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情報提供・意思確認制度 1 情報提供・意思確認制度の目的 定年の段階的引上げに伴い、60歳を境に人事管理に関する制度が大きく変わることとなりました。このため、新たに導入された各種制度が適用される前に職員に情報を提供し、職員がこれらの制度を十分認識した上で、60歳以降の勤務等の意思を表明できるようにするとともに、任命権者が60歳前職員の希望を踏まえて人事配置等を行えるようにしています。 2 情報提供対象者 (1)対象者 次に掲げる職員以外の職員 ① 臨時的任用その他の法律により任期を定めて任用される職員 (注)人事院規則8―12(職員の任免)第42条第2項による任期付職員は、法律により任期を定めて任用される職員ではないため、対象となります。 ② 常時勤務を要しない官職を占める職員(非常勤職員) ③ 新特例定年職員及び旧65歳特例定年職員 (2)情報提供の実施時期 60歳(旧62歳特例定年職員は62歳、旧63歳特例定年職員は63歳)に達する日の属する年度の前年度。 当該前年度に職員でなく、当該前年度の末日後に採用された職員は、採用日から採用された年度の末日までの期間、異動により当該前年度の末日を経過することとなった職員(旧63歳特例定年職員から旧原則定年職員になった職員等)は、異動の日が属する年度(当該異動の日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度)のできる限り早い時期に行います。 (3)情報提供の内容 60歳に達する日以後に適用される次に掲げる情報 ① 管理監督職勤務上限年齢制(役職定年制)に関する情報 ② 定年前再任用短時間勤務制度に関する情報 ③ 俸給月額の7割措置に関する情報 ④ 退職手当の特例措置に関する情報 ⑤ その他勤務の意思を確認するために必要な情報 3 勤務の意思の確認 (1)確認する勤務の意思の内容 次に掲げる事項を確認する。 ① 引き続き常時勤務を要する官職を占める職員(常勤職員)として勤務する意思 ② 60歳(旧62歳特例定年職員は62歳、旧63歳特例定年職員は63歳)に達する日以後の退職の意思 ③ 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向 ④ その他必要な事項 なお、職員の勤務の意思の確認に努めても、職員の意思が固まらない等により勤務の意思を確認できない場合には、義務違反とはなりません。 (2)勤務の意思の表明の法的効果 勤務の意思の確認により、職員が退職の意思を表明した場合でも、当該意思の表明によって法律的効果は生じません。そのため、退職の意思を有している職員は、別途辞職等の手続を採る必要があります。 また、勤務等の意思を表明した後に、希望が変わったことにより改めて勤務等の意思を表明することは可能です。