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定年前再任用短時間勤務制度
3 勤務時間・休暇 (1)勤務時間 週15時間30分から31時間までの範囲内の時間で、1日につき7時間45分を超えない範囲内の時間。 (2)週休日 日曜日及び土曜日、並びにこれらの日に加えて月曜日から金曜日までに週休日を設けることができます。 (3)休暇 ○ 年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間(退職前の職員と同様)。 ○ 年次休暇の付与日数は、20日を超えない範囲内で、勤務日数、勤務時間数に応じた日数。 ① 斉一型定年前再任用短時間勤務職員の場合 (1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一) 20日 × ( 1週間の勤務日の日数 / 5日 ) ② 不斉一型定年前再任用短時間勤務職員の場合 (斉一型定年前再任用短時間勤務職員以外) 155時間 × ( 1週間当たりの勤務時間(1時間未満の端数切上げ) / 38時間45分 ) ÷ 7時間45分 ※1日未満の端数は四捨五入 ○ 退職日の翌日に定年前再任用されても、年次休暇の残日数は引き継がれません。
4 給与 (1)俸給月額 職務の級ごとの基準俸給月額を基に、勤務時間数に応じた額。 職務の級ごとに設定された俸給月額(基準俸給月額) × ( 定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間 / 38時間45分(フルタイム勤務職員の1週間当たりの勤務時間) ) ※1円未満の端数は切捨て (2)諸手当
○ 雇用保険については、勤務時間が週20時間以上及び雇用見込みが31日以上の場合に加入。
■関係人事院規則等 ○ 人事院規則8―21(年齢六十年以上退職者等の定年前再任用) ○ 年齢60年以上退職者等の定年前再任用の運用について(令和4年給生―18) ■関連資料 定年前再任用実施状況(令和6年度) ○ 給与法適用職員(EXCEL) ○ 行政執行法人職員(EXCEL) ○ 総計(EXCEL)