異動日を挟んだ週休日の振替等の取扱いについて
(平成25年2月1日職職―25)
(人事院事務総局職員福祉課長発)
一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「勤務時間法」という。)第8条に規定する週休日の振替等が異動日を挟んで行われる場合等の取扱いについては、下記の事項に留意し、適切に運用してください。
記
Ⅰ.事前振替の原則
週休日の振替等は、職員の適正な勤務条件の確保の観点から当然に事前(勤務することを命ずる必要がある日及び週休日等に変更する日の到来前)に行わなければならないものとされている。
なお、事前に週休日の振替等を行うことができなかった場合の当該週休日等における勤務については、全て超過勤務となる。
Ⅱ.週休日の振替等が異動日を挟んで行われる場合等の具体的な取扱い
別表のとおり。
Ⅲ.代休日及び超勤代休時間の取扱い
1.代休日の取扱い
Ⅱは、勤務時間法第15条第1項に規定する代休日の取扱いに関して準用するものとする。
2.超勤代休時間の取扱い
勤務時間法第13条の2第1項に規定する超勤代休時間については、Ⅱの趣旨を踏まえ、適切に対応するものとする。
この場合、当初指定した超勤代休時間を改めて別の日に指定するときには、当該超勤代休時間と同じ時間数の超勤代休時間を職員の意向を確認した上で指定するなど職員にとって不利益な取扱いとならないように留意する必要がある。
Ⅳ.その他
週休日の振替等を行うに当たっては、勤務日や週休日等の変更という重要な勤務条件の変更に際して職員に確実にその内容を伝えることが必要であることを踏まえ、職員にその内容を記載した文書により通知することを原則としている点を含め、週休日の振替等に関する人事院規則等の規定に則って適切に対応することとする。
以 上
別表( PDF)