任期付職員の採用及び給与の特例の運用について
(平成12年11月27日任企―590)
(人事院事務総長発)
 
最終改正:令和4年11月18日給3—172
 
 標記について下記のとおり定めたので、通知します。
 
記 
 
任期付職員法第3条及び規則第2条関係
 1 任命権者は、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号。以下「任期付職員法」という。)第3条各項の規定により職員を採用しようとする場合には、任期を定めて職員を採用することの必要性をしん酌した上で、選考に当たって、可能な限り公募等により幅広く人材を求めるよう努めるとともに、公務の公正性を確保しつつこの制度の適正かつ円滑な運用を図るため、任期付職員(任期付職員法第5条第1項に規定する任期付職員をいう。以下同じ。)の採用前の雇用関係その他の事情に応じて、当該任期付職員の配置、従事する業務等について適切な配慮をするものとする。
 2 任期付職員法第3条第1項の「高度の専門的な知識経験」とは、例えば、弁護士又は公認会計士がその実務を通じて得た高度の専門的な知識経験、大学の教員又は研究所の研究員で特定の分野において高く評価される実績を挙げた者が有する当該分野の高度の専門的な知識経験を、「優れた識見」とは、例えば、民間における幅広い分野で活躍し、広く社会的にも高く評価される実績を挙げ、創造性、先見性等を有すると認められる者が有する幅広い知識経験をいう。
 3 任命権者は、任期付職員法第3条第1項の規定による承認を得ようとする場合には、次に掲げる書類を人事院事務総長に提出するものとする。
 一 次に掲げる事項を記載した承認申請書
   ⑴ 採用予定官職(号俸又は俸給月額及び所属部課名)
   ⑵ 当該官職に係る業務の内容(採用予定者に期待する業績の内容を含む。)
   ⑶ 採用予定者の氏名
   ⑷ 採用予定者の高度の専門的な知識経験又は優れた識見の内容(資格、経歴、実務の経験等)
   ⑸ 任用予定期間
   ⑹ 採用予定者を当該業務に当該期間を限って従事させる必要性
   ⑺ 選考基準、選考方法及び選考結果の概要
   ⑻ 任期付職員法第7条第3項の規定により承認を求める場合は、予定する俸給月額に決定しようとする理由
 二 その他参考となる資料
 4  任期付職員法第3条第1項の規定により任期を定めた採用を行う場合で、次の各号のいずれにも該当するときは、当該採用について同項の規定による人事院の承認があったものとして取り扱うことができる。この場合において、当該採用に係る官職が人事院規則8―12(職員の任免)(以下「規則8―12」という。)第18条第3項に規定する特定官職であるときは、当該採用に係る選考について同項の規定による人事院との協議が成立したものとして取り扱うことができる。
 一 採用予定者が、次のいずれかに該当すること。
   ⑴ 弁護士又は公認会計士でその実務を通じて得た高度の専門的な知識経験を有するものであり、かつ、その従事する業務に必要な高度の専門的な知識経験を有していることが、その者の弁護士又は公認会計士の資格を有するものとしての実績により明らかであること。
   ⑵ 大学の教員又は研究所の研究員で特定の分野において高く評価される実績を挙げたものであり、かつ、その従事する業務に必要な高度の専門的な知識経験を有していることが、その者の大学の教員又は研究所の研究員としての論文、学会発表等を含む国内外の大学、研究所等における活動実績により明らかであること。
   ⑶ 次のいずれかに該当すること。
    イ 情報システム又はサイバーセキュリティに関する業務に従事していた者であり、かつ、その従事する業務に必要な高度の専門的な知識経験を有していることが、独立行政法人情報処理推進機構のITスキル標準においてレベル4以上と評価されることにより明らかであること。
    ロ 情報システムの実務を通じて得た高度の専門的な知識経験を有する者であって、情報システムの構築又は運用のプロジェクト(10人以上の組織で実施されるものに限る。)の責任者の業務に3年以上従事した経歴を有しているものであること。
    ハ CEH(International Council of E-Commerce Consultantsが認定するCertified Ethical Hackerをいう。)、CISSP(International Information Systems Security Certification Consortiumが認定するCertified Information Systems Security Professionalをいう。)、CISA(Information Systems Audit and Control Associationが認定するCertified Information Systems Auditorをいう。)、CISM(Information Systems Audit and Control Associationが認定するCertified Information Security Managerをいう。)若しくは特定非営利活動法人日本セキュリティ監査協会が認定する公認情報セキュリティ監査人(公認情報セキュリティ主任監査人又は公認情報セキュリティ監査人に限る。)の資格を有し、又は情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第9条第1項に規定する情報処理安全確保支援士試験若しくは情報処理の促進に関する法律施行規則(平成28年経済産業省令第102号)第3条第2項第3号に規定する高度試験のいずれかに合格している者であって、サイバーセキュリティに関する業務に3年以上従事した経歴を有しているものであること。
 二 採用予定者をその有する高度の専門的な知識経験を一定の期間活用して遂行することを特に必要とする業務に従事させる必要があること。
 三 採用予定者を従事させる業務に、採用予定日前3月以内の期間にその者が所属していた企業に対する処分等(法令の規定に基づいてされる行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第2号に規定する処分及び同条第6号に規定する行政指導をいう。第7項第4号において同じ。)に関する事務及び当該企業との間における契約の締結、履行等に関する事務が含まれていないこと。
 四 任用予定期間が、従事する業務の遂行に必要な期間であって、その業務の内容及び採用予定者に期待する業績の内容に応じたものであること。
 五 選考の対象者の募集が、公募又はこれに準ずる方法により行われていること。
 六 選考が、規則8―12第19条に規定する官職に係る能力及び適性(当該採用に係る官職が本省の課長の職制上の段階(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第34条第2項に規定する標準的な官職が、標準的な官職を定める政令(平成21年政令第30号)本則の表1の項第2欄第1号に掲げる部局又は機関等に存する同項第3欄第4号に掲げる職制上の段階又はこれと同等の職制上の段階をいう。第7項第1号及び第7号において同じ。)又はこれより上位の職制上の段階に属するものである場合にあっては、当該採用に係る官職の職務遂行に必要とされる管理的又は監督的能力を含む。)の有無を的確に判定し得る複数の者によって構成される選考委員会の審査を経て行われていること。
 七  規則8―12第7条第1項に規定する特定官職への採用の場合には、当該採用の予定日前2年以内の期間において採用予定者が刑事事件に関し起訴されていないこと。
 5 任命権者は、前項の規定により任期を定めた採用について任期付職員法第3条第1項の規定による人事院の承認があったものとして取り扱った場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した実施状況報告書を人事院事務総長に提出するものとする。
 一 採用官職(号俸又は俸給月額及び所属部課名)
 二 当該官職に係る業務の内容
 三 任期付職員の氏名
 四 任期付職員の高度の専門的な知識経験の内容(資格、経歴、実務の経験等)
 五 採用年月日及び任期
 六 任期付職員を当該業務に当該期間を限って従事させる必要性
 七 募集の時期並びに公募等の方法及び範囲
 八 選考委員会の構成及び選考の経緯
 九 当該官職が規則8―12第7条第1項に規定する特定官職である場合は、採用前2年以内の期間における刑事事件に関する起訴の有無
 6 任命権者は、任期付職員法第3条第2項の規定による承認を得ようとする場合には、次に掲げる書類を人事院事務総長に提出するものとする。
 一 次に掲げる事項を記載した承認申請書
   ⑴ 採用予定官職(職務の級及び所属部課名)
   ⑵ 当該官職に係る業務の内容
   ⑶ 採用予定者の氏名
   ⑷ 採用予定者の専門的な知識経験の内容(資格、経歴、実務の経験等)
   ⑸ 任用予定期間
   ⑹ 採用予定者を当該業務に当該期間を限って従事させる必要性(任期付採用の根拠規定)
   ⑺ 選考基準、選考方法及び選考結果の概要
 二 その他参考となる資料
 7 任期付職員法第3条第2項の規定により任期を定めた採用を行う場合で、次の各号のいずれにも該当するときは、当該採用について同項の規定による人事院の承認があったものとして取り扱うことができる。この場合において、当該採用に係る官職が規則8―12第18条第3項に規定する特定官職であるときは、当該採用に係る選考について同項の規定による人事院との協議が成立したものとして取り扱うことができる。
 一 当該採用に係る官職が本省の課長の職制上の段階より上位の職制上の段階に属するものでないこと。
 二 採用予定者が、その従事する業務に必要な専門的な知識経験を有していることがその者の資格、経歴、実務の経験等により明らかであるもののうち、当該専門的な知識経験を必要とする業務に4年以上従事した経歴(我が国が加盟している国際機関における業務に従事することにより得られる専門的な知識経験が特に必要とされる業務に従事させる場合にあっては、当該国際機関における業務に通算して3年以上従事した経歴)を有しているものであること。
 三 採用予定者をその有する専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる必要がある場合であって、任期付職員法第3条第2項各号に掲げるいずれかに該当して、その者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときであること。
 四 採用予定者を従事させる業務に、採用予定日前3月以内の期間にその者が所属していた企業に対する処分等に関する事務及び当該企業との間における契約の締結、履行等に関する事務が含まれていないこと。
 五 任用予定期間が、従事する業務の遂行に必要な期間であって、その業務の内容に応じたものであること。
 六 選考の対象者の募集が、公募又はこれに準ずる方法により行われていること。
 七 選考が、規則8―12第19条に規定する官職に係る能力及び適性(当該採用に係る官職が本省の課長の職制上の段階に属するものである場合にあっては、当該採用に係る官職の職務遂行に必要とされる管理的又は監督的能力を含む。)の有無を的確に判定し得る複数の者によって構成される選考委員会の審査を経て行われていること。
 八 規則8―12第7条第1項に規定する特定官職への採用の場合には、当該採用の予定日前2年以内の期間において採用予定者が刑事事件に関し起訴されていないこと。
 8 任命権者は、前項の規定により任期を定めた採用について任期付職員法第3条第2項の規定による人事院の承認があったものとして取り扱った場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した実施状況報告書を人事院事務総長に提出するものとする。
 一 採用官職(職務の級及び所属部課名)
 二 当該官職に係る業務の内容
 三 任期付職員の氏名
 四 任期付職員の専門的な知識経験の内容(資格、経歴、実務の経験等)
 五 採用年月日及び任期
 六 任期付職員を当該業務に当該期間を限って従事させる必要性(任期付採用の根拠規定)
 七 募集の時期並びに公募等の方法及び範囲
 八 選考委員会の構成及び選考の経緯
 九 当該官職が規則8―12第7条第1項に規定する特定官職である場合は、採用前2年以内の期間における刑事事件に関する起訴の有無
 9 任期付職員が採用により占めることとなる官職が規則8―12第18条第3項に規定する特定官職である場合における同項の規定による協議は、「任用関係の承認申請等の手続について(平成21年3月18日人企―537)」第4項の規定にかかわらず、第3項第1号又は第6項第1号に規定する承認申請書に、規則8―12第18条第3項の規定による協議を行う旨及び採用予定日前2年以内の期間における刑事事件に関する起訴の有無を併せて記載することにより行うものとする。
 10 任命権者は、任期付職員法第3条各項の規定により職員を採用しようとする場合は、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した文書を職員となる者に提出させるものとする。
任期付職員法第4条第1項及び第5条第1項関係
 1 任期付職員法第4条第1項の規定に基づき任期を定める場合には、任期付職員の身分保障に十分配慮しつつ、任期付職員に従事させようとする業務の遂行のために必要な期間を考慮して定めるものとする。任期付職員法第5条第1項の規定に基づき任期を更新する場合も同様とする。
 2 任命権者は、任期付職員法第5条第1項の規定による承認を得ようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を人事院事務総長に提出するものとする。
 一 任期付職員の氏名及び官職(職務の級(特定任期付職員(任期付職員法第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)にあっては、号俸又は俸給月額。以下「職務の級等」という。)及び所属部課名)
 二 当該任期付職員が現に従事している業務の内容
 三 更新を必要とする理由
 四 当該任期付職員の採用年月日
 五 更新予定期間
 3 任期付職員法第5条第1項の規定により任期を更新する場合で、次のいずれにも該当することが任期付職員の業務の遂行の現況により明らかであるときは、当該任期の更新について同項の規定による人事院の承認があったものとして取り扱うことができる。
 一 採用又は任期の更新の時に予見し難い事情により採用した日から5年を超えない範囲内で当該採用に係る業務に引き続き従事させる必要があること。
 二 更新後の任期が、任期付職員の業務の遂行に必要な期間であること。
 4 任命権者は、前項の規定により任期の更新について任期付職員法第5条第1項の規定による人事院の承認があったものとして取り扱った場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した実施状況報告書を人事院事務総長に提出するものとする。
 一 任期付職員の氏名及び官職(職務の級等及び所属部課名)
 二 当該任期付職員が現に従事している業務の内容
 三 更新を必要とする理由
 四 当該任期付職員の採用年月日
 五 更新期間
任期付職員法第6条関係
 1 任命権者は、任期付職員法第6条の規定による承認を得ようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を人事院事務総長に提出するものとする。
 一 任期付職員の氏名及び官職(職務の級等及び所属部課名)
 二 採用時の官職(職務の級等及び所属部課名)及び当該官職に係る業務の内容等(他の官職に任用しようとする者が特定任期付職員である場合にあっては、期待する業績の内容を含む。次号並びに第3項第2号及び第3号において同じ。)
 三 任用予定官職(職務の級等及び所属部課名)及び当該官職に係る業務の内容等
 四 当該任期付職員を他の官職に任用する必要性
 五 当該任期付職員の採用年月日及び任期
 2 任期付職員法第6条の規定により他の官職に任用する場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該任用について同条の規定による人事院の承認があったものとして取り扱うことができる。
 一 規則8―12第35条第1号若しくは第2号の規定による併任又は規則8―12第49条の規定による規則8―12第48条第1項に規定する審議会等の非常勤官職への併任を行うとき。
 二 法令の改廃による組織の変更等に伴い任用する場合であって、その者が占めていた官職においてその有する専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職に任用するとき。
 三 任期付職員法第3条及び規則第2条関係第4項の規定によりその採用について任期付職員法第3条第1項の規定による人事院の承認があったものとして取り扱った者を、その者が占めていた官職においてその有する高度の専門的な知識経験を活用して従事していた業務と同一又は類似の業務(当該知識経験を活用して遂行することを特に必要とする業務に限る。)を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職に任用するとき(前号に掲げるときを除く。)。
 四 任期付職員法第3条及び規則第2条関係第7項の規定によりその採用について任期付職員法第3条第2項の規定による人事院の承認があったものとして取り扱った者を、その者が占めていた官職においてその有する専門的な知識経験を活用して従事していた業務と同一又は類似の業務(その者を当該業務に従事させる場合であって、同項各号に掲げるいずれかに該当して、期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときのものに限る。)を行うことをその職務の主たる内容とする他の官職に任用するとき(第2号に掲げるときを除く。)
 3 任命権者は、前項の規定により他の官職への任用について任期付職員法第6条の規定による人事院の承認があったものとして取り扱った場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した実施状況報告書を人事院事務総長に提出するものとする。
 一 任期付職員の氏名及び官職(職務の級等及び所属部課名)
 二 採用時の官職(職務の級等及び所属部課名)及び当該官職に係る業務の内容等
 三 任用官職(職務の級等及び所属部課名)及び当該官職に係る業務の内容等
 四 当該任期付職員を他の官職に任用する必要性
 五 当該任期付職員の採用年月日及び任期
任期付職員法第7条第2項及び第3項並びに規則第6条関係
 1 任期付職員法第7条第2項及び人事院規則23―0(任期付職員の採用及び給与の特例)(以下「規則」という。)第6条の規定による号俸の決定に当たっては、例えば、採用予定者の有する、弁護士、公認会計士等の資格、免許等を保持する者としての実績、論文、学会発表等を含む国内外の大学、研究所等における活動実績、専門的な知識経験等に基づく民間企業での実績等に対する社会における一般的な報酬、給与等の評価額、採用予定官職に係る業務の内容、職責等を考慮するものとする。
 2 各庁の長は、任期付職員法第7条第3項の規定による承認を得ようとする場合には、任期付職員法第3条及び規則第2条関係第3項第1号に規定する承認申請書を人事院事務総長に提出するものとする。
 3 任期付職員法第7条第2項及び第3項並びに規則第6条の規定による号俸及び俸給月額(以下この項において「号俸等」という。)の決定には、特定任期付職員の任期の中途においてその者の専門的な知識経験若しくは識見の度又はその者が従事する業務の困難及び重要の度がより高度なものとなることに伴い、これらの規定により新たに号俸等を決定することが必要であると認められる場合における号俸等の決定が含まれる。
   なお、各庁の長は、特定任期付職員の任期の中途において新たにその者の号俸を決定した場合には、遅滞なく、その号俸を人事院事務総長に報告するものとする。
任期付職員法第7条第4項及び規則第8条関係
 1 特定任期付職員業績手当の支給額は、規則第8条に規定する基準日(以下「基準日」という。)現在において特定任期付職員が受けるべき俸給月額に相当する額とする。
 2 特定任期付職員に特定任期付職員業績手当を支給する場合には、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者について、その者の業績を的確に判定し得る者によって構成される委員会、審査会等の合議体が、任期付職員法第7条第2項又は第3項の規定によりその者の号俸又は俸給月額が決定された際に期待された業績に照らして特に顕著な業績を挙げたかどうかの認定を行うものとする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合には、各庁の長は、あらかじめ人事院事務総長と協議して、別段の取扱いをすることができる。
 一 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすこと。
 ⑴ 人事評価の基準、方法等に関する政令(平成21年政令第31号)第6条第2項第1号に掲げる職員 基準日以前における直近の連続した2回の業績評価(同令第4条第1項に規定する業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語(同令第14条において準用する同令第9条第3項に規定する確認が行われた同令第6条第1項に規定する全体評語をいう。以下同じ。)が上位の段階であること(当該2回の業績評価の全体評語の一部がない場合にあっては、一の全体評語が上位の段階であること。)。
 ⑵ 人事評価の基準、方法等に関する政令第6条第2項第2号に掲げる職員 基準日以前における直近の連続した2回の業績評価の全体評語のうち、一の全体評語が上位の段階であり、かつ、他の全体評語が上位又は中位の段階であること(当該2回の業績評価の全体評語の一部がない場合にあっては、一の全体評語が上位の段階であること。)。
 ⑶ 人事評価の基準、方法等に関する政令第6条第2項第3号に掲げる職員 基準日以前における直近の連続した2回の業績評価の全体評語のうち、一の全体評語が人事院規則1―2(用語の定義)第35号に規定する「非常に優秀」の段階以上であり、かつ、他の全体評語が同規則第37号に規定する「良好」の段階以上であること(当該2回の業績評価の全体評語の一部がない場合にあっては、一の全体評語が同規則第35号に規定する「非常に優秀」の段階以上であること。)。
 二 基準日以前1年以内の期間において、次に掲げる場合のいずれにも該当したことがないこと。
   ⑴ 懲戒処分を受けた場合
   ⑵ 訓告その他の矯正措置の対象となる事実があった場合
   ⑶   懲戒処分の対象となる事実があった場合
 3 前項の「任期付職員法第7条第2項又は第3項の規定によりその者の号俸又は俸給月額が決定された際に期待された業績に照らして特に顕著な業績」には、例えば、次のような業績が該当する。
 一   採用当初に設定した数値目標を著しく超える成果を得たこと。
 二 採用当初の予定よりも極めて短い期間で成果を得たこと。
 三 採用当初の予定よりも著しく広い範囲に貢献をもたらす成果を得たこと。
 4 各庁の長は、特定任期付職員に特定任期付職員業績手当を支給した場合(第2項ただし書の規定により支給した場合を除く。)には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した支給状況報告書を人事院事務総長に提出するものとする。
 一 特定任期付職員の氏名及び官職(号俸又は俸給月額及び所属部課名)
 二 当該特定任期付職員が現に従事している業務の内容
 三 採用年月日及び任期
 四 第2項第1号⑴から⑶までのいずれかに定める要件を満たしたとする当該特定任期付職員の業績評価の全体評語
 五 基準日以前1年以内の期間における懲戒処分及び訓告その他の矯正措置又は懲戒処分の対象となる事実の有無
 六 第2項に規定する合議体の名称及び構成員
 七 第2項に規定する合議体における業績の認定結果の概要
規則第4条関係
 任命権者は、この条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に任期を更新すること及びその更新する期間について承諾した文書を提出させるものとする。
規則第5条関係
 人事異動通知書の「異動内容」欄の記入要領は、次のとおりとする。
 一 任期付職員を採用する場合
   「アに採用する(イ)
    任期は 年 月 日までとする」
  と記入する。
 注1 「ア」の記号をもって表示する事項は、官職の組織上の名称及び当該官職の属する所属部課(所属部課の表示の単位は任命権者が定めるものとする。)とする。
  2 「イ」の記号をもって表示する事項は、特定任期付職員にあっては「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第3条第1項による」とし、特定任期付職員以外の任期付職員にあっては「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第3条第2項による」とする。
 二 任期付職員の任期を更新する場合
   「任期を 年 月 日まで更新する」
  と記入する。
 三 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
   「任期の満了により 年 月 日限り退職した」
  と記入する。
 
                                                              以   上
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