保有個人情報の開示・不開示等の決定基準について
・法第78条第1項第2号(開示請求者以外の個人に関する情報)関係
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(1) |
本号は、個人に関する情報の不開示情報としての要件を定めるものである。 |
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(2) |
開示請求に係る個人情報の中に、本人以外の第三者(個人)の情報が含まれている場合があるが、第三者に関する情報を本人に開示することにより当該第三者の権利利益が損なわれるおそれがあることから、第三者に関する情報は不開示情報としたものである。 |
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(1) |
「個人に関する情報」は、「個人情報」とは異なるものであり、生存する個人に関する情報のほか、死亡した個人に関する情報も含まれる。 |
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(2) |
「個人に関する情報であっても、「事業を営む個人の当該事業に関する情報」は、第2号の適用を受けるため、本号から除外している。 |
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(3) |
「その他の記述等」とは、氏名及び生年月日以外の記述又は個人別に付された番号その他の符合等をいう。映像や音声も、それによって特定の個人を識別することができる限りにおいて「その他の記述等」に含まれる。 |
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(4) |
「特定の個人を識別することができる」とは、当該情報の本人である特定の個人が誰であるか識別できることをいう。 |
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(5) |
「他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるもの」とは、当該情報のみでは特定の個人を識別できないが、他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなる情報をいう。 |
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(6) |
「開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの」とは、個人に関する情報の中には、匿名の作文や、無記名の個人の著作物のように、個人の人格と密接に関連したり、開示すれば財産権その他の個人の正当な利益を害するおそれがあると認められるものがあることから、特定の個人を識別できない場合であっても、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある場合を不開示情報としたものである。 |
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(7) |
本号ただし書により開示とする情報は、次のとおりである。
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開示請求者以外の個人に関する情報は、一度開示されると当該個人に対して回復し難い損害を与えることから、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の観点から最大限に尊重するものとする。 |