後援等名義の使用承認申請について
人事院では、団体等が主催する各種の行事等が当院としてその趣旨に賛同し、積極的に支援する価値があると認められる講演会、講習会、研究会、展示会その他の行事、出版物の刊行等(以下「行事等」という。)に対して、以下に示す基準を満たすと認められる場合に、人事院の後援、協賛、監修等(以下「後援等」という。)の名義の使用を承認しています。
後援等名義の使用を希望される場合には、以下の内容を御確認の上、申請期間内に申請書類を御提出ください。
なお、行事等の内容によっては、後援等名義の使用を承認できないことがありますので、あらかじめ御了承ください。
1.審査基準
行事等の主催者及びその関係者(以下「主催者等」という。)が、次のいずれかに該当し、かつ、信用し得るものであること
- 国の機関(独立行政法人、特殊法人等の政府関係機関を含む。)
- 地方公共団体
- 公益社団法人、公益財団法人
- 新聞、ラジオ、テレビ会社その他の報道機関
- 学校法人
- 全国大学生活協同組合連合会
- 公務員試験対策を目的とした学習支援機関
- 就職に関する情報提供事業及び採用支援基盤を営む者
- その他イからチに掲げるものに準ずると認められるもの
行事等の内容が、次のいずれにも該当するものであること
- 公務の魅力向上若しくは有為な人材確保又は人事院の活動の周知に積極的に寄与するものであること
- 行事等に要する経費についての資金計画が十分なものであること
- 営利を主たる目的とせず、かつ、特定の団体等の宣伝に利用されるおそれがないものであること
- 政治活動又は宗教活動の一環として行われるものではないこと
- 採用の公正性、公平性を損なうおそれがないこと
- 主催者等が、人事院の後援等の名義を利用して、自らが行う行事等の優位性を主張するおそれがないこと
- 事故防止等のための措置が十分に講じられているものであること
- 行事等の登壇者や発言者が2人以上いる場合、その性別に偏りがないよう努められているものであること
- 人事行政の公正性が損なわれるおそれその他の人事院の後援等名義の使用を承認すべきではないと認められる特段の事情がないこと
2.申請書類
申請書は次の様式をご使用ください。
[申請書(Word)] [申請書(PDF)]
<添付書類>様式自由
- 行事等の概要(行事等の目的、日時、議事次第、出席者、使用施設、他の後援等を行う団体(申請中のものを含む。)並びに登壇者及び発言者等に占める男性・女性の人数等)を明らかにする書類
- 行事等の収支計画書
- 主催者等が国の機関及び地方公共団体のいずれにも該当しない団体である場合には、定款、寄付行為、会則、役員名簿、活動状況等その団体の性格及び内容を明らかにする書類
<その他、留意事項>
申請をする場合は、様式に後援、協賛、監修等のどの申請に対する名義使用を求めているかが分かるようにしてください。
(例:後援の名義使用を申請する場合は、「(協賛等)」部分を様式の文言から削除してください。)
3.申請期間
後援等名義の使用を希望する行事等を実施しようとする日の2ヶ月前までに、申請書を提出してください。
なお、申請書類に不備がある場合は、資料の再提出をお願いすることがありますので、あらかじめご了承ください。
(資料を2ヶ月前までに再提出できない場合には、審査をお断りすることがあります。)
4.問合せ先
担当部局が分からない場合には、事務総局総務課広報室までお問合せください。
なお、過去に後援等名義の使用を承認されているなど、担当部局が明らかな場合には、直接担当部局にお問合せください。