第1編 人事行政

第3部 令和2年度業務状況

第1章 職員の任免

第4節 民間人材の採用の促進

3 研究公務員の任期を定めた採用

任期付研究員法に基づく任期付研究員制度は、国の試験研究機関等で研究業務に従事する一般職の職員について、(1)高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事させるため特に優れた研究者を採用する「招へい型」と、(2)当該研究分野における先導的役割を担う有為な研究者となるために必要な能力のかん養に資する研究業務に従事させるため、独立して研究する能力があり、研究者として高い資質を有すると認められる若手研究者を採用する「若手育成型」の二つの場合に分けて実施している。

この制度により、令和2年度は、招へい型として17人、若手育成型として31人の者が採用されている。

なお、任期付職員法や任期付研究員法のほか、任期を定めた採用としては、規則8-12(職員の任免)第42条に基づき、(ア)3年以内に廃止される予定の官職、(イ)特別の計画に基づき実施される研究事業に係る5年以内に終了する予定の科学技術等に従事する官職に採用する場合がある。これによる令和元年度の採用者数は、(ア)については厚生労働省職員として10人、公共職業安定所の職員として18人、(イ)については採用実績はなかった。

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