保有個人情報の開示・不開示等の決定基準について
・法第78条第1項第7号(事務又は事業に関する情報)関係

・法第78条第1項第7号(事務又は事業に関する情報)関係
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(1) | 本号は、事務又は事業に関する情報の不開示情報としての要件を定めるものである。 | |
(2) | 本号は、国の機関、独立行政法人等又は地方公共団体等(国の機関等)が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報を不開示情報としたものである。 |
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(1) | 「次に掲げるおそれ」としてイからトまでに掲げたものは、各機関共通的にみられる事務又は事業に関する情報であって、その性質上、開示することによって、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられる典型的な支障を挙げたものである。これらの事務又は事業の外にも、同種のものが反復されるような性質の事務又は事業であって、ある個別の事務又は事業に関する情報を開示すると、将来の同種の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの等があり得るが、それについては「その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」で判断する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 「当該事務又は事業の性質上、適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」とは、当該事務又は事業の本質的な性格、具体的には、当該事務又は事業の目的、その目的達成のための手法等に照らして、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるかどうかを判断する趣旨である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 本号に列記された支障の内容は、次のとおりである。
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(1) | 「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」については、本規定は行政機関の長の恣意的判断を許容する趣旨ではなく、客観的に判断される必要がある。「支障」の程度は名目的なものでは足りず実質的なものが要求され、「おそれ」の程度も単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が要求される。 | |
(2) | 公平審査に係る訴訟で、人事院が被告となっている訴訟の関係書類で、法務省本省及び法務局で作成した書類については、事案を法務省に移送することとする。 |
