介護補償の取扱いについて
(平成8年3月29日職補―128)
(人事院事務総局職員局長発)
 
最終改正:平成18年3月31日職補―101
 
 今般、「災害補償制度の運用について(昭和48年11月1日職厚―905)」(以下「運用通達」という。)の第11の2介護補償関係が新設されましたが、常時介護を要する状態の決定の細目については、下記によってください。
 なお、下記の4に該当すると認められる場合については、取扱いの統一を期するため、当分の間、必要な資料を添えて、人事院事務総局職員福祉局に協議してください。
 
 
 規則16―0(職員の災害補償)(以下「規則16―0」という。)第28条の2の表常時介護を要する状態の項第3号に該当する障害とは、次に掲げる障害とする。
1 両眼が失明した障害とともに、次に掲げる障害のいずれかを併せて有する場合の障害
  (1) 規則16―0第25条の2第1級の項各号(第1号、第3号及び第4号を除く。)のいずれかに該当する障害
  (2) 規則16―0第25条の2第2級の項各号(第1号を除く。)のいずれかに該当する障害
  (3) 規則16―0別表第5第1級の項各号(第1号、第3号及び第4号を除く。)のいずれかに該当する場合
  (4) 規則16―0別表第5第2級の項各号(第1号及び第2号を除く。)
  (5) 規則16―0第25条の4第2項の規定により規則16―0別表第5に掲げる障害等級第1級又は第2級に該当する障害に相当すると認められた障害
2 両上肢をひじ関節以上で失い又は両上肢の用を全廃し、かつ、両下肢をひざ関節以上若しくは足関節以上で失い又は両下肢の用を全廃した障害
3 両上肢を腕関節以上で失い、かつ、両下肢をひざ関節以上で失い又は両下肢の用を全廃した障害
4 前記1から3までに掲げる障害と同程度の障害であって、規則16―0第28条の2の表常時介護を要する状態の項障害の欄第1号又は第2号に掲げる障害と同程度の介護を要する状態にあるもの
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