第1編 人事行政

第3部 令和元年度業務状況

第6章 職員団体

第3節 職員団体のための職員の行為

2 短期従事

在籍専従以外に、職員は登録職員団体の役員、議決機関の構成員等として、所轄庁の長の許可を受けて、1日又は1時間を単位として年間30日の範囲内でその職員団体の業務に短期に従事することができることとされている(規則17-2第6条)。平成31年及び令和元年(平成31年1月1日から令和元年12月31日まで。)の短期従事者数は231人で、その総従事期間は1,568日4時間であった(資料6-4)。

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