職員は職員としての身分を保有したまま、職員団体の業務に専ら従事することはできないが、所轄庁の長の許可を受けた場合には登録職員団体の役員として専ら当該団体の業務に従事すること(いわゆる在籍専従)が認められている(国公法第108条の6)。その最長期間については、国公法附則第18条により、当分の間、7年以下の範囲内で規則で定める期間とされ、規則により7年と定められている(規則17-2(職員団体のための職員の行為)第8条)。
令和元年末における在籍専従者数は90人であった(資料6-3)。
職員は職員としての身分を保有したまま、職員団体の業務に専ら従事することはできないが、所轄庁の長の許可を受けた場合には登録職員団体の役員として専ら当該団体の業務に従事すること(いわゆる在籍専従)が認められている(国公法第108条の6)。その最長期間については、国公法附則第18条により、当分の間、7年以下の範囲内で規則で定める期間とされ、規則により7年と定められている(規則17-2(職員団体のための職員の行為)第8条)。
令和元年末における在籍専従者数は90人であった(資料6-3)。
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