看護に要する費用又は付添いに要する費用の取扱いについて
(令和7年6月30日職補―208)
(人事院事務総局職員福祉局補償課長発)
今般、「災害補償制度の運用について(昭和48年11月1日職厚―905)」の一部が改正されましたが、「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」及び「病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護」に係る看護に要する費用又は付添いに要する費用については令和7年7月1日以降、下記によってください。
記
1 療養補償における看護に要する費用又は付添いに要する費用
療養補償における療養の範囲は、「療養上相当」と認められるものとされていることから、療養補償における看護に要する費用又は付添いに要する費用については、労働者災害補償保険制度における計算方法の例を参考とすること。
2 外科後処置及びアフターケアにおける看護に要する費用又は付添いに要する費用
療養補償と同様とすること。
3 見直しに伴う経過措置
療養補償における看護に要する費用又は付添いに要する費用については、従前、「当該地方の慣行料金によるものとし、当該料金に食事料が含まれていない場合は、1日につき1,800円の範囲内で現実に要した食事の費用を加えるものとする」として支給してきたところ、令和7年7月1日(以下「施行日」という。)以降は1及び2に定める運用により支給される額(以下「見直し後の額」という。)に見直すこととしている。
この見直しに伴い、次のいずれにも該当する者に対しては、令和8年6月30日までの間、見直し後の額のほか、従前の取扱いによることとした場合に支給される額から見直し後の額を減じた額を2で除して得られる額(その額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得られる額)を支給すること。
(1) 施行日前に発生した事故により公務災害又は通勤災害と認定された者
(2) 見直し後の額が従前の取扱いによることとした場合に支給される額に達しないこととなる者
以 上