第1編 人事行政

第3部 令和2年度業務状況

第5章 職員の勤務環境等

第2節 健康安全対策

1 健康の保持増進

(1)心の健康づくり対策

近年、心の健康の問題による長期病休者の数が長期病休者全体の数の6割を超える状況が続いており、過労死の防止など、職員の健康確保が重要な課題となっている。

こうした状況を踏まえ人事院としては、「職員の心の健康づくりのための指針」(平成16年勤務条件局長通知。平成29年8月改正)に基づき、以下のような各府省における職員の心の健康づくり対策に重点的に取り組んできている。

  1. ア 心の健康づくり研修を人事院の本院及び各地方事務局(所)(全国10か所)で開催している。令和2年度は、人事院の本院、東北事務局、九州事務局及び沖縄事務所で研修を開催した。他の地方事務局(6か所)においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、集合形式での研修は実施せず、心の健康づくりに関する研修資料の配布を行い、各府省における心の健康づくりの施策の効果的な実施を図るよう周知徹底を図った。

  2. イ 平成27年12月にストレスチェック制度を導入し、各府省において実施されている。また、過度のストレスがなく、いきいきとした職場の実現を目指す職場環境改善について、平成28年11月に「「心の健康づくりのための職場環境改善」について」(平成28年職員福祉局長通知)を各府省に提示し、各府省のより積極的な取組を支援してきている。

    令和2年度においては、10月に本院において開催した「心の健康づくり研修」の機会に、ストレスチェック制度の実施状況等を各府省へ情報提供するとともに職場環境改善の更なる推進等についての指導を行った。

    さらに、ストレスチェックの結果をハラスメント防止に役立てるような方策や職場環境改善について、心の健康づくりの専門家によるワーキンググループにおいて検討を進めている。

  3. ウ 専門の医師等が対応し、各府省の職員、家族等が利用できる「こころの健康相談室」(全国10か所に設置)を開設している。令和2年度における相談件数は、合計169件であった。なお、令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による緊急事態宣言の発令を踏まえて4月、5月の開設を中止した。

  4. エ 心の健康の問題による長期病休者の職場復帰及び再発防止に関して、専門の医師が相談に応じる「こころの健康にかかる職場復帰相談室」(全国10か所に設置)を開設している。令和2年度における相談件数は、合計129件であった。

(2)精神及び行動の障害による長期病休者数調査

職員の心の健康づくりに関する施策の検討に資するため、一般職の国家公務員のうち、令和元年度において引き続いて1月以上の期間、精神及び行動の障害のため勤務しなかった者について「精神及び行動の障害による長期病休者数調査」を実施した(5年に一度実施している「国家公務員長期病休者実態調査」を実施しない年度に実施している。)。

令和元年度における精神及び行動の障害による長期病休者は、4,186人(全職員の1.51%)であり、前年度より368人増加(全職員に占める割合は0.12ポイント上昇)した。性別にみると、男性は3,110人(全男性職員の1.41%)、女性は1,076人(全女性職員の1.89%)となっている(表5-1)。

表5-1 精神及び行動の障害による長期病休者数及び全職員に占める割合の推移
表5-1 精神及び行動の障害による長期病休者数及び全職員に占める割合の推移のCSVファイルはこちら

(3)国家公務員の死亡者数等の調査

職員の健康管理及び安全管理の向上に資するため、令和元年度中に死亡した一般職の国家公務員について「国家公務員死亡者数等調査」を実施した(3年に一度実施している「国家公務員死因調査」を実施しない年度に実施している。)。

令和元年度における在職中の死亡者は224人(死亡率(職員10万人に対する率)は80.8)で、前年度より2人減少(死亡率は1.2ポイント低下)した。死因では、病死が179人で前年度より10人増加し、災害死が45人で前年度より12人減少した。災害死のうち自殺は29人で前年度より14人減少し、死亡率は15.6ポイントから10.5ポイントと低下した。

(4)健康診断の実施状況等

一般定期健康診断は、肺の検査、循環器検査、胃の検査など必要な検査項目について実施されており、各府省の報告を基に把握した令和元年度の一般定期健康診断の実施状況は、資料5-1のとおりである。総合的な健康診査(いわゆる人間ドック)の受診者は、全職員の40.3%と、前年度に比べ1.0ポイント低下した。

また、有害な業務又は健康障害を生ずるおそれのある業務に従事する職員を対象とした特別定期健康診断の受診率は95.9%で前年度に比べ2.7ポイント上昇した。

(5)特別定期健康診断の検査項目等の改正

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び関係法令に基づき特定の有害業務に従事する労働者に対する実施が義務付けられている特殊健康診断の検査項目について、近年の医学的知見等に基づく見直しが行われ、特定化学物質障害予防規則等が改正されたことを踏まえ、人事院規則10-4等において規定している有害業務に従事する職員に対する特別定期健康診断の検査項目等について見直し、令和3年2月1日に人事院規則10-4等を改正し、同年4月1日から施行した。

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