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役職定年制(管理監督職勤務上限年齢制)・特例任用
1 管理監督職勤務上限年齢制(役職定年制) (1)管理監督職勤務上限年齢制の目的 役職者の新陳代謝を計画的に行うことにより、組織の活力を維持し、もって公務能率の維持増進を図ることを目的としています。 (2)管理監督職勤務上限年齢による降任等 管理監督職の職員が役職定年年齢に達したとき、役職定年年齢に達した日の翌日から同日以後の最初の4月1日までの期間(異動期間)に、管理監督職以外の官職(非管理監督職)又は役職定年年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に降任又は降給を伴う転任(他の官職への降任等)します。 (3)管理監督職の範囲 ① 指定職 ② 俸給の特別調整額支給官職 ③ ②に準ずる官職(人事院規則11―11第2条(管理監督職に含まれる官職)) ただし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより対象とすることが著しく不適当である官職(人事院規則11―11第3条(管理監督職から除かれる官職))を除きます。 (4)管理監督職勤務上限年齢(役職定年年齢) ○ 原則60歳 ○ 旧62歳特例定年職員(事務次官等:人事院規則11―11第4条第1項各号に掲げる官職を占める職員)は62歳 ○ 旧63歳特例定年職員(研究所の副所長等:人事院規則11―11第4条第2項各号に掲げる官職を占める職員)は63歳 (5)管理監督職勤務上限年齢による降任等を行う際の遵守事項 国家公務員法で定める諸原則(平等取扱いの原則等)のほか、次に掲げる基準を遵守しなければならないこととしています。 ① 人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、標準職務遂行能力及び適性を有すると認められる官職に降任又は降給を伴う転任(降任等)をすること。 ② 人事の計画その他の事情を考慮した上で、非管理監督職又は当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上位の職制上の段階の官職に降任等をすること。 ③ 上位職職員(当該職員よりも上位の職制上の段階の管理監督職の職員)と同じタイミングで他の官職への降任等をする場合には、やむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員が降任等をした官職と同じ又は下位の職制上の段階の官職に降任等をすること(逆転の防止)。 (6)管理監督職への任用の制限 任用しようとする管理監督職に係る役職定年年齢に達している者を、異動期間の末日の翌日(他の官職への降任等をされた職員については、当該他の官職への降任等をされた日)以後、当該管理監督職に任用することはできないこととしています。 (7)役職定年制が適用されない職員 臨時的任用その他の法律により任期を定めて任用される職員には、役職定年制は適用されません。 (注)人事院規則8―12(職員の任免)第42条第2項による任期付職員は、法律により任期を定めて任用される職員ではないため、役職定年制が適用されます。
2 管理監督職勤務上限年齢制の特例(特例任用) (1)特例任用の目的 当該職員を役職定年により降任等をさせることにより公務の運営に著しい支障が生ずる場合に、役職定年に達した職員の異動期間を延長して、延長された期間が終了するまでは管理監督職に就くことを認め、公務遂行に支障を生じさせないようにします。 (2)勤務延長型特例任用 勤務延長型特例任用の事由があると認められる場合に、他の官職への降任等をすべき管理監督職の職員を当該管理監督職の職務に従事させるため、異動期間の末日の翌日から1年を超えない期間内で異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職で勤務させます。 ① 勤務延長型特例任用の事由 ア 業務の継続的遂行の必要性 当該職員の他の官職への降任等による担当者の交替により、当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずる場合 イ 職務自体の特殊性又は職員の勤務環境の特殊性 職務が高度の専門的な知識、熟達した技能若しくは豊富な経験を必要とするものであるため、又は勤務環境等の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の官職への降任等による欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずる場合 ② 異動期間の延長 異動期間の末日の翌日から1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある場合は、定年退職日までの期間内)で、事由に応じた必要最小限の期間で行います。 ③ 異動期間の再延長 異動期間を延長又は再延長した職員について、引き続き勤務延長型特例任用の事由があると認められる場合に、人事院の承認を得て、延長又は再延長された異動期間の末日の翌日から1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある場合は、定年退職日までの期間内)で異動期間を更に延長することができます。 ただし、当該異動期間の末日は、当初の異動期間の末日の翌日から3年を超えることができません。 ④ 勤務延長型特例任用中の任用の制限 勤務延長型特例任用をしている職員については、法令の改廃による組織の変更等により、当該職員の管理監督職と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職に異動させる場合を除き、他の管理監督職に異動させることはできません。 ⑤ 勤務延長型特例任用の終了等 異動期間の再延長を行い当初の異動期間の末日の翌日から3年を経過したとき又は勤務延長型特例任用の事由が消滅したときは、他の官職への降任等を行います。 ただし、特定管理監督職群((3)②)に属する管理監督職で勤務延長型特例任用をしていた職員について、引き続き異動可能型特例任用の事由((3)①)があると認められるときは、異動可能型特例任用の異動期間の再延長((3)④)をすることができます。この場合に、勤務延長型特例任用の事由の消滅が延長又は再延長された異動期間の末日の到来前であるときは、当該異動期間の期限を繰り上げて、異動可能型特例任用の異動期間の再延長を行います。 (3)異動可能型特例任用 勤務延長型特例任用の事由がなく異動可能型特例任用の事由があると認められる場合に、他の官職への降任等をすべき特定管理監督職群に属する管理監督職の職員を、異動期間の末日の翌日から1年を超えない期間内で異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職で、又は当該特定管理監督職群に属する他の管理監督職で勤務させます。 ① 異動可能型特例任用の事由 特定管理監督職群に属する管理監督職に係る標準職務遂行能力及び適性を有する職員の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、当該職員の他の官職への降任等による当該管理監督職群に属する管理監督職の欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずる場合 ② 特定管理監督職群 職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職(指定職を除く。)で、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成等の特別の事情がある管理監督職(人事院規則11―11第12条各号) ③ 異動期間の延長 異動期間の末日の翌日から1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある場合は、定年退職日までの期間内)で、事由に応じた必要最小限の期間で行います。 ④ 異動期間の再延長 異動期間を延長又は再延長した職員について、引き続き異動可能型特例任用の事由があると認められる場合に、人事院の承認を得て、延長又は再延長された異動期間の末日の翌日から1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある場合は、定年退職日までの期間内)で異動期間を更に延長することができます。 ⑤ 異動可能型特例任用中の異動 異動可能型特例任用をしている職員を、特定管理監督職群に属する他の管理監督職に降任し、又は転任することができます。 (注)他の管理監督職に降任又は降給を伴う転任をする場合は、あらかじめ職員の同意を得なければなりません。 ⑥ 異動可能型特例任用の終了 異動可能型特例任用の事由が消滅したときは、他の官職への降任等を行います。
■関係人事院規則等 ○ 人事院規則11―11(管理監督職勤務上限年齢による降任等) ○ 管理監督職勤務上限年齢による降任等の運用について(令和4年給生―16)