定年前再任用短時間勤務制度

1 定年前再任用短時間勤務制度の目的
 60歳を超える職員が希望する多様な働き方を可能とし、意欲と能力のある人材を引き続き公務内で活用できるようにすること。

2 定年前再任用
(1)対象者
 60歳に達した日以後に退職し、定年退職日相当日(定年前再任用しようとする短時間勤務の官職に定年制の適用があるものとした場合の定年退職日)を経過していない者。
 ただし、臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員(非常勤職員)の退職者を除きます。
(2)対象官職
 短時間勤務の官職(指定職を除く。)。
(3)任用の方法
 人事評価の全体評語等の従前の勤務成績や職務遂行に必要な経験、資格等に基づく選考採用。
(4)任期
 定年前再任用の日から定年退職日相当日までの期間。


3 勤務時間・休暇
(1)勤務時間

 週15時間30分から31時間までの範囲内の時間で、1日につき7時間45分を超えない範囲内の時間。
(2)週休日
 
日曜日及び土曜日、並びにこれらの日に加えて月曜日から金曜日までに週休日を設けることができます。
(3)休暇
○ 年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間(退職前の職員と同様)。
○ 年次休暇の付与日数は、20日を超えない範囲内で、勤務日数、勤務時間数に応じた日数。

○ 退職日の翌日に定年前再任用されても、年次休暇の残日数は引き継がれません。


4 給与
(1)俸給月額
 職務の級ごとの基準俸給月額を基に、勤務時間数に応じた額。

(2)諸手当
○ 俸給の調整額、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、専門スタッフ職調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当等及び期末・勤勉手当を支給。
○ 期末・勤勉手当は、年間合計で2.36月分支給(行政職俸給表㈠6級以下の職員のうち、成績良好(標準)者の例)。

《期末・勤勉手当の支給月数(令和7年度)》
  6月期 12月期 年間計
期末手当の支給割合    0.7月分 0.7月分 1.4月分
勤勉手当の支給割合 0.48月分 0.48月分 0.96月分
1.18月分 1.18月分 2.36月分


5 その他
○ 服務、能率、分限、公平、災害補償等の取扱いは基本的に退職前の職員と同様。
○ 兼業については、一定の要件を満たす場合に、許可を得て兼業可能。
○ 退職手当は支給されません。
○ 年金保険については、次のとおり。
週の勤務時間及び月の勤務日数がフルタイムの4分の3以上(4分の3基準)の職員 厚生年金保険
4分の3基準を満たさないが、以下を満たす職員
・勤務時間が週20時間以上
・雇用見込みが2か月超
・月額8.8万円以上(年収106万円以上)
・学生でないこと
それ以外の職員 加入しない

○ 医療保険については、次のとおり。
4分の3基準を満たす職員 共済組合
4分の3基準を満たさないが、以下を満たす職員
・勤務時間が週20時間以上
・雇用見込みが2か月超
・月額8.8万円以上(年収106万円以上)
・学生でないこと
それ以外の職員
国民健康保険 又は
共済任意継続組合員

○ 雇用保険については、勤務時間が週20時間以上及び雇用見込みが31日以上の場合に加入。

 
■関係人事院規則等
○ 人事院規則8―21(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用)
○ 年齢60年以上退職者等の定年前再任用の運用について(令和4年給生―18)

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