第1編 人事行政

第3部 令和元年度業務状況

第1章 職員の任免

第4節 民間人材の採用の促進

2 任期を定めた職員の採用

任期付職員法に基づく任期付職員制度は、試験研究機関の研究員等を除く一般職の職員について実施しているものであり、(1)高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合、(2)専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合の二つに分けて実施している。また、(1)の場合については、当該職員に対し、その高度の専門性等にふさわしい給与を支給できることとしている。

この制度による採用に当たっては、高度な専門的知識経験等を有することについての適正な能力実証に加え、公募又は公募に準じた公正な手続を経ることが必要である。

この制度による令和元年度の採用者数等は475人であり、幅広い府省において着実な活用が図られている(図1-9表1-8)。

図1-9 任期付職員法に基づく採用状況
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表1-8 任期付職員法に基づく府省別採用状況
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