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人事院では、国家公務員からの勤務条件や勤務環境等(ハラスメントを含む。)に関する悩みについて、広く相談に応じています。
相談例)、(対象者


※ 裁判所職員、国会職員及び防衛省の職員等特別職の職員並びに行政執行法人の職員は対象となっていません。
  
Point
  
相談内容に含まれる次の項目については、当苦情相談では対応できません。(制度の説明や助言等はできる場合があります。)
   ・任命権者や給与決定権者等が自ら有する権限に基づき裁量で行う事項について、その行使を求めること
    (例:異動させてほしい、昇格させてほしい、他者を懲戒処分に付してほしい等)
   ・損害賠償を求めること
    (例:不快に感じたことについて賠償させてほしい等)
   ・謝罪を求めること
    (例:上司に謝らせてほしい等)
   ・職場等における不正行為を告発すること 〔別途、各府省に通報窓口が用意されています。〕  
 

相談の受付topics 

  相談は、電話、面談、手紙、電子メールにより行うことができます。 
  あなたの都合のよい方法をお選びください。



    電話・面談(予約制)・手紙による相談    
       ・電話による相談の場合は、相談時間は30分以内となります。
       ・手紙による相談の場合は、あなたの連絡先を記載してください。
   (あなたに確認すべき事項がある場合に必要となり、この確認ができないと所要の対応がとれないことがあります。)


    電子メールによる相談 
   ・ 相談申込みフォームにしたがって送信してください。
   ・ 相談申込みフォームを開いてから20分以上経過するとセキュリティ保護のため、送信できなくなりますのでご注意ください。
    (相談事項(2000字以内)は予め御準備の上、コピーアンドペーストして入力いただくとスムーズです。)
   ・  Q&Aも参照してください。
 

 

 

相談される前に・・・


    所属府省の相談窓口の活用

    Q&A(必ずご覧ください。)
 

参考


   相談に関する人事院規則
   人事院規則13-5(職員からの苦情相談)(別ウィンドウで開きます。)
   人事院規則13-5(職員からの苦情相談)の運用について(通知)

    相談に関するパンフレット

    公平審査
   (公平審査制度のページへ)

    セクハラ・パワハラ等について
   (ハラスメント防止のページへ)