移送の費用及び旅行費の取扱いについて
(令和7年6月30日職補―207)
(人事院事務総局職員福祉局長発)
今般、「災害補償制度の運用について(昭和48年11月1日職厚―905)」(以下「運用通達」という。)の一部が改正されましたが、運用通達第8(療養補償関係)の4の⑵、第18(福祉事業関係)の4の⑵の細目等について下記のとおり定めたので、令和7年4月1日(被災職員が独歩できない場合の移送のための介護又は付添いに従事する者の費用のうち日当に係る取扱いについては同年7月1日)以降、これによってください。
記
1 療養補償の移送
(1) 被災職員(国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条に規定する被災職員をいう。)が独歩できない場合の移送のための介護又は付添いに従事する者の費用のうち、日当については、給与を受けている者が移送のための介護又は付添いに従事した場合には、その介護又は付添いにより失った給与の額を支給するものとする。なお、個人事業者が移送のための介護又は付添いに従事した場合には、社会通念上妥当と認められる範囲内の額を日当として支給するものとする。
(2) 運用通達第8の4の⑴の規定に基づき、交通費(運用通達第8の4の⑴に規定する鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費をいう。)、宿泊費及び包括宿泊費の額を国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。以下「旅費法施行令」という。)の規定の例に準じて計算する場合には、被災職員の傷病の状況、地理的事情、交通事情等を総合的に勘案し、計算するものとする。
(3) 自家用自動車を利用した場合のその他の交通費の額の計算において、ガソリン代の実費の算定が困難な場合には、社会通念上妥当と認められる範囲内の額を支給するものとする。
(4) 宿泊費及び包括宿泊費の額を旅費法及び旅費法施行令の規定の例に準じて計算する場合には、1夜につき国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2の職務の級が10級以下の者の区分に掲げられている額の範囲内における実費(飲酒、遊興費その他これらに類する費用を除く。)を支給するものとする。
(5) 被災職員の傷病の状況等から特に必要と認められる場合には、旅費法及び旅費法施行令の規定の例に準じ、交通費、宿泊費及び包括宿泊費以外の種目を移送の費用として支給することができる。
2 外科後処置の移送
運用通達第18の1の⑷において、運用通達第8の4の規定の例により支給するものとされている外科後処置の移送の費用に係る細目については、1の定めの例により取り扱うものとする。
3 福祉事業の旅行費
運用通達第18の4の⑵の細目については、1の⑵から⑸までの定めの例に準じるものとする。なお、被災職員が独歩できない場合の旅行のための介護又は付添いに従事する者の費用は支給しないものとする。
4 移送に係る日当の運用の見直し
(1) 被災職員が独歩できない場合の療養補償の移送のための介護又は付添いに従事する者の費用のうち、日当については、これまで、1日の介護又は付添いにより失った給与の額が国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第22号)の規定による改正前の旅費法に規定されていた2級以下の職務にある者の1日の日当の額に満たない場合及び給与を受けていない場合にあっては、当該日当の額を支給する運用としてきたところ、令和7年7月1日(以下「施行日」という。)以降、当該運用は行わないものとする。
(2) (1)の運用の見直しに伴い、次のいずれにも該当する者に対しては、令和8年6月30日までの間、日当に相当する費用として850円を支給するものとする。
ア 施行日前に発生した事故により公務災害又は通勤災害と認定された者
イ 施行日後に被災職員が独歩できない場合の移送のための介護又は付添いに従事した者であって、これにより失った給与の額が1日につき850円に満たない者又は給与を受けていない者
(3) 外科後処置の移送に係る日当についても同様とする。
5 その他
アフターケアの移送の費用及びその額については、「アフターケアの範囲の基準等について(昭和63年4月8日職補―184)」に定めるところによるものとする。
以 上