人事院規則1515(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の運用について
(平成6年7月27日職職 329)
人事院事務総長発)
 
最終改正:令和5年12月1日職職 ー 420
 
 標記について下記のとおり定めたので、平成6年9月1日以降は、これによってください。
 
 
第2条関係
 1 各省各庁の長は、非常勤職員の勤務時間の内容(始業及び終業の時刻、休憩時間等を含む。)について、人事異動通知書その他適当な方法により、当該非常勤職員に対して通知するものとする。
 2 非常勤職員の休憩時間及び定められた勤務時間以外の時間における勤務については、常勤職員の例に準じて取り扱うものとする。
 3 各省各庁の長は、非常勤職員の勤務時間を定めるに当たっては、常勤職員の勤務時間に関する基準を考慮するものとする。
第3条関係
 1 年次休暇が認められる非常勤職員の要件及びその日数は、それぞれ次に定めるとおりとする。
  (1) 1週間の勤務日が5日以上とされている職員、1週間の勤務日が4日以下とされている職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が217日以上であるものが、雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合 次の1年間において10日
  (2) (1)に掲げる職員が、雇用の日から1年6月以上継続勤務し、継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下「6月経過日」という。)から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、10日に、次の表の上欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる日数を加算した日数



 
6月経過日から起算した継続勤務年数 1年
 
2年
 
3年
 
4年
 
5年
 
6年以上
日数
 
1日
 
2日
 
4日
 
6日
 
8日
 
10日
 
 
  (3) 1週間の勤務日が4日以下とされている職員(1週間の勤務時間が29時間以上である職員を除く。以下この(3)において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合又は雇用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされている職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる雇用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数


















 
1週間の勤務日の日数 4日
 
3日
 
2日
 
1日
 
1年間の勤務日の日数 169日から216日まで 121日から168日まで 73日から120日まで 48日から72日まで
雇用の日から起算した継続勤務期間






 
6月
 
7日
 
5日
 
3日
 
1日
 
1年6月 8日
 
6日
 
4日
 
2日
 
2年6月 9日
 
6日
 
4日
 
2日
 
3年6月 10日
 
8日
 
5日
 
2日
 
4年6月 12日
 
9日
 
6日
 
3日
 
5年6月 13日
 
10日
 
6日
 
3日
 
6年6月以上 15日

 
11日

 
7日

 
3日

 
 
 2 前項の「継続勤務」とは原則として同一官署において、その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を、「全勤務日」とは非常勤職員の勤務を要する日の全てをそれぞれいうものとし、「出勤した」日数の算定に当たっては、休暇、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条の規定による休職又は同法第82条の規定による停職及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。以下「育児休業法」という。)第3条第1項の規定による育児休業の期間は、これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。
 3 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。
 4 前項の規定により繰り越された年次休暇がある職員から年次休暇の請求があった場合は、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
 5 「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、各省各庁の長は、請求に係る休暇の時期における非常勤職員の業務内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。
 6 年次休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間(人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第7条第1項第3号に規定する職員の勤務時間に関する基準を考慮して勤務時間が定められている非常勤職員にあっては、1時間又は15分)を単位とすることができる。
 7 1時間又は15分を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合には、当該年次休暇を与えられた職員の勤務日1日当たりの勤務時間(1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間。以下同じ。)をもって1日とする。
第4条関係
 1 年次休暇以外の休暇の取扱いについては、それぞれ次に定めるところによる。
  (1) この条の第1項及び第2項の「人事院の定める非常勤職員」は、次に掲げる休暇の区分に応じ、それぞれ次に定める職員とする。この場合において、ア及びイの「継続勤務」については、第3条関係第2項の規定の例によるものとする。
 ア この条の第1項第8号及び第2項第9号の休暇 6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員(週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)
 イ この条の第1項第9号、第12号及び第13号並びに第2項第2号及び第3号の休暇 1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの
 ウ この条の第2項第4号の休暇 同号に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、(15)の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者(国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。)を同じくする官職に引き続き採用されないことが明らかでないもの
 エ この条の第2項第5号の休暇 初めて同号の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの
  (2) (1)ウの「引き続き採用」されるものであるかどうかの判断は、その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められるかどうかにより行うものとし、(1)ウの「引き続き採用されないことが明らかでない」かどうかの判断は、この条の第2項第4号に規定する申出の時点において判明している事情に基づき行うものとする。
  (3) この条の第1項第1号の「選挙権その他公民としての権利」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等をいう。
  (4) この条の第1項第3号の「これらに準ずる場合」とは、例えば、地震、水害、火災その他の災害により単身赴任手当に相当する給与の支給に係る配偶者等の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該単身赴任手当に相当する給与の支給を受けている非常勤職員がその復旧作業等を行うときをいい、同号の休暇の期間は、原則として連続する7暦日として取り扱うものとする。
  (5) この条の第1項第6号の「人事院の定める親族」は、人事院規則15―14別表第2の親族欄に掲げる親族とし、同号の「人事院の定める期間」は、同規則第22条第1項第13号に規定する休暇の例によるものとする。
  (6) この条の第1項第7号の「人事院が定める期間」は、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までとし、同号の「連続する5日」とは、連続する5暦日をいう。
  (7) この条の第1項第8号の「人事院の定める日」は、勤務時間が割り振られていない日とし、同号の「原則として連続する3日」の取扱いについては、暦日によるものとし、特に必要があると認められる場合には1暦日ごとに分割することができるものとする。
  (8) この条の第1項第9号の「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいい、同号の「通院等」とは、医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいい、同号の「人事院が定める不妊治療」は、体外受精及び顕微授精とし、同号の「人事院の定める時間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(同号に規定する人事院が定める不妊治療を受ける場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、1時間。ただし、当該非常勤職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
  (9) この条の第1項第10号の「6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)」は、分べん予定日から起算するものとする。
  (10) この条の第1項第11号から第13号までの「出産」とは、妊娠満12週以後の分べんをいう。
  (11) この条の第1項第12号の「妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合」とは、非常勤職員の妻の出産に係る入院若しくは退院の際の付添い、出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話、子(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第6条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。(12)及び(13)において同じ。)の出生の届出等のために勤務しない場合をいい、この条の第1項第12号の「人事院が定める期間」は、非常勤職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までとし、同号の「人事院の定める時間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に2を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、1時間。ただし、当該非常勤職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
  (12) この条の第1項第13号の「当該出産に係る子(勤務時間法第6条第4項第1号において子に含まれるものとされる者を含む。次項第3号イ及びハを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する」とは、非常勤職員の妻の出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)と同居してこれらを監護することをいい、同号の「人事院の定める時間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に5を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、1時間。ただし、当該非常勤職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。 
  (13) この条の第2項第2号の「小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する」とは、小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この⒀において同じ。)と同居してこれを監護することをいい同号の「人事院の定めるその子の世話」は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとし、同号の「人事院の定める時間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、1時間。ただし、当該非常勤職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
  (14) この条の第2項第3号の「同居」には、非常勤職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含むものとし、同号の「人事院の定める世話」は、次に掲げる世話とし、同号の「人事院の定める時間」は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とし、同号の「人事院の定めるもの」は、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、1時間。ただし、当該非常勤職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
   ア 要介護者の介護
   イ 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話
  (15) この条の第2項第4号の申出及び指定期間の指定の手続については、人事院規則15―14第23条第2項から第6項までの規定の例によるものとし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該休暇と要介護者を異にするこの条の第2項第5号の休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。
  (16) この条の第2項第5号の休暇の単位は、30分とし、当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(同号に規定する減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)の範囲内(育児休業法第26条第1項の規定による育児時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該連続した2時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間の範囲内)とする。
  (17) この条の第2項第8号及び第9号の「疾病」には、予防接種による著しい発熱等が、これらの号の「療養する」場合には、負傷又は疾病が治った後に社会復帰のためリハビリテーションを受ける場合等が含まれるものとする。
  (18) この条の第2項第9号の「人事院の定める期間」は、第3条関係第1項(1)に掲げる職員にあっては10日の範囲内の期間とし、同項(3)に掲げる職員のうち、1週間の勤務日が4日以下とされている職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日数の範囲内の期間とする。





 
1週間の勤務日の日数 4日
 
3日
 
2日
 
1日
 
1年間の勤務日の日数 169日から216日まで 121日から168日まで 73日から120日まで 48日から72日まで
日数
 
7日
 
5日
 
3日
 
1日
 
 
 2 前項に規定するもののほか、年次休暇以外の休暇の単位は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。
 3 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である非常勤職員の1時間を単位として与えられたこの条の第1項第9号、第12号若しくは第13号若しくは第2項第2号若しくは第3号の休暇又は1日以外の単位で与えられた同項第9号の休暇を日に換算する場合には、これらの休暇を与えられた職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。 
 4 年次休暇以外の休暇(この条の第1項第10号及び第11号の休暇を除く。)の承認については、常勤職員の例に準じて取り扱うものとする。
第5条関係
  非常勤職員の休暇の請求等の手続については、常勤職員の例に準じて取り扱うものとする。
経過措置
 1 その雇用の日が平成6年4月1日前である職員であって、6月経過日が平成6年4月1日以後であるものに対する第3条関係第1項の規定の適用については、同項中「雇用の日」とあるのは「平成6年4月1日」と、「6月を」とあるのは「平成6年4月1日から起算して6月を」と、「6月経過日」とあるのは「平成6年4月1日から起算して継続勤務期間が6月を超えることとなる日」とする。
 2 第3条関係第1項(1)に掲げる職員のうち平成5年10月1日前から継続勤務している者に対する同項(2)の規定の適用については、継続勤務期間が1年を超えることとなる日を6月経過日とみなす。
 3 第3条関係第1項(3)に掲げる職員のうち平成13年4月1日前に3年6月を超え、かつ、4年6月に満たない期間継続勤務している者に対する同項の規定の適用については、同日以降、継続勤務期間が4年6月を超えることとなる日の前日までの間は、同項(3)の表3日の項中「8日」とあるのは、「7日」とする。
 4 第3条関係第1項(3)に掲げる職員のうち平成5年10月1日前から継続勤務している者の年次休暇については、同項の規定にかかわらず、継続勤務期間が6年を超えることとなる日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合に認められるものとし、その日数は、それぞれ次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされている職員にあっては次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日数とする。





 
1週間の勤務日の日数 4日
 
3日
 
2日
 
1日
 
1年間の勤務日の日数 169日から216日まで 121日から168日まで 73日から120日まで 48日から72日まで
年次休暇の日数 15日
 
11日
 
7日
 
3日
 
 
 5 平成29年1月1日(以下「施行日」という。)前に人事院規則15―15―14(人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部を改正する人事院規則。以下「改正規則」という。)による改正前の第4条第2項第6号の休暇(以下「改正前休暇」という。)を使用したことがある非常勤職員の当該改正前休暇と要介護者を同じくする改正規則による改正後の同号の休暇に係る指定期間については、各省各庁の長は、2回(施行日が当該改正前休暇に係る改正規則による改正前の同号の規定の例による連続する93日の期間内にある場合であって、施行日以後の当該期間内の日を末日とする指定期間を指定するときは、3回)を超えず、93日から、施行日前において当該要介護者の介護を必要とする一の継続する状態ごとに、初めて改正前休暇の承認を受けた期間の初日から最後に当該承認を受けた期間の末日までの日数を合算した日数を差し引いた日数を超えない範囲内で指定するものとする。
 
以   上
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