通勤による災害の認定における飲酒運転等の取扱いについて
(平成14年8月31日勤補―253)
(人事院事務総局勤務条件局補償課長発)
 
最終改正:平成16年4月1日職補―6
 
 通勤による災害の認定における飲酒運転等の取扱いについては、運用の徹底を図るため、下記のとおり通知します。
 
 
1 酒気を帯びた状態で自家用自動車又は原動機付自転車を運転する場合は、その危険性から「合理的な方法」とは認められず、よって、通勤による災害とは認定されない。
  なお、「酒気を帯びた状態」とは、原則として道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第44条の3に規定するとおり、身体に保有するアルコールの程度が血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム又は呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上の状態が該当する。
2 また、今回、「通勤による災害の認定について(昭和48年11月27日職厚―1029)」の一部を改正したが、これは、上記1の基準に沿う例示に置き換えるためのものである。
3 上記1に掲げる場合のほか、自転車を運転する場合、徒歩の場合等であって、泥酔状態等で安全とは認められないときは、やはり「合理的な方法」とは認められない。
4 その他飲酒運転等の取扱いについて判断し難い場合は、人事院事務総局職員福祉局補償課に相談されたい。
 
以   上
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