消費税法の施行に伴う国家公務員災害補償の実施について
(平成元年3月31日職補―168)
(人事院事務総局職員局補償課長発)
最終改正:平成31年4月1日職補―89
平成元年4月1日から、消費税法(昭和63年法律第108号)が施行されますが、国家公務員災害補償法に基づく療養補償等に対する消費税の取扱いについては、下記によることとしてください。
なお、本件については、大蔵省とも協議済みであることを念のため申し添えます。
記
1 「国家公務員災害補償法の規定に基づく療養補償に係る療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び国家公務員災害補償法の規定に基づき福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療」については、非課税とされている。(消費税法別表第1第6号ト、消費税法施行令第14条第17号)
2 国家公務員災害補償に係る消費税の課税及び非課税の範囲は以下のとおりである。
(1) 療養補償
療養補償として行われる療養(診察、薬剤又は治療材料の支給、処置、手術その他の治療、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護並びに病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護)の給付又は療養の費用の支給に係る療養は、非課税となる。
(2) 福祉事業
ア 外科後処置及びアフタ―ケアとして行われる医療の措置(診察、薬剤又は治療材料の支給、処置、手術その他の治療、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護並びに病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護)又は医療に要する費用の支給に係る医療は、非課税となる。
イ 補装具の支給又は修理は課税されるが、医師の行う採型指導料は非課税となる(ただし、医療機関が購入する必要な資材費に係るものを除く。)。
ウ リハビリテ―ションは課税対象とされる。
(3) 療養補償として行われる療養又は福祉事業として行われる医療を受ける者の選定に係る特別の病室の提供等については、健康保険法第86条第2項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定される金額に相当する部分が非課税となり、いわゆる差額徴収部分は課税とされている(消費税法別表第1第6号、平成元年1月26日付け大蔵省告示第7号)が、医療機関が療養上必要と認めた場合や特別の病室以外の病室が満室であつた場合など、療養及び医療を受ける者の選定にかかわらず特別の病室の提供等がなされたときは、いわゆる差額徴収部分についても非課税となる。
(4) 別紙に掲げる診断書及び医師の意見書等の作成に係る費用については、消費税法施行令第14条第17号に掲げる「療養」又は「医療」に要する費用と認められることから、非課税となる。
3 医療機関等が、療養補償として行われる療養の給付又は療養の費用の支給に係る療養及び福祉事業として行われる医療の措置又は医療に要する費用の支給に係る医療について非課税であることを税務当局に対して証明する方法は、療養又は医療の種類に応じ、以下に掲げるところによる。
(1) 医療機関において行われた療養及び医療
ア 被災職員の氏名・住所・勤務官署等及び問診等で国家公務員災害補償法の適用を受ける患者であることが確認できた旨を記載した記録等。
イ 療養及び医療に係る費用の受取について受領委任形式を採つている場合は、上記に代えて、支払い通知書又は診療担当者が証明した療養補償請求書の写しによることとしても差し支えない。
(2) 柔道整復師の施術
ア 打撲及び捻挫に対する施術の場合は、これらに対する施術である旨を記載した施術録等。
イ 骨折、不全骨折及びだつきゆうに対する施術の場合は、医師の同意書の写し又は医師の同意を得た旨を記載した施術録等。
ウ 療養及び医療に係る費用の受取について受領委任形式を採つている場合は、上記に代えて、支払通知書又は施術担当者が証明した療養補償請求書の写しによることとしても差し支えない。
(3) あんまマッサ―ジ指圧師、はり師及びきゆう師の施術
ア 被災職員から提示を受けた医師の診断書の写し。
イ 療養及び医療に係る費用の受取について受領委任形式を採つている場合は、上記に代えて、支払通知書又は施術担当者が証明した療養補償請求書の写しによることとしても差し支えない。
(4) 療養補償の対象となる補装具の支給
医師の意見書等の写し。
以 上
別紙
国公災において療養補償等の支給対象となる診断書等一覧
療養補償
支給対象となる診断書等 | 関係条文等 | 請求方法 | |
療養補償の実施に関し、必要な医師の診断書等 (例) 公務又は通勤災害の上外認定に係る医師の診断書、意見書(上認定の場合に限る。) 温泉療法、マッサ―ジ、はり、きゅうの施術等を認める医師の意見書 看護を必要とする旨の医師の意見書 治癒認定に係る医師の診断書 |
補償法第11条運用通達第8の2の(1) |
||
療養補償請求書の診療費請求明細に係る証明又は証明書 |
〃 |
規則16―4第1条及び規則16―4の運用について別紙第1 (療養補償請求書) |
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休業補償の請求に係る医師の証明 |
〃 |
規則16―4第1条及び規則16―4の運用について別紙第2 (休業補償請求書) |
|
傷病補償年金の請求書に添付する傷病等級決定に必要な医師の診断書 |
〃 |
規則16―4第5条及び規則16―4の運用について別紙第9 (傷病補償年金請求書) |
|
傷病等級変更請求書に添付する医師の診断書 |
〃 |
規則16―4第11条及び規則16―4の運用について別紙第11 (傷病補償年金変更請求書) |
療養補償請求書 規則16―4の運用について別紙第1 |
障害補償一時金の請求書に添付する治癒の時期及び障害等級決定に必要な医師の診断書 |
〃 |
規則16―4第1条及び規則16―4の運用について別紙第3 (障害補償一時金請求書) |
|
障害補償年金の請求書に添付する治癒の時期及び障害等級決定に必要な医師の診断書 |
〃 |
規則16―4第11条の3及び規則16―4の運用について別紙第3 (障害補償年金請求書) |
|
遺族補償一時金の請求書に添付する死亡診断書、検案書 |
〃 |
規則16―4第1条及び規則16―4の運用について別紙第5 (遺族補償一時金請求書) |
|
遺族補償年金の請求書に添付する死亡診断書、検案書 |
〃 |
規則16―4第12条及び規則16―4の運用について別紙第5 (遺族補償年金請求書) |
|
療養の開始後1年6月を経過しても治癒していない者又は2年以上にわたって療養補償を受けている者の療養の現状に関する報告書に係る医師の証明又は診断書 | 〃 |
規則16―4第32条、第33条及び規則16―4の運用について別紙第55 (療養・障害の現状報告書) |
福祉事業
福祉事業申請書に添付する外科後処置を必要と認める医師の診断書、意見書 |
規則16―3第6条 48年職厚―1024 |
外科後処置費用支給申請書 規則16―4の運用について別紙第23 |
|
規則16―4第21条及び規則16―4の運用について別紙第22 (福祉事業請求書) |
外科後処置費用請求書 48職厚―1024別紙第2 |
||
福祉事業申請書に添付するアフタ―ケアを必要と認める医師の診断書、意見書 |
規則16―3第12条 昭63年職補―184 |
アフタ―ケア費用申請書規則16―4の運用について別紙第26 |