非常勤職員の年次休暇の取扱いについて
(令和6年12月2日職職―299)
(人事院事務総局職員福祉局職員福祉課長発)
 
 今般、令和6年3月29日に人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)(以下「規則15―15」という。)及び「人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の運用について(平成6年7月27日職職―329)」(以下「規則15―15運用通知」という。)の一部が改正されました。つきましては、令和7年4月1日以降、非常勤職員の年次休暇の取扱いについては、下記のとおり取り扱ってください。
 なお、「年次休暇の取扱いについて(平成6年11月18日職職―527)」については、廃止します。
 
 
1 期間業務職員の規則15―15運用通知第3条関係の取扱いについて
 期間業務職員に対する規則15-15運用通知第3条関係の適用については、規則15―15第2条第1項の規定により各省各庁の長が定めた勤務時間(  以下「原則的な勤務時間」という。)により取り扱うこと(「全勤務日の8割以上出勤した」は、勤務実績に基づくものであるため、勤務時間が原則的な勤務時間であるかどうかにかかわらず、当該期間業務職員の勤務実績に応じて取扱うこととなる。)。
 
2 非常勤職員の1日の勤務時間の全てを勤務しない場合の取扱いについて
(1) 年次休暇は日を単位として付与することを基本としているので、年次休暇により1日の勤務時間の全てを勤務しない場合は、1日の年次休暇となること。ただし、勤務日ごとの勤務時間(原則的な勤務時間によるものをいう。以下同じ。)の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、1日の勤務時間の全てを勤務しない日の勤務時間が、第3の例により得た時間と異なる場合は、1時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第7条第1項に規定する職員の基準を考慮して勤務時間が定められている非常勤職員にあっては、1時間又は15分)単位とすること。
(2) 規則15―15第2条第2項の規定により各省各庁の長が勤務時間を定めた期間業務職員が、年次休暇により1日の勤務時間の全てを勤務しない場合は、(1)にかかわらず、次のように取り扱うこと。
ア 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である期間業務職員にあっては、年次休暇により1日の勤務時間の全てを勤務しない日の勤務時間が、原則的な勤務時間と同じである場合は、1日の年次休暇とすることとし、それ以外の場合は、1時間単位の年次休暇とすること。なお、「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年7月27日職職―328)」第17の第2項による計画表等(以下「計画表等」という。)により、年次休暇を使用して1日の勤務時間の全てを勤務しないことを予定していることが明らかな日は、その日の勤務時間について、原則的な勤務時間と同じ勤務時間とした上で、1日の年次休暇とすること。
イ  勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない期間業務職員にあっては、年次休暇により1日の勤務時間の全てを勤務しない日の勤務時間が、第3の例により得た時間と同じである場合は、1日の年次休暇とすることとし、それ以外の場合は、1時間単位の年次休暇とすること。なお、計画表等により、年次休暇を使用して1日の勤務時間の全てを勤務しないことを予定していることが明らかな日は、その日の勤務時間について、第3の例により得た時間と同じ勤務時間とした上で、1日の年次休暇とすること。
 
3 年次休暇を1時間又は15分単位で付与する場合及び日に換算する場合の取扱いについて
 規則15―15運用通知第3条関係第7項の「勤務日1日当たりの勤務時間(1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間」については、次のように取り扱うこと。
(1) 任用予定期間内の勤務日ごとの勤務時間が同じである場合は、当該時間。
(2) 任用予定期間内の勤務日ごとの勤務時間が同じサイクル(例 月曜・火曜は7時間45分、水曜・木曜・金曜は3時間55分)となっている場合は、当該サイクル中の勤務日の勤務時間の合計を当該勤務日の日数で除して得た時間(1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間)(上記の例の場合(7時間45分×2+3時間55分×3)÷5=5時間27分)。
(3) 任用予定期間内の勤務日ごとの勤務時間がまちまちである場合は、当該任用予定期間内の全勤務日の勤務時間の合計を当該勤務日の日数で除して得た時間(1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間)。
 
以   上
 
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