人事院職員の法令違反に関する通報はこちら

外部の職員等からの法令違反通報への対応(通報受付窓口)

 
 人事院では、「公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)」(平成17年7月19日関係省庁申合せ)を踏まえ、各府省等において一般職国家公務員に適用される法令についての違反事実が生じ、又はまさに生じようとしている場合において、人事院外部の職員等からの通報及び相談に対応する通報受付窓口を設置しています。
 受理した通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行った上で、法令違反の事実があると認められる場合には、適切な措置を講じます。
※ 公益通報者保護法と制度の概要については、消費者庁HPを御参照ください。
 
1 通報の要件
 お寄せいただく通報は、以下の要件を満たしていただく必要があります。
⑴ 以下のいずれかに該当する者からの通報であること
① 法令違反の事実に関係する国の行政機関に任用されている職員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職の職員に限り、人事院の職員を除く。⑶において同じ。)又は通報の日前1年以内に当該職員であった者
② 法令違反の事実に関係する国の行政機関を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
③ 法令違反の事実に関係する国の行政機関と契約関係にある事業者の労働者若しくは役員又は通報の日前1年以内に当該労働者若しくは役員であった者
④ ①から③までに規定する者のほか、国の行政機関の法令遵守を確保する上で必要と認められる者
⑵ 不正の目的による通報でないこと
⑶ 職員に適用される法令(他府省が所管する法令を除く。)についての違反事実に関する通報であること
⑷ 以下のいずれかに該当する通報であること
① 法令違反の事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある通報
② 法令違反の事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、次の事項を記載した書面を提出して行う通報
・ 通報者の氏名又は名称、住所または居所
・ 法令違反の事実の内容
・ 法令違反の事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
・ 法令違反の事実について、法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
 
2 通報方法
 所定の通報フォーム(調整中)又は書面の郵送(〒100-8913 東京都千代田区霞が関1-2-3 人事院事務総局総務課 通報受付窓口 宛。「法令違反通報」と明記してください。)により、以下の事項を記載して通報してください。
⑴ 通報者(あなた)の情報
① 氏名
② 電話番号
③ 住所
④ 電子メールアドレス【必須】※通報フォームの場合
⑤ 連絡先【必須】※書面郵送の場合
⑵ 法令違反をしている(又はしようとしている)国の行政機関の情報
① 国の行政機関の名称・官署・部署名【必須】
② 国の行政機関と通報者(あなた)との関係【必須】※イ~ニから選択
イ 当該国の行政機関に任用されている職員(1年以内に当該職員であった者を含む)
ロ 当該国の行政機関を派遣先とする派遣労働者(1年以内に当該派遣労働者であった者を含む)
ハ 当該国の行政機関と契約関係にある事業者の労働者・役員(1年以内に当該労働者・当該役員であった者を含む)
ニ その他[具体的に御記載ください]
⑶ 通報内容
① 法令違反の内容【必須】
② 法令違反を客観的に証明できる資料の有無【必須】
③ 法令違反等が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由【必須】
④ 通報を行う動機・理由(法令違反について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由)【必須】
※ ①、③、④については、それぞれ1,000文字以内で御記載ください。

 

Back to top