第2編 国家公務員倫理審査会の業務

倫理法及び国家公務員倫理審査会について

倫理法は、幹部公務員を中心に不祥事が続発し、厳しい社会的批判を招いたことを背景として、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、公務に対する国民の信頼を確保することを目的として、平成11年8月に制定され、平成12年4月から全面施行されたものである。

倫理法は、職員が遵守すべき職務に係る倫理原則を定めるとともに、倫理原則を踏まえ職員の倫理の保持に必要な事項を定める政令(国家公務員倫理規程(平成12年政令第101号。以下「倫理規程」という。))の制定、職員と事業者等との接触について透明性を確保するための各種報告制度等(報告のルール)、職員の職務に係る倫理の保持に関する事務を所掌する機関である国家公務員倫理審査会(以下「倫理審査会」という。)の設置、行政機関等への倫理監督官(各府省事務次官等)の設置について規定している。

また、倫理規程は、倫理法の倫理原則を受けた倫理行動規準を定めるとともに、許認可等の相手方や補助金等の交付を受ける者など、職員の職務と利害関係を有する者の範囲を利害関係者として規定し、職員が利害関係者から贈与や接待を受けることなど、国民の疑惑や不信を招くような行為の禁止等の「行動のルール」について規定している。

国公法及び倫理法に基づいて人事院に設置された倫理審査会は、会長及び委員4人をもって組織され、公務に対する国民の信頼確保という倫理法の目的の下、倫理規程の制定・改廃に関する意見の申出、各種報告書の審査、倫理法・倫理規程に違反する疑いがある場合の調査・懲戒の手続の実施、懲戒処分の承認など、職務に係る倫理の保持に関する事務を所掌している。具体的には、倫理法・倫理規程の適正な運用を確保するとともに、『職員の倫理意識のかん養』、『倫理的な組織風土の構築』及び『倫理法等違反への厳正かつ迅速な対応』の3つを主要な柱に据え、職員の職務に係る倫理を保持するための各種施策を実施している。倫理審査会には、その事務を処理するため、事務局が置かれている。その業務実施には、倫理審査会の議決が必要であり、倫理審査会会議は、令和元年度には23回、倫理審査会設立以来計504回開催されている。

また、倫理法に基づき各府省及び各行政執行法人に置かれた倫理監督官は、各府省の長等と共に、倫理審査会と連携して、その属する府省等の職員の職務に係る倫理の保持に関する責務を担っている。

本編は、令和元年度において、倫理審査会が行った業務について記述したものである。

(平成31年4月1日現在)

国家公務員倫理審査会の写真

  • 青山佳世委員(フリーアナウンサー)
  • 前田新造委員(株式会社資生堂相談役)
  • 池田修会長
  • 潜道文子委員(拓殖大学副学長)
  • 立花宏委員(人事官)
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