
2 各省各庁の長は、年次休暇及び規則第22条第1項第15号の休暇の計画的な使用を図るため、あらかじめ各職員の休暇使用時期を把握するための計画表を作成するものとする。
3 各省各庁の長は、次に掲げる特定病気休暇を承認するに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。この場合において、証明書類が提出されないとき、提出された証明書類の内容によっては勤務しないことがやむを得ないと判断できないときその他特に必要があると認めるときは、健康管理医又は各省各庁の長が指定する医師の診断を求めるものとする。
(1) 連続する8日以上の期間(当該期間における要勤務日の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇
(2) 請求に係る特定病気休暇の期間の初日前1月間における特定病気休暇を使用した日(要勤務日に特定病気休暇を使用した日に限る。)の日数が通算して5日以上である場合における当該請求に係る特定病気休暇
4 規則第22条第1項第5号の2の休暇の承認に係る証明書類には、例えば、診察券、領収書、治療の内容が分かる書類等が含まれる。
5 各省各庁の長は、規則第22条第1項第4号の休暇を承認するに当たっては、活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにする書類の提出を求めるものとする。なお、各省各庁の長があらかじめ当該書類の様式を定める場合の参考例を示せば、別紙第3のとおりである。
6 各省各庁の長は、規則第22条第1項第12号の休暇を承認するに当たっては、要介護者の氏名、職員との続柄及び職員との同居又は別居の別その他の要介護者に関する事項並びに要介護者の状態を明らかにする書類の提出を求めるものとする。なお、各省各庁の長があらかじめ当該書類の様式を定める場合の参考例を示せば、別紙第3の2のとおりである。
第18 休暇簿関係
1 年次休暇、病気休暇及び特別休暇の休暇簿については、次に定めるところによる。
(1) 休暇簿は、各省各庁の長が職員別に作成し、休暇の種類別に次に定める記載事項の欄を設けるものとする。
ア 年次休暇
(ア) その年に使用することのできる年次休暇の日数(勤務時間法第17条第1項による日数と同条第2項による日数を合計した日数)
(イ) 期間
(ウ) 残日数
(エ) 本人の確認
(オ) 請求月日
イ 病気休暇
(ア) 期間
(イ) 特定病気休暇の期間の連続性の有無(請求に係る特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続する場合(請求に係る特定病気休暇を使用した場合に規則第21条第2項又は第5項の規定により連続することとなる場合を含む。)に該当するかどうかをいう。)及び当該請求に係る特定病気休暇の期間を含めた除外日を除いて連続する特定病気休暇の期間(請求に係る特定病気休暇を使用した場合に同条第2項又は第5項の規定により連続することとなる期間を含む。)の日数
(ウ) 理由
(エ) 本人の確認
(オ) 請求月日
(カ) 証明書類の有無
ウ 特別休暇
(ア) 期間
(イ) 特定休暇の残日数
(ウ) 理由
(エ) 本人の確認
(オ) 請求(申出)月日(規則第22条第1項第7号の休暇については、届出月日)
(2) 各省各庁の長は、年次休暇についての休暇の理由等休暇の趣旨に反する記載事項を定めてはならないものとする。
(3) (1)に定める記載事項のうち、ア(ア)の記載事項については勤務時間管理員が、イ(カ)の記載事項については職員の提出に基づき各省各庁の長が、規則第22条第1項第7号の休暇の記載事項については職員の届出に基づき各省各庁の長が、それ以外の記載事項については職員が、それぞれ記入し、又は確認する(確認欄に確認した旨を示すことをいう。以下同じ。)ものとする。
(4) 各省各庁の長は、年次休暇、病気休暇及び特別休暇(規則第22条第1項第6号及び第7号の休暇を除く。)の承認の可否の決定について休暇簿に記入し、確認するものとする。
(5) 年次休暇、病気休暇及び特別休暇の休暇簿を作成する際の参考例を示せば、別紙第4から別紙第5の2までのとおりである。
2 介護休暇の休暇簿については、次に定めるところによる。
(1) 介護休暇の休暇簿は、各省各庁の長が作成し、その様式は別紙第6のとおりとする。ただし、別紙第6の様式に記載することとされている事項が全て含まれている場合には、各省各庁の長は、別に様式を定めることができる。
(2) 介護休暇の休暇簿の記入要領については、次のとおりとする。
ア 「要介護者の状態及び具体的な介護の内容」欄には、職員が要介護者の介護をしなければならなくなった状況及びその内容が明らかになるように、具体的に記入する。
イ 「介護が必要となった時期」欄への記入に当たっては、その時期が請求を行う時から相当以前であること等により特定できない場合には、日又は月の記載を省略することができる。
ウ 「申出の期間」欄には、職員が指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を記入する。
エ 各省各庁の長は、指定期間を指定する場合(カの場合を除く。)は、当該指定期間の指定について確認するとともに、規則第23条第7項の規定により指定期間から除いた期間がある場合には、その旨及び当該指定期間から除いた期間を「備考」欄に記入し、「期間」欄に同条第8項の規定により通算した指定期間を記入するものとする。
オ 「延長・短縮後の末日」欄には、職員が規則第23条第5項の規定により改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を記入する。
カ 各省各庁の長は、指定期間の延長又は短縮の指定をする場合は、当該指定期間の延長又は短縮の指定について確認するとともに、規則第23条第7項の規定により指定期間から除いた期間がある場合には、その旨及び当該指定期間から除いた期間を「備考」欄に記入し、「延長・短縮後の期間」欄に同条第8項の規定により通算した指定期間を記入するものとする。
キ 勤務時間管理員は、出勤簿に介護休暇である旨転記したことを確認するものとする。
ク 各省各庁の長は、介護休暇の承認の可否の決定について休暇簿に記入し、確認するものとする。
ケ 各省各庁の長は、請求された介護休暇の期間の一部について承認しなかった場合には、その旨を当該承認に係る「備考」欄に記入した上、当該承認しなかった日又は時間を記入する。
コ 各省各庁の長は、請求された介護休暇の期間に規則第29条第1項ただし書に規定する1週間経過日後の期間がある場合において、同項ただし書の規定に基づき、当該1週間経過日以前の期間のみに係る承認の可否を決定したときは、その旨を当該承認に係る「備考」欄に記入する。この場合においては、別途1週間経過日後の期間を「請求の期間」欄に記入し、当該期間に係る承認の可否の決定について記入し、確認するものとする。
サ 各省各庁の長は、職員からの申請に基づき介護休暇の承認を取り消した場合には、その旨を当該取消しに係る「備考」欄に記入する。
3 介護時間の休暇簿については、次に定めるところによる。
(1) 介護時間の休暇簿は、各省各庁の長が作成し、その様式は別紙第7のとおりとする。ただし、別紙第7の様式に記載することとされている事項が全て含まれている場合には、各省各庁の長は、別に様式を定めることができる。
(2) 介護時間の休暇簿の記入要領については、次のとおりとする。
ア 「要介護者の状態及び具体的な介護の内容」欄には、職員が要介護者の介護をしなければならなくなった状況及びその内容が明らかになるように、具体的に記入する。
イ 「介護が必要となった時期」欄への記入に当たっては、その時期が請求を行う時から相当以前であること等により特定できない場合には、日又は月の記載を省略することができる。
ウ 「連続する3年の期間」欄には、各省各庁の長が一の要介護状態について初めて介護時間により勤務しない時間がある日及び同日から起算して3年を経過する日を記入する。
エ 勤務時間管理員は、出勤簿に介護時間である旨転記したことを確認するものとする。
オ 各省各庁の長は、介護時間の承認の可否の決定について休暇簿に記入し、確認するものとする。
カ 各省各庁の長は、請求された介護時間の期間の一部について承認しなかった場合には、その旨を当該承認に係る「備考」欄に記入した上、当該承認しなかった日又は時間を記入する。
キ 各省各庁の長は、職員からの申請に基づき介護時間の承認を取り消した場合には、その旨を当該取消しに係る「備考」欄に記入する。
4 職員が各省各庁の長を異にして異動した場合は、異動前の各省各庁の長は、必要に応じ、当該職員の休暇簿又はその写しを異動後の各省各庁の長に送付するものとする。
第19 勤務時間等についての別段の定め関係
1 規則第32条の規定による人事院への承認の申請は、別段の定めの内容、別段の定めを必要とする理由等を記載した文書により行うものとする。人事院の承認を得ている別段の定めを変更する場合においても、同様とする。
2 各省各庁の長は、前項の人事院の承認を得た別段の定めによる必要がなくなった場合には、速やかにその旨を人事院に報告するものとする。
第20 規則附則関係
1 規則附則第2項の「人事院が別に定める場合」とは、旧人事院規則15―1(職員の勤務時間等の基準)第6条第4項の規定に基づき人事院の承認を得た勤務を要しない日又は勤務時間の割振りについての定めが、規則第5条第2項第2号又は第3号の定める基準に適合していない場合とする。
2 規則附則第4項の「人事院が別に定める場合」とは、廃止前の「人事院規則15―1(職員の勤務時間等の基準)の運用について(昭和63年12月15日職職―628)」第10条関係第1項の規定により、同項に規定する職員の休憩時間を15分とすることについて人事院の承認があったものとして取り扱うことができる場合とする。
以 上
別表第1(第12の第5項関係)
在職期間 |
1月に達するまでの期間 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 2月を超え3月に達するまでの期間 | 3月を超え4月に達するまでの期間 | 4月を超え5月に達するまでの期間 | 5月を超え6月に達するまでの期間 | 6月を超え7月に達するまでの期間 | 7月を超え8月に達するまでの期間 | 8月を超え9月に達するまでの期間 | 9月を超え10月に達するまでの期間 | 10月を超え11月に達するまでの期間 | 11月を超え1年未満の期間 |
|
一週間の勤務日の日数 |
5日 |
2日 |
3日 |
5日 |
7日 |
8日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
17日 |
18日 |
20日 |
4日 |
1日 |
3日 |
4日 |
5日 |
7日 |
8日 |
9日 |
11日 |
12日 |
13日 |
15日 |
16日 |
|
3日 |
1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
12日 |
|
2日 |
1日 |
1日 |
2日 |
3日 |
3日 |
4日 |
5日 |
5日 |
6日 |
7日 |
7日 |
8日 |
別表第2(第12の第5項関係)
在職期間 |
1月に達するまでの期間 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 2月を超え3月に達するまでの期間 | 3月を超え4月に達するまでの期間 | 4月を超え5月に達するまでの期間 | 5月を超え6月に達するまでの期間 | 6月を超え7月に達するまでの期間 | 7月を超え8月に達するまでの期間 | 8月を超え9月に達するまでの期間 | 9月を超え10月に達するまでの期間 | 10月を超え11月に達するまでの期間 | 11月を超え1年未満の期間 |
|
1週間当たりの勤務時間 |
30時間を超え31時間以下 | 1日 |
3日 |
4日 |
5日 |
7日 |
8日 |
9日 |
11日 |
12日 |
13日 |
15日 |
16日 |
29時間を超え30時間以下 | 1日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
|
28時間を超え29時間以下 | 1日 |
2日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 |
9日 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
15日 |
|
27時間を超え28時間以下 | 1日 |
2日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 |
8日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
|
26時間を超え27時間以下 | 1日 |
2日 |
3日 |
5日 |
6日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
14日 |
|
25時間を超え26時間以下 | 1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
6日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
|
24時間を超え25時間以下 | 1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
|
23時間を超え24時間以下 | 1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
12日 |
|
22時間を超え23時間以下 | 1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
12日 |
|
21時間を超え22時間以下 | 1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 |
8日 |
9日 |
9日 |
10日 |
11日 |
|
20時間を超え21時間以下 | 1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
5日 |
6日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
|
19時間を超え20時間以下 | 1日 |
2日 |
3日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 |
8日 |
9日 |
9日 |
10日 |
|
18時間を超え19時間以下 | 1日 |
2日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
|
17時間を超え18時間以下 | 1日 |
2日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
5日 |
6日 |
7日 |
8日 |
9日 |
9日 |
|
16時間を超え17時間以下 | 1日 |
1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 |
7日 |
8日 |
9日 |
|
15時間を超え16時間以下 | 1日 |
1日 |
2日 |
3日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
8日 |
8日 |
|
14時間を超え15時間以下 | 1日 |
1日 |
2日 |
3日 |
3日 |
4日 |
5日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
8日 |
|
13時間を超え14時間以下 | 1日 |
1日 |
2日 |
2日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
5日 |
6日 |
7日 |
7日 |
|
12時間を超え13時間以下 | 1日 |
1日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
|
11時間を超え12時間以下 | 1日 |
1日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
5日 |
6日 |
6日 |
|
10時間を超え11時間以下 | 1日 |
1日 |
1日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
5日 |
6日 |
|
10時間 |
1日 |
1日 |
1日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
5日 |
備考 この表の下欄に掲げる勤務時間の区分に応じて定める日数は、7時間45分の年次休暇をもって1日の年次休暇として日に換算した場合の日数を示す。
別紙第1( PDF)
別紙第2( PDF)
別紙第3( PDF)
別紙第3の2( PDF)
別紙第4( PDF)
別紙第5( PDF)
別紙第5の2( PDF)
別紙第6( PDF)
別紙第7( PDF)