保有個人情報の訂正基準
・法第92条(保有個人情報の訂正義務)関係

・法第92条(保有個人情報の訂正義務)関係
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本条は、訂正請求に対する行政機関の長の訂正義務を明らかにするものであり、訂正請求に理由があると認めるときは、行政機関の長が、利用目的の達成に必要な範囲で、当該保有個人情報の訂正をしなければならないことを定めるものである。 |
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(1) | 「訂正請求に理由がある」とは、行政機関による調査等の結果、請求どおり保有個人情報が事実でないことが判明したときをいう。 | |
(2) | 訂正請求権制度は、行政機関の長等の努力義務として定めている法第65条の「正確性の確保」を受けて、本人が関与し得る制度として設けるものであり、本条は同条と同様に、利用目的の達成に必要な範囲内での訂正を義務付けるものである。訂正請求に係る保有個人情報の利用目的に照らして、訂正の必要がないときは、訂正する義務はない。 | |
(3) | 請求内容に理由があるかどうかを判断する調査は、保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲で行えばよく、訂正をすることが利用目的の達成に必要でないことが明らかな場合は、特段の調査を行うまでもない。具体例としては、過去の事実を記録することが利用目的であるものについて現在の事実に基づいて訂正することを請求するような場合は、訂正する必要がないことが考えられる。 | |
(4) | 適切な調査等を行ったにもかかわらず、事実関係が明らかにならなかった場合には、当該請求に理由があると確認ができないこととなるから、行政機関の長等としては、訂正決定を行うことはできない。 |
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(1) | 適切な調査等を行ったにもかかわらず、事実関係が明らかにならなかった場合には、必要に応じ、当該保有個人情報の事実関係が明らかでない旨を追記する等の適切な措置を講ずることとする。 |
