新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについて
(令和2年3月1日職職―104)
(人事院事務総局職員福祉局長発)
最終改正:令和3年2月12日職職―21
新型コロナウイルス感染症対策に関し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)等を踏まえ、出勤することが著しく困難であると認められる場合の休暇の取扱いについては、下記の事項に留意してください。
記
当分の間、職員が次に掲げる場合に該当するときは、人事院規則15―14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第17号の休暇(非常勤職員にあっては、人事院規則15―15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第4条第1項第4号の休暇)に規定する出勤することが著しく困難であると認められる場合と取り扱って差し支えない。
1 検疫法(昭和26年法律第201号)第16条第2項に規定する停留(これに準ずるものを含む。)の対象となった場合
2 検疫法第16条の2第1項又は第2項の規定に基づき、職員又はその親族が外出しないことその他の新型コロナウイルス感染症の感染の防止に必要な協力を求められた場合(これに準ずる場合を含む。)で、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
3 感染症法第44条の3第1項又は第2項の規定に基づき、職員又はその親族が外出しないことその他の新型コロナウイルス感染症の感染の防止に必要な協力を求められた場合で、勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
4 職員又はその親族に発熱等の風邪症状が見られること等から療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
5 新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の臨時休業その他の事情により、子の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
以 上